井上俊剛
井上俊剛の発言83件(2025-12-15〜2026-06-10)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 金融庁企画市場局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、足下では、暗号資産に関する様々なサービスが見られるところでございます。その中には、事業者が個人投資家等から暗号資産を借り入れて、再貸付けやステーキング等により運用し、一定期間経過後に貸借料を付して利用者に返還するようなビジネスも行われていると承知しております。
こうした状況も踏まえまして、今般の法案では、利用者保護の充実を図る観点から、暗号資産の借入れを金融商品取引業の対象に含める形で登録制とし、利用者へのリスク説明や広告規制など必要な行為規制を課すこととしております。
また、暗号資産の投資セミナーやオンラインサロン等において詐欺的な行為が疑われる事案、事例が増えているということも踏まえまして、暗号資産の投資運用行為や投資助言行為についても、それぞれ投資運用業や投資助言業の対象として規制することとしております。
そのほか、今
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
企業のサステーナビリティー情報は、中長期的な企業価値の評価に資する情報として、投資判断上、重要な情報であるというふうに考えております。
諸外国におきましては、サステーナビリティー情報開示の制度化が進められているところでございます。欧州では、二〇二四会計年度から、一定の企業に対してサステーナビリティー開示基準に基づく情報開示が求められております。また、我が国においても、民間の基準設定主体であるサステナビリティ基準委員会、SSBJが、国際的なサステーナビリティー開示基準と整合的な基準であるSSBJ基準を昨年三月に策定したところでございます。
こうした状況を踏まえまして、我が国におけるサステーナビリティー情報の比較可能性の確保と質の向上を図り、また、欧州等の企業と競合関係にあります我が国を代表する企業の欧州市場等における開示負担を軽減する観点も踏まえまして、一定
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答えさせていただきます。
企業がサステーナビリティー開示情報に基づく情報開示を行うに当たっては、バリューチェーンの上流及び下流にある企業から情報を取得することが求められるなど、一定の企業負担が想定されるところではございます。
そのため、制度化に当たりましては、こうした負担も勘案し、時価総額が一定金額以上のプライム市場上場企業のみを適用対象とした上で、時価総額の規模に応じて段階的に適用を開始することとし、あわせて、十分な経過措置を整備することとしております。
また、これらの制度上の対応に加えまして、金融庁といたしまして、参考となる好事例を収集、公表していくことなどを通じまして、新たな制度の円滑な導入を図ってまいりたいと考えております。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
本改正法案におきましては、一定のプライム市場上場企業に対し、一般に公正妥当と認められる基準に従ったサステーナビリティー情報の開示を求めることとしており、下位法令において、一般に公正妥当と認められる基準として、サステナビリティ基準委員会、SSBJが策定した基準を指定する予定でございます。
これによりまして適用対象企業はSSBJ基準に定められている事項の開示が求められることになりますけれども、適用対象企業は時価総額五千億円以上の企業でも累計で三百社程度、限定的でございまして、任意開示書類における開示も含めますと、これらの多くの企業において温室効果ガス排出量等の情報開示が既に行われておりますこと、本基準では情報に重要性がない場合には開示する必要がないとされていること等を踏まえますと、企業の規模、特性に応じた柔軟な情報開示が進められていくものと考えております。
ま
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、SSBJ基準では、サプライチェーンの上流及び下流から排出された温室効果ガス排出量を意味するスコープ3排出量を開示することとされております。そのため、適用対象企業の取引先等においては、自社の排出する温室効果ガス排出量を適用対象企業に報告することが求められることになります。
もっとも、スコープ3排出量につきましては、時価総額五千億円以上のプライム市場上場企業の多くでは、自主的なものも含め、既に情報開示が進められつつあるものと承知しております。
加えまして、SSBJ基準では、適用初年度はスコープ3排出量を開示しないことが許容されていることや、合理的に利用可能な情報を考慮すればよく、情報の網羅的な探索までは求められていないこと、さらに、スコープ3排出量は、例えば、製品の輸送のための移動距離等の活動量に排出係数を乗じて見積りにより算定する
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
東証プライム市場上場企業は全体で約千六百社でございますけれども、これらが二〇二五年六月から二〇二六年五月までの一年間に提出した有価証券報告書によりますと、このうち四大監査法人が監査を引き受けているのは、約八割に相当する約千三百社と承知しております。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
我が国における制度の検討に当たりましては、将来、サステーナビリティー情報の第三者保証の義務化をプライム市場上場企業全体に拡大する可能性も見据えまして、保証の信頼性を確保しつつ、将来にわたって担い手を十分に確保することが必要と考えております。
このため、サステーナビリティー保証業務を提供することができる業者は、大手の監査法人だけではなく、中小監査法人や、現在任意でサステーナビリティー保証を提供している、例えばISO認証機関といった監査法人以外の者であっても、要件を満たせば登録できる制度としております。
制度導入後、上場企業がどういった事業者から保証を受けるかということについては、経営判断に属する事項でありまして、予断を持って申し上げることは難しいということを御理解いただければと思いますけれども、金融庁といたしましては、事業者間で切磋琢磨することを通じてよりよ
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、同一の者が同一企業に対して長期間連続して保証業務を実施することは、癒着やなれ合いのおそれがあり、避けることが望ましいと考えております。このため、本改正法案におきましては、保証業務の責任者である業務執行担当者に対して、一定期間で同一企業に対する保証業務を外れること、いわゆるローテーションルールを設けております。具体的には、同一の企業に対して連続して最大七事業年度、業務執行担当者として関与した者は、その後、一定期間、当該企業の保証業務への関与を制限することとしております。
具体的なローテーションの期間等につきましては下位法令等で定める予定であり、本法案をお認めいただけた場合には、来年四月の改正法の施行に向けて検討を進めてまいりたいと思います。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
今般の改正法案では、無登録業者による違法な暗号資産投資への勧誘を防止するために、無登録業に対する罰則を拘禁刑三年以下から十年以下への引上げ、無登録勧誘行為に対する一年以下の拘禁刑の創設、証券取引等監視委員会の犯則調査の対象への追加、裁判所による緊急差止め命令の対象とし、証券取引等監視委員会に申立て権限を整備、暗号資産取引業者の取り扱っていない暗号資産に関する無登録業者との売買契約を原則として無効とする民事効規定の導入といったような措置を講ずることとしております。
また、SNS等においてインフルエンサーが発行者等から報酬を受けたことを伏せた上で特定の暗号資産に関する好意的な投稿を行う事案が見られる等の指摘を踏まえまして、対価を受けてインターネットサイト等で暗号資産の取引判断に関する意見表示をする場合について、対価を受ける旨の表示を義務づける、いわゆるステルスマー
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
今般の改正法案におきまして暗号資産取引に係る規制を金商法に移管することで、暗号資産取引についても、証券監督者国際機構、IOSCOの協議・協力及び情報交換に関する多国間覚書、MMOUの対象となります。これによりまして、日本で暗号資産取引業を無登録で行っている海外の者について、海外での登録の有無を問わず、海外当局との情報交換等を実施することが可能となります。
加えて、このIOSCOのEMMOU、強化された多国間覚書に署名することができますれば、海外居住者に対して、海外当局への出頭強制を行う調査の要請が可能となるところでございます。
これらによりまして、証券取引等監視委員会の調査等におきまして海外関係者の関与が疑われる不正取引の実態解明を行いやすくなり、被害発生の抑止力につながるものと考えております。
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