高木かおり
高木かおりの発言388件(2023-02-08〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 18 | 179 |
| 総務委員会 | 8 | 74 |
| 予算委員会 | 3 | 35 |
| 国民生活・経済及び地方に関する調査会 | 6 | 31 |
| 決算委員会 | 4 | 31 |
| 議院運営委員会 | 7 | 14 |
| こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 | 2 | 14 |
| 経済産業委員会、内閣委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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今まさに、なかなか刑法になじまないということで特別法という形式を取ったということでございました。この条文設計により、柔軟性を持たせることができたという点かと思います。
そういった中で、次の質問にちょっと移りたいんですが。
これ、第一条は、国旗を、国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいうと定義をしております。電子データや映像を含めない極めて限定的な定義と思われますけれども、あえて有体物に厳格に限定した理由をお聞かせいただきたいと思います。
また、国旗を切り裂くライブ配信、今日もライブ配信のお話が何度か出てきましたけれども、こういった場合は、動画自体は無体物であって、ライブ配信内で損壊している国旗が有体物という理解でこれ相違ないでしょうか。伺いたいと思います。
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
その電子データ、映像を含めず、あえて有体物に厳格にこれ限定をしたという御趣旨かと思います。このライブ配信の場面でも、配信内で損壊される国旗そのものは有体物であるという整理だったかと思います。
続いて、今回の法律に対してやはり一つ一つ丁寧に今確認をさせていただいているわけですが、この法律がそもそも何を保護しようとしたのか。冒頭、私申し上げた国旗を大切に思うこの国民感情、これについても触れましたけれども、この保護法益の問題についても改めて確認をしたいと思います。
外国国章損壊罪は、国家の対外的安全及び国際関係の平穏という国家的法益が保護法益になっているわけです。一方で、この本法案の理由及び提出者の説明におきまして、本罪のこの保護法益というのは、国旗を大切に思う国民感情という社会的共同利益、すなわち社会的法益であるとされているわけです。このような保護法益の設定
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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繰り返しこの国民感情についてお聞きをさせていただいているわけですけれども、やはり保護法益を、国旗を大切に思うこの国民感情という社会的法益に、ここに置いて、国家による特定思想の強制を避けて、そして行為者の内心の自由に配慮したという御説明だったかと思います。
この内心の自由への配慮という観点は、次に伺う構成要件のつくり方、これにも大きく関係してくると思います。
この第二条第一項、諸外国の例や外国国旗損壊罪に見られるような国家又は国旗を侮辱する目的でといった行為者の主観的な意図、目的を構成要件としていません。著しく不快な方法という要件に加えて、目的を要件とすれば、その分適用範囲は狭まりまして、表現の自由への配慮も厚くなるはずです。
それにもかかわらず、あえて目的要件を置かず、客観的な方法にのみ着目した行動規制としたのは、これは憲法第十九条が保障する、まさにこの内心の自由との関係、すな
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
目的要件を置かない代わりに、やはりこの該当性の判断基準として置かれているのが第二条第二項の総合的勘案規定だというふうに思います。この第二条第二項、この前項の方法に該当するかどうかの判断というのは、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとすると規定をされているわけです。
この二条一項に当たるのかの判断基準をこれが示したものであると理解して相違ないでしょうか。この点について、まずはお伺いしたいと思います。
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
それで、次に気になるのが、この芸術活動や政治的デモといった正当な表現活動との関係でございます。
芸術活動や政治的デモの一環として国旗が損壊された場合で、客観的状況から著しく不快な方法ではないと認められる場合には二条一項には当たらず、本法案が適用されないと理解して相違ないか、この点をまずお伺いしたいのと、あわせて、仮に著しく不快な方法と判断された場合でも、あくまで政治的、正当なデモ活動の一環である場合には、刑法第三十五条、正当行為として総合的に勘案して違法性が阻却される可能性があるのか、併せてお答えをいただきたいと思います。
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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丁寧に御答弁いただきまして、ありがとうございます。
それを踏まえて、やはり表現の自由への配慮ということは大変重要な点だというふうに思っています。その中で、これについて言及されているのがこの第三条だと思います。表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならないという、適用上の注意を置いているわけです。
この規定がなくとも、法律の運用に当たっては、国民の基本的人権に配慮して運用するということが当然であると考えているわけですが、この規定によって、正当な政治的表現や批判的意見表明に伴う行為に対して本法案が適用される場面は事実上極めて限定的になると考えられますけれども、第三条もまた不適切な処罰を抑制する注意規定と考えてよろしいんでしょうか。あえてここでこの三条を設けた意味も併せて御説明をいただきたいと思います。
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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今まで御質問させていただきまして、これ振り返ってこの法文詳細に見てまいりますと、対象を有体物に限定し、そして、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と損壊し、除去し、又は汚損した場合に限るなど、複数の限定が重ねられてまいりました。これに加えて、第二条第二項の総合的勘案と、第三条の、先ほど御答弁いただきましたこの第三条の適用上の注意まで置かれているという状況でございます。このように、二重、三重の慎重な限定を重ねた法文設計ということでございます。
こちらに至った真意について、お伺いを改めてしたいと思います。
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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ありがとうございました。
ちょっと時間の関係で、ざっと飛ばして、問い二十に行きたいと思います。
今日、ライブ配信についての御質問もたくさん出たということで、私からもこの点について伺いたいというふうに思います。
この本法案はライブ配信の場合にも適用されるというふうに伺っておりますけれども、本当に今の時代はこのSNSの威力は計り知れないなというふうに思っている中で、この第二条第一項の文言からは必ずしも、当初読み取りにくいというふうに私自身思っておりました。
この第二条第一項をどのように解釈すればこのライブ配信にも適用になるのかということも改めてちょっとお聞きをしたいということと、また、恐らく、この衆議院での附帯決議によれば、政治的意見表明や芸術表現など、表現の自由として正当に保障されるものはそもそも構成要件に該当しない、又は提出者答弁によると、該当しても違法性阻却されるものと理
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
最後の質問にしたいと思います。
今日、警察庁にもお越しいただいておりまして、質問二十三問目ですけれども、この国旗損壊をしている状況に遭遇した場合の国民の対応について伺いたいと思います。
本法案の施行後に、現実に国旗を損壊している状況に一般の方々が遭遇することや国旗を損壊しているライブ配信が流れてくることが考えられるわけです。このような場合に、国民はどのような対応を取るべきでしょうか。複数の方法を挙げて具体的に御説明いただきまして、私の質問を終わりたいと思います。
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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終わります。
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