高木かおり
高木かおりの発言388件(2023-02-08〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 18 | 179 |
| 総務委員会 | 8 | 74 |
| 予算委員会 | 3 | 35 |
| 国民生活・経済及び地方に関する調査会 | 6 | 31 |
| 決算委員会 | 4 | 31 |
| 議院運営委員会 | 7 | 14 |
| こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 | 2 | 14 |
| 経済産業委員会、内閣委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 本会議 | 2 | 2 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2023年2月〜2026年7月
年別の発言数の推移
高木かおり の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
高木かおり のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
2.5× (48)
1.8× (79)
1.7× (56)
1.3× (38)
1.2× (77)
1.0× (16)
0.9× (27)
0.9× (5)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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日本維新の会の高木かおりでございます。
先般の参考人質疑では、それぞれ異なるお立場の参考人の皆様、第一線で御活躍をしていただいている有識者の皆様に大変貴重な御意見を賜りました。賛同する御意見や、また御懸念点について深く掘り下げて御説明をいただいたかと思います。大変参考になりまして、本日は、その参考人質疑でいろいろ示された論点を踏まえて提案者に質問をさせていただきたいというふうに思います。
前回、私は、我が国において国旗に対する思いが「日のまる」という文部省唱歌を通じて自然な形で育まれてきたということを皆さんと共有をさせていただきました。今回は、諸外国における国旗への思いについてまずは伺っていきたいと思います。
先日の参考人質疑では、自国の国旗損壊罪を定めているイタリアやドイツ、フランス等、諸外国の背景についての御説明もございました。私は、各国におきまして保護法益に違いはあれど、
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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今提案者の方からも、この国旗を思う気持ち、万国共通だということで、やはりお互いの国家や国民を尊重し合うことにつながっていくということで非常に重要なものだというふうに考えております。
そういう中で、本法案の合憲性についても順次伺っていきたいと思います。
参考人質疑では、憲法第三十一条の罪刑法定主義における明確性の原則であるとか、思想及び良心の自由、これは憲法第十九条です、表現の自由、憲法第二十一条という三つの観点から違憲の疑いが高いという御指摘が参考人質疑ではございました。しかしながら、本法案第二条の罰則は、国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為のみを構成要件として、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではなく、また、その思想、信条に反する特定の行為を強いるものではないということでございます。加えて、目的犯とせず、保護法益を国民感情という社会的法
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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丁寧に御説明をいただきまして、ありがとうございました。いずれも憲法に違反するものではないということで、合憲性に関連して、次の質問に移りたいと思います。
罪刑法定主義における明確性の原則というところにスポットを当てたいというふうに思います。
この本法案は、罪刑法定主義における明確性の原則、第二条第一項の「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、」という文言について、何が処罰対象になるか国民があらかじめ判断できないほど曖昧ではないかが指摘されているので、ここもしっかりお聞きをしておきたいというふうに思います。
最高裁判例上、この明確性の原則というのは、通常の判断能力を有する一般人が、具体的な場合において自己の行為がその適用を受けるかどうかを判断できる基準が読み取れるか否かによって判断されるものと私は承知をしております。既にストーカー規制法を始めとする現行法には、著しく
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
質疑を通して、やっぱりこの立法事実についても何度も議論が交わされてまいりました。前回七月九日の質疑では、自己所有の国旗を損壊した具体的な国内事例が確認されていないということを理由に、立法事実が乏しいのではないかという御指摘もございました。しかしながら、現行法上、自己所有の国旗の損壊等を処罰する規定がない以上、そもそも統計や報道の対象となりようがないということ、また事例が確認されていないことをもって直ちに立法事実がないとは言えないのではないかというふうに私は考えております。
