井上俊剛
井上俊剛の発言41件(2025-12-15〜2026-04-23)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 金融庁企画市場局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
被害の態様や地域金融機関への影響は災害等によってまちまちでございますので、制度の柔軟性や実効性を確保する観点から、資本参加制度の特例の対象となる災害等について、あらかじめ詳細な基準を設けることは必ずしも適当ではないのかなというふうに考えております。
その上で申し上げますと、これまでに東日本大震災や新型コロナウイルス感染症の蔓延に際して資本参加の特例を設けてきた経緯を踏まえれば、例えば、甚大な被害が想定されております南海トラフ地震等は該当し得るものというふうに考えております。
御指摘いただいた激甚災害との関係については、激甚災害に指定されれば自動的に資本参加の特例の対象とするといったような対応は想定しておりません。
いずれにいたしましても、金融庁として、あくまで個別の災害ごとに、地域金融機関やその取引先の財務に与える影響や、金融仲介機能の維持強化の必要性
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
災害等に関する資本参加の特例につきましては、これまで東日本大震災と新型コロナウイルス感染症の蔓延に際して設けてきた経緯を踏まえまして、今般の常設化に当たりましても、大規模な災害と感染症の蔓延ということにつきましては対象とすることとしております。
ただいま委員御指摘いただきました地政学リスクの顕在化に伴う経済情勢の変化につきましては、災害や感染症の蔓延といいました地域金融機関の経営とは全く無関係の自然発生的な事態とは、ややその性質が異なるものというふうに理解しております。また、地域金融機関には、そういった金融市場の変動等に備えまして、平時から十分なリスク管理を行うことを求めております。というようなことを踏まえまして、災害等と同列に扱うことは適当ではないというふうに考えておりまして、それについて特例が適用されるということは想定しておりません。
しかしながら、今
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
改正法案におきましては、資金交付制度につきまして、合併、経営統合後の一定期間内の申請も容認することとしたいと考えております。
こうした中で、独占禁止法特例法に基づく認可を受けた合併、経営統合の後に資金交付制度の申請が行われる可能性も考慮いたしまして、資金交付制度の申請期限は、独占禁止法特例法の廃止期限であります二〇三〇年十一月から約四か月後となる二〇三一年三月末と設定させていただいております。
これは、経営統合の最終決定がなされてから申請までにどの程度の期間を要するかを、過去の事例も踏まえて検討いたしました。過去事例だと平均三か月程度というふうに承知しております。例えば、独禁法特例法の廃止期限の直前に同法の適用を受けた金融機関が、その後に資金交付制度の申請を行うとしても、四か月程度あれば対応可能と考えたことによるものでございます。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
まずは、今回延長する五年の期間内で、地域金融機関による経営基盤強化に向けた経営判断を後押しする資金交付制度が適切に活用されていくよう制度運営を行うことが重要であるというふうに考えております。
その上で、仮定の御質問でございますのでお答えしづらいところもございますけれども、一般論として申し上げますと、資金交付制度の延長につきましては、独禁法特例法を含む他の関連施策の実施状況、地域金融機関の経営基盤強化に向けた取組の進捗状況や制度の活用状況、財源確保の見通し等を総合的に勘案し、判断していくことになると考えております。
いずれにしろ、施行から五年後の見直しの際にしっかり検討してまいりたいと思います。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、交付上限額五十億円の算定根拠でございますけれども、資金交付制度のこれまでの活用実績を見ますと、地域銀行の合併事例での交付対象経費の平均が約百五十億円となっております。現行の上限額三十億円では、多くの事例で実質的な補助率が三分の一を下回っている状態でございます。こうした実績を踏まえまして、合併、経営統合等に係る交付上限額を三十億円から五十億円に引き上げたいと考えております。
次に、交付金による経費支援の地域経済への還元についてでございますけれども、資金交付制度は、地域金融機関の業務の効率化を通じた経営基盤の強化を支援することで地域経済への貢献を促す趣旨のものでございます。したがいまして、地域金融機関が提出する実施計画においては、各地域金融機関の特性や、それぞれの地域の状況を踏まえつつ、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等の方策について記載することを求
