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井上俊剛

井上俊剛の発言83件(2025-12-15〜2026-06-10)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 金融 (174) 取引 (108) 情報 (102) 企業 (100) 資産 (98)

役職: 金融庁企画市場局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
財務金融委員会 6 63
財政金融委員会 5 19
予算委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  本改正法案では、一定のプライム市場上場企業に対し、一般に公正妥当と認められる基準に従った情報の開示を求めることとしており、下位法令において、一般に公正妥当と認められる基準として、サステナビリティ基準委員会、SSBJが策定した基準を指定する予定でございます。  このSSBJ基準では、投資家が中長期的な企業価値を評価できるよう、気候関連のリスク及び機会に係る将来の財務的影響や、そのリスク及び機会に対する企業の取組を理解する観点から、スコープ1、2、3の排出量の開示が求められております。  このうち、スコープ3排出量の開示をめぐっては、国際サステーナビリティー基準審議会、ISSBが策定したISSB基準上も、適用初年度におけるスコープ3排出量を開示しないことが許容されておりまして、国内のSSBJ基準においても同様の経過措置が設けられております。  また、ISSB基準
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井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
御指摘いただきましたとおり、スコープ3の排出量の開示に当たっては、バリューチェーンの上流及び下流に属する企業、中小企業も含めまして、一定の負担が生じ得るものと承知しております。  もっとも、スコープ3排出量につきましては、先ほども御答弁させていただきましたけれども、時価総額五千億円以上のプライム市場上場企業の多くでは、自主的なものも含め、既に情報開示が進められつつあるものと承知しております。  加えまして、SSBJ基準では、適用初年度はスコープ3排出量を開示しないことが許容されていることや、合理的に利用可能な情報を考慮すればよく、情報の網羅的な探索までは求められていないこと、スコープ3排出量は、例えば、製品の輸送のための移動距離等の活動量に排出係数を乗じて見積りにより算定することを認められていること、これらを踏まえますと、合理的な方法での対応が可能な枠組みになっているかと思います。
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井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  先ほど来答弁させていただいているとおり、スコープ3排出量については、見積りにより算定することも認めることとしております。どの程度の推計が認められるかについては、企業の規模、特性により異なるものと考えておりますが、一般的には、見積りに使用する活動量、排出係数に関する情報、企業が置いた仮定等について、保証提供者等と協議しながら、その合理性や適切性を確認していくものと考えております。  もっとも、スコープ3排出量の保証につきましては、企業の開示プロセスの確立に時間を要すること等から、保証制度の適用開始時期から二年間は保証義務の対象外としているところでございます。  金融庁といたしましては、スコープ3排出量の算定方法を含む開示の好事例収集、公表等を通じて、企業の負担にも配慮した、規模、特性に応じた開示が進むよう促すとともに、保証制度の適用開始時期から三年目以降、これら
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井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  SSBJ基準は、中長期的な企業価値の評価に資する情報として、将来の事業や財務に与える影響や、それを踏まえた上でのリスク管理の方法など、サステーナビリティー関連のリスク及び機会についての情報開示を求めております。  スコープ3排出量は、気候関連のリスク及び機会に対する企業の取組を理解するための指標の一つとして位置づけられるものですが、例えば、提供する製品を環境配慮型の製品に切り替えていただくことによりまして、バリューチェーンの下流における排出量の削減につなげることもできると考えております。  もっとも、御指摘いただきましたとおり、第三者から取得した情報や見積りによる情報について過度にその正確性を求めることは、企業負担と投資家のニーズのバランス上相当ではないというふうに考えておりまして、今般の改正法案においては、情報の合理性が確保されていると認められている場合には
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井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  保証業務の実施者におきましては、独立性の観点もございますので、株式等の保有関係については確認してまいることとなると思います。
