井上俊剛
井上俊剛の発言109件(2025-12-15〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 金融庁企画市場局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2026-07-14 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘いただきましたとおり、証券会社には投資者保護基金制度というものが設けられております。これは、証券会社の破綻時にその預かり資産を投資家に返還することとなるところでございますけれども、その顧客資産が分別管理されていなかった場合に補償すべく、各社が事前に基金として負担金を積み立てるというものでございます。
この証券会社が資本市場における仲介者としての高い公共性を有していることと比較しますと、暗号資産取引業者について法令により基金制度を設け負担金の拠出を強制するということについては、現時点では慎重に検討する必要があるというふうに考えております。
また、業界全体で投資者保護基金のような制度を設けることについては、より厳格なセキュリティー対策を行っている業者の負担によって他の業者で生じた流出事案の補償を行うということにもなりかねず、業者のセキュリティー対策に
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2026-07-14 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
暗号資産投資につきましては、殊更に推奨するものではありませんけれども、そのリスクを十分に理解した上で、リスクを許容できる範囲で合理的な判断に基づく取引を行っていただくことはあり得るものと考えております。
暗号資産ETF等につきましては、一般的に、投資者自ら暗号資産を保有しないため、暗号資産の流出による損失リスクが相対的に低く、また、暗号資産取引業者に口座を開設することなく証券口座を通じて暗号資産に投資することが可能になるといったようなメリットがあるとも指摘されているものと承知しております。
繰り返しになりますが、金融庁として暗号資産投資にお墨付きを与えるものではございませんけれども、海外で暗号資産ETFが上場され、取引が拡大されている状況も踏まえまして、日本においても適切な取引環境を整備すべく、暗号資産ETF等は解禁する方向で検討してまいりたいと考えており
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、特定非財務情報監査証明、すなわちサステーナビリティー情報の第三者保証につきましては、国際的に見ますと、監査法人、公認会計士だけが提供できる国と、監査法人、公認会計士に限定せず、広く専門家が提供できる国があるものと承知しております。
我が国における制度の検討に当たりましては、将来、サステーナビリティー情報の第三者保証の義務化をプライム市場上場企業全体に拡大する可能性も見据えまして、保証の信頼性を確保しつつ、将来にわたって担い手を十分に確保することが必要と考えております。
このため、特定非財務情報監査証明業者、すなわち保証の提供業者につきましては、一定の登録要件や行為規制を求めることとしつつ、監査法人だけでなく、現在任意でサステーナビリティー保証を提供している、例えばISO認証機関といった監査法人以外の者であっても、これらの要件を満たせば登
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
グローバルに活躍する我が国企業の開示情報の質を確保し、さらには我が国資本市場の国際的な信頼性を確保する観点から、サステーナビリティー情報の第三者保証につきましては、国際監査・保証基準審議会、IAASB等が開発した国際基準との整合性が確保された基準に従って実施される必要があると考えております。
このため、委員御指摘いただきました保証基準、品質管理基準、倫理及び独立性基準といった各基準に関し、国際基準と整合性が確保された基準の在り方について、現在、企業会計審議会で御議論いただいているところでございます。
金融庁といたしましても、企業会計審議会の御審議も踏まえまして、来年四月の適用開始を目指して基準を策定できるように検討を進めてまいりたいと思います。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、我が国では、監査法人、監査法人以外のいずれの者も、要件を満たせばサステーナビリティー情報の保証の提供業者として登録できる制度としております。
現在、企業会計審議会におきましては、基準の在り方について、委員が御指摘いただきましたような御意見もいただいた一方で、日本公認会計士協会が策定主体となることは中立的ではないという趣旨の御意見も一方でいただいておりますことから、基準の詳細につきましては、金融庁が日本公認会計士協会等の関係機関と連携して策定するといった方法を中心に御議論いただいているところでございます。
引き続き、金融庁といたしまして、基準の在り方につきまして、企業会計審議会における議論も踏まえて検討を進めてまいりたいと思います。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
保証業務の公正性や独立性を確保する観点から、企業においては、保証の提供業者を適切に選任し、選任理由を対外的に説明いただくことが重要と考えております。このため、保証の提供業者が監査法人か監査法人以外であるかを問わず、その選任理由及び報酬の開示を企業に求めることを検討しております。
具体的な内容につきましては、有価証券報告書の監査の状況欄で開示を求めている内容を参考に内閣府令で定める予定でございまして、本法案をお認めいただけた場合には、来年四月の改正法の施行に向けて検討を進めてまいりたいと思います。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
上場企業が自主的に第三者保証を受けて情報開示を行うことは、開示情報の信頼性を高めるとともに、投資者保護にも資する場合もあるため、一般的には望ましいものと考えられますけれども、委員が御指摘いただきましたとおり、投資者に誤認を与えないよう、本制度に基づく第三者保証であるかそうでないかは明確に区別される必要があると考えております。
このため、企業が自主的に受ける第三者保証につきましては、我が国のサステーナビリティー開示基準、SSBJ基準に準拠して作成された情報について、登録された保証業者が我が国において遵守すべき保証基準等に沿って行った場合のみ、保証報告書を有価証券報告書に添付できることとし、それ以外の場合は添付を認めないこととすることを検討しております。
詳細につきましては、内閣府令等で定める予定であり、今後、検討を進めてまいりたいと思います。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
暗号資産については、これまで決済手段としての観点から資金決済法で規制されてきましたが、足下では、国内のアンケート調査によりますと、投資経験者の暗号資産保有率がFX取引や社債等より高く、また、利用者の取引動機のほとんどが長期的な値上がりを期待したものであるなど、暗号資産の投資対象化の進展が見られます。
こうした状況を踏まえまして、本改正案では、利用者保護の充実を図るために、投資商品を規律する法律である金融商品取引法において暗号資産取引の実態に即した適切な規制の整備を行うこととしております。
したがって、今般の改正は殊更に暗号資産取引を推奨したりお墨つきを与えるものではなく、金融庁としては、従来と変わらず、引き続き、イノベーション促進の観点にも留意しながら、適切な利用者保護を図ってまいりたいと考えております。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
暗号資産は、一般に、株式等と異なり、資産価値の裏づけがないものが大部分でございます。また、価格が大きく変動するリスクも抱えているといったような特性があり、投機的な側面もあるというふうに認識しております。
一方で、暗号資産は、先ほど申し上げましたとおり、国内の個人向けアンケート調査によれば、利用者の取引動機の八六%は長期的な値上がりを期待したものとなっているほか、株式等の伝統的な金融商品とは異なる値動きをするため、オルタナティブ投資の選択肢になり得るといった指摘もございまして、単なる投機とは異なる投資的な側面から利用されている場合も見受けられるものと承知しております。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
金融商品取引法の規制対象に加わった金融商品が全て申告分離課税の対象に追加されるものではないというふうに承知しております。例えば、匿名組合出資を活用した集団投資スキームの持分は、金融商品取引法上のみなし有価証券でございますけれども、申告分離課税の対象とはなっておりません。
その上で、令和八年度税制改正において一定の暗号資産取引を分離課税の対象とすることとされましたが、これは、暗号資産投資を殊更に推奨するものではなく、現に国内外で暗号資産の投資対象化が進展していることを踏まえまして、暗号資産取引に係る利用者保護の充実を図るための規制の整備を前提に、個人投資家の金融商品選択における課税の中立性を確保する観点も考慮いたしまして、株式等の有価証券取引と同様の分離課税の対象としたものでございます。
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