昨今、このSNSの加速度的な普及とグローバル化が進展する中におきまして、海外における国旗損壊事案がリアルタイムに近い形で我が国の人々に伝わってしまい、様々な影響を与えるということは否定できないというふうに思います。現在、今国会では、ヒトゲノム編集胚の将来に及ぼす影響に鑑み、取扱いの規制に関
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
ちょっと時間の都合上、少し質問を飛ばさせていただいて、問い八に移りたいと思います。
悪ふざけ等のライブ配信についてということなんですが、やはり、この議論を通じても、このライブ配信に関する質問というのも各委員からたくさんあったかと思います。
先日の参考人質疑でも触れられておりましたとおり、本法案の適用に当たっては政治的表現や芸術表現などが中心に議論をされてきました。憲法上、特に手厚い保護に値する表現の行為が萎縮しないようにという観点からの議論であったというふうに認識をしております。
単に、受け狙い、面白半分、炎上目的、こういったいわゆる悪ふざけとして国旗を著しく不快な方法で公然と損壊したりライブ配信するような行為について、これは処罰対象と考えておりますが、これについて相違ないか、この点についてお答えください。
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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続いて、ライブ配信におけるシェアとかリポストということについてもお伺いをしていきたいと思います。
本法案では、この公然と国旗を損壊する行為をライブ配信する行為も処罰対象となっているわけです。近年のこのSNS社会、ある投稿が瞬時に不特定多数に拡散される構造になっておりまして、国旗を損壊する様子のライブ配信、そのURLを事情を知らない第三者が単純にシェアやリツイート、あるいは、いいねをする場面というのも想定されるわけです。
この単純なシェアやリツイートは通常、投稿者と正犯者との間に共犯としての意思の連絡があるとは認められず、幇助犯としても処罰の対象とはならないという理解でよろしいでしょうか、お答えください。
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
時間が参りましたので、質問少し残しましたが、これにて質問終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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日本維新の会の高木かおりでございます。
本日は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案について順次伺っていきたいと思います。
私自身も国旗を大切に思う一人でございます。
まず冒頭、皆様にお伺いをしたいと思います。
小学校一年生の音楽の授業などで親しんだであろう「日のまる」という歌を覚えていらっしゃいますでしょうか。一番の歌詞は、白地に赤く日の丸染めて、ああ美しい、日本の旗はという歌でございます。日本の国旗を題材にした名曲で、小学校学習指導要領におきまして、音楽の教科書に載っている共通教材として歌われてきたものでございます。
共通教材として、そのほかには「うみ」や「ひらいたひらいた」、「かたつむり」がございます。いずれも、小さな子でも歌いやすい、とてもシンプルで美しい楽曲だと思います。そのうちの一つがこのまさに「日のまる」でございます。
この「日のまる」の歌は、高野辰之氏作
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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まさに、この子供たちの時代を通じて長きにわたって国民に受け入れられ、歌い続けられてきたという事実は、まさに国旗が国民に根付いてきたことのあかしであると私自身受け止めております。このこと自体が国旗を大切に思う国民感情を法的に保護する必要性があるものだと言えるのではないでしょうか。
以下、法案提出者に順次お伺いをしてまいりたいと思います。午前中から質疑が重なるところがあるかとは思いますけれども、御容赦を願いたく存じます。
まず、本質的な意義について。諸外国では、この自国の国旗を保護する法制が既に整えられている国も少なくない一方で、我が国では、外国の国旗を損壊する行為は刑法の外国国章損壊罪により処罰されるにもかかわらず、自国の国旗については器物損壊罪等により限定的な保護にとどまってまいりました。こうした法制度の不均衡をまさに今是正する必要性と本法案の根底にある本質的な意義について、改めて
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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まさに今御答弁いただきましたとおり、その外国国章損壊罪との比較において、自国のこの国旗については、これまで器物損壊罪等による限定的な保護にとどまってきたという法制度のまさにこの不均衡を、それをしっかり是正をする必要性について丁寧に今御答弁をいただいたかと思います。
この意義を踏まえまして、次に問題となりますのが、その是正を図る手法の選択だと思います。元々自民党案では刑法改正という案もあったと承知をしておりますけれども、本法案は、刑法改正ではなく単独の特別法として、この国旗の損壊等の処罰に関する法律案という形式を取ったということでございます。
衆議院の審議におきましては、本法案第二条第二項の総合的勘案の規定ですとか第三条の適用上の注意といった慎重な限定規定を既存の刑法典に直接盛り込むということは法技術的に困難であると、こういった答弁があったかと承知しておりますけれども、あえて別法とい
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