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井上俊剛

井上俊剛の発言109件(2025-12-15〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 金融 (174) 資産 (162) 取引 (142) 情報 (132) 企業 (113)

役職: 金融庁企画市場局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
財務金融委員会 6 63
財政金融委員会 7 41
決算委員会 1 4
予算委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  暗号資産ETFにつきましては、その裏づけ資産である暗号資産現物の取引について、まず、本改正法案によって利用者保護の充実が図られる必要があるというふうに考えております。その上で、御指摘いただきましたとおり、海外では暗号資産ETFが上場され、取引が拡大している状況も踏まえつつ、日本国内においても暗号資産ETFを解禁する方向で検討を進めてまいりたいと考えております。
井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  今般の改正法案では、無登録業者が暗号資産取引業者が取り扱っていない暗号資産の売りつけ等をした場合には、民法に定める暴利行為による公序良俗無効に該当するものと推定し、当該売りつけ等に係る契約を原則として無効とする民事効規定を措置することとしております。この規定により、契約の有効を主張する無登録業者が、公序良俗に反しないことの立証責任を業者側が負っていただくことになりますので、立証責任が転換されることとなります。  本規定によりまして、投資家は無登録業者に対して契約無効に基づく不当利得返還請求権を有することとなり、代金の返還についても実現しやすくなることが期待されるところでございます。
井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  今般の改正法案により、国内にある者を相手方として暗号資産取引業を行う者は、国内事業者であるか海外事業者であるかを問わず、原則として、改正金商法に基づく登録を受け、業規制に従わなければならないこととなります。  仮に、海外事業者が改正金商法に基づく登録を受けずに国内の利用者に対してウェブサイト等を通じて勧誘を行っている疑いがある場合には、当該事業者について実態把握を進め、業務を取りやめない悪質な無登録業者に対して警告を行い、警告した先の名称等を公表するなどの措置を講じるとともに、警告書の発出後も無登録営業を継続しているような事業者につきましては、アプリの配信停止についてアプリストアに働きかけるなど、引き続き適切に対処してまいります。  さらに、今般の改正法案におきまして、暗号資産取引に係る規制を金商法に移管することで、暗号資産取引についても、証券監督者国際機構、
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井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  金融庁の登録業者につきましては、金融庁のウェブサイト等で明確に公表しておりますので、それを御確認いただければ、無登録業者であるかどうかということはお分かりいただけるかと思います。  そういう意味で、利用者に対しては、無登録業者の取引については、不測の損害を被るリスクがあることということも含めて、十分に注意喚起を図ってまいりたいと思います。
井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  改正法案では、利用者保護のため、必要な基準に適合しない暗号資産を暗号資産取引業者が取り扱うことを禁止することとしております。この必要な基準の具体的な内容については下位法令で定めることとしておりますが、一般の利用者の取引対象として適切な暗号資産だけが取り扱われることとなるように定める予定でございます。  具体的には、例えば、移転、保有記録を適切に管理することが困難な暗号資産、あるいは匿名性が高くマネーロンダリングに利用されるリスクが高い暗号資産、流動性が乏しい暗号資産などについては取扱いを禁止すべきものと考えられ、こうした考え方に沿って基準を定めることを想定しております。
井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  今般の改正法案では、暗号資産取引業者に対し、第一種金融商品取引業、証券会社に相当する規制を適用しつつ、暗号資産の性質を踏まえた規制を整備することとしております。その上で、暗号資産を規制する根拠法令を金商法に移管することに伴い、暗号資産取引業者は、暗号資産取引業を適確に遂行するため、業務管理体制を整備しなければならないこととしております。  御指摘いただきました暗号資産取引業を適確に遂行するための業務管理体制の整備義務について、具体的な内容としては、例えば、取り扱う暗号資産の審査体制、顧客適合性確保のための確認体制、売買審査体制といった体制整備を想定しております。  このうち、顧客適合性確保のための確認体制につきましては、金融審議会の報告書におきまして、顧客がリスク負担能力の範囲内で取引を行うことを確保するための確認を行う体制の整備を求めることや、取引開始基準や
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井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  グローバルに活躍する我が国企業の開示情報の質を確保し、さらには我が国資本市場の国際的な信頼性を確保する観点から、我が国におけるサステーナビリティー情報の第三者保証は、保証の提供業者が監査法人かあるいは監査法人以外であるかを問わず、国際監査・保証基準審議会、IAASB等が開発した国際基準との整合性が確保された基準に従って実施される必要があると考えております。  今般の改正法案では保証の提供業者を登録制としておりますところ、金融庁としましては、保証の提供業者が監査法人あるいは監査法人以外のいずれの場合であっても、登録時において業務管理体制等の審査を適切に実施するとともに、登録後におきましても、基準の遵守状況や行為規制等についてしっかりと検査監督を行うことで保証の信頼性を確保するように努めてまいりたいと思います。
井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
先ほど御答弁させていただきましたとおり、登録時と、また登録後においても、しっかりした業務管理体制ができているかというのは確認してまいりたいというふうに思っております。  その上で、保証業務実施者の監督をどのような体制で行うかということで、我々金融庁の方の体制整備もしっかりと図ってまいりたいというふうに考えております。
井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘いただきましたとおり、登録審査を含めまして、保証の提供業者に対する監督は金融庁において行うところ、この保証の品質を確保するために適切な監督体制を整備することは大変重要であると考えております。  金融庁といたしましては、これまでも、サステーナビリティー情報の開示、保証に関して一定の体制整備を既に行ってきたところではございますけれども、引き続き、監督体制について検討してまいり、これまで監査法人等のモニタリング等を通じて得た知見、ノウハウも有効に活用しつつ、しっかりと体制整備も努めてまいりたいと思います。
井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  今般の改正法案では、情報の非対称性を解消し、投資者に取引判断にとって必要な情報が提供されるよう、暗号資産の発行者や暗号資産取引業者に一定の情報の公表を義務づけております。  詳細については内閣府令で定める予定でございますけれども、情報の公表義務を課す趣旨に照らし、例えば、発行者等に関する情報として、発行者の行う事業、発行者等の暗号資産の保有状況、今後の発行予定等に関する情報のほか、調達資金の使途に関する情報、また、暗号資産に関する情報として、暗号資産の性質、機能や供給量、使っております基盤技術、内在するリスク等に関する情報といった、取引判断に当たり重要な情報の公表を求める予定としております。  また、御指摘いただきましたような発行者及び関係者の売り抜けに関してですけれども、まず、発行者等が多数の者に対して追加的に売りつけを行う場合には、その都度、その保有状況を
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