井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  サステーナビリティー開示基準は、気候変動等が企業の将来の事業や財務に与える影響、それを踏まえた上でのリスク管理の方法等について企業に開示を求めております。こうした情報は、過去情報を中心とする財務諸表から把握することが困難な中長期的な企業価値の評価に資する情報であり、投資判断上、極めて重要な情報であるというふうに考えております。  生命保険協会が実施しましたアンケートによりますと、サステーナビリティーの論点について、企業との対話で効果を感じていると回答した投資家の割合は五〇%超、五三・八%ということで、投資家の過半がサステーナビリティー情報を重視しているということがうかがえるという情報もございます。  また、今般の制度では、企業負担に鑑みて、時価総額が一定金額以上のプライム市場上場企業のみを適用対象とした上で、時価総額の規模に応じて段階的に適用を開始することとし
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井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  サステーナビリティー開示基準に基づく情報開示の適用対象企業の範囲につきましては、外国人株主保有比率の高さ等にも鑑みまして、時価総額五千億円以上のプライム市場上場企業としたものでございます。特にこの範囲の企業に対しては、情報開示の充実を求める投資家のニーズが高いものと考えております。  他方で、我が国資本市場の公正性、透明性の一層の向上に向けて、サステーナビリティー開示基準に基づく情報開示と第三者保証の適用範囲をプライム市場上場企業全体に広げていくことも重要な検討課題であるというふうに認識しております。  もっとも、サステーナビリティー開示基準に基づく情報開示と第三者保証への取組状況については企業によって差異があり得ますので、時価総額五千億円未満のプライム市場上場企業への適用範囲の拡大につきましては、これらの企業の開示状況ですとかあるいは投資家のニーズ等も踏まえ
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井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  今般の改正法案では、ホットウォレットで管理する利用者の暗号資産に対して、流出時の補填に資するための同種同量の履行保証暗号資産を保持すること、これに加えまして、昨年十二月の金融審議会のワーキンググループの報告書の提言を受け、暗号資産取引業者がコールドウォレット等で管理する暗号資産がハッキング等で流出した際に顧客への補償を適切に行うための備えとして、責任準備金を積み立てることとしております。  当該報告書においては、その水準について、暗号資産取引業者にとって過度な負担にならないよう配意しつつ、過去の流出事案の発生状況やセキュリティー水準等を踏まえて検討すべきとされております。  具体的な積立ての水準については、下位法令で定めることとしているため、現時点においてはこれ以上詳細には申し上げられませんけれども、金融庁といたしましては、各暗号資産取引業者における預託を受け
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井上俊剛 衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
お答え申し上げます。  大量保有報告制度の悪質な違反につきましては、課徴金のみならず、刑事罰の対象にもなり得る制度となっております。違反行為の抑止力については、これらのエンフォースメント全体で考える必要があると考えております。  ちなみに、大量保有報告制度違反に対する刑事罰は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金又は併科で、法人の場合、両罰規定がございまして、五億円以下ということになります。  御指摘いただきましたとおり、今国会に提出しております金融商品取引法の改正案では、近年の違反事例を踏まえて大量保有報告制度違反の課徴金の水準を七十倍に引き上げることとしておりますが、全体として十分な抑止力となっているかについては、今後もよく留意してまいりたいと考えております。
井上俊剛 参議院 2026-04-23 財政金融委員会
お答え申し上げます。  本法案では、中央機関等による業態ごとの共同システムに加盟している協同組織金融機関であっても、共同システムの更なる合理化や持続可能性の向上が図られれば、各機関の業務の効率化や収益性の向上につながり、その分を地域経済のために活用していくということも想定し得ることから、こうした既存の共同システムの更改についても資金交付の対象としております。  その上で、金融庁といたしましては、あらゆる更改を支援するというわけではございませんで、個々の更改によって各機関の業務の合理化や収益性の向上がどの程度図られるか、また、地域経済の活性化に向けてどのような取組が行われるかなど、実施計画の具体性や実現可能性を審査していくことで制度の適切な運用に努めてまいりたいと思います。