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
システム共同化を支援する枠組みにおきましては、地域金融機関が提出する実施計画に、中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策について、主務省令で定めるものの記載を求めることとしております。
その具体的な内容は今後、下位法令の整備を進める中で検討していきたいと考えておりますが、中小企業向け貸出しの見通し等に関する記載に加えまして、例えば創業支援や経営相談、事業再生や事業承継支援に関する方策を中心に、各金融機関の特性や地域の実情を踏まえて、必要な取組を進めていただくことを想定しております。
金融庁としては、こうした新たな枠組みが着実に地域経済の活性化につながるよう、地域金融機関の計画の履行状況をしっかりとフォローアップしてまいります。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
本法案により、金融機関から資本参加や資金交付を受けるための計画が提出された場合には、例外なく、金融機能強化審査会の意見聴取を行うこととなるところでございます。その際、御指摘のとおり、審査会の機能強化、とりわけ新設するシステム共同化支援に関する専門的見地からの審査の実効性確保を図ることは重要な課題であると考えております。
このため、御指摘のIT人材等を委員に任命するとの明文の規定は本法案自体には設けておりませんけれども、法案についてお認めいただけた場合には、関係政令の整備を進める中で、審査会の委員の上限を現行の六人から七人へと引き上げまして、金融機関のシステムについて専門性を有する委員を選任することを検討してまいりたいと考えております。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
スチュワードシップ・コードは、二〇一三年に閣議決定されました日本再興戦略において、「機関投資家が、対話を通じて企業の中長期的な成長を促すなど、受託者責任を果たすための原則(日本版スチュワードシップコード)について検討し、取りまとめる。」とされたことを受けまして、二〇一四年に策定したものでございます。
スチュワードシップ・コードは、委員御指摘のとおり、機関投資家が投資先企業との建設的な対話を通じて中長期的な企業価値の向上を促すことにより、顧客や受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図る観点で有用と考えられる諸原則を定めているものでございます。その適用に当たっては、各機関投資家が自らの置かれた状況に応じて工夫すべきとの観点から、プリンシプルベースアプローチとコンプライ・オア・エクスプレーンの手法を採用しております。
また、コードの策定に当たっては、金融庁に有識
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
我が国のコーポレートガバナンス改革には一定の進捗が見られる一方で、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するためには、形式的な対応にとどまることなく、企業と投資家の双方の取組によるコーポレートガバナンス改革の実質化が重要であると考えております。
こうした観点から、現在検討しておりますコーポレートガバナンス・コードの改定においては、企業がより本質的な取組に注力できるよう後押しすべく、コンプライ・オア・エクスプレーンの対象となる原則の内容を概念的かつ抽象的なものに限定すること、いわゆるプリンシプル化、スリム化ということでございますけれども、これによりましてコード自体の実質化を図ることを検討しております。
なお、今回の改定は、上場企業の対応コスト、開示負担の軽減のみを意図しているものではなく、企業においては、改定の趣旨を十分に理解していただいた上で、各、コ
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
今回のコーポレートガバナンス・コードの改定は、先ほど御答弁させていただきましたとおり、形式的な対応にとどまることなく、企業が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための本質的な取組に注力できるよう後押しする観点から検討しているものでございます。
独立社外取締役について、旧東証一部、現在のプライム市場上場企業で見ますと、独立社外取締役を取締役会の三分の一以上選任している企業の割合は、二〇一五年の一二・二%から二〇二五年の九八・八%まで大幅に伸びるなど、形式の上では一定程度進捗が見られているものと考えております。
他方、このように独立社外取締役が増加する中で、その主たる役割、責務である監督機能をより効果的に果たしていただく必要があると考えておりまして、こうした背景から、今回の改定案では、独立社外取締役の質の確保の重要性を明記するなど、取締役会の機能強
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