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加藤勝信

加藤勝信の発言1664件(2023-02-13〜2023-07-26)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 厚生労働大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-03-22 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 まず、今回の調査結果を受けて、文部省から改めて各機関に対し、無期転換ルールを周知し、適切な対応をお願いする通知が発出されたと承知をしております。  また、厚労省としても、これまで、文科省を含む関係省庁と連携をし、無期転換ルールの制度の内容、趣旨、円滑な運用の周知等も進め、また、今委員から御指摘がありましたように、労働契約法に照らし問題のある事案を把握した場合には、都道府県労働局において啓発指導等、実際は、最終的には司法で判断ということになりますけれども、啓発指導等を行っているところであります。  その上で、今委員から、今回の実態調査について、その資料をということでありますが、今回の実態調査は、研究者等に係る労働契約法の無期転換ルールの特例に関する実態を把握すること及び当該ルールの在り方を検討することのみを目的とし、当該調査以外の目的で使用することは困難と聞いております。
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-03-22 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 WHOの西太平洋地域事務局はコロナ対応でも大変評価を受けていたというふうに承知をしておりますが、その事務局長である葛西健氏が、内部告発を受け、WHO事務局による調査結果を踏まえて、WHO西太平洋地域委員会とWHO執行理事会の特別会合での協議の結果、解任が決定されたところでございます。  会合の中身は、秘密会であるため、申し上げることには限りがありますが、日本政府は、人種差別やハラスメントを容認しない立場にあると同時に、本件に関しては、地域委員会で選挙で選ばれた地域事務局長に対し本部のテドロス事務局長が処分を行う事例であることから、調査、事実認定は公平公正に行われ、地域委員会加盟国がコミットした上で慎重に行われる必要があると一貫して主張してまいりました。  今回の会合に先立つWHOの西太平洋地域委員会やWHO事務局によるブリーフィングの場においても、私自身、オンラインで出
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-03-22 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 厚労省として、関係学会と連携して、医療機関を通じた渡航移植に関する実態調査、これを本年四月上旬にも開始をしていきたいと思っておりまして、調査対象としては、移植後の外来診療を実施することが想定される施設等を対象に考えているところでございます。  この調査では、医療機関等のアンケート調査の回収率の向上、また、より的確に実態を把握する観点から、それは大変大事なことであります。  そのためにも、いろいろ設問項目を工夫し、また、未回答の医療機関に対し、関連学会等と協力して調査の趣旨を改めて丁寧に説明しつつ、個別に回答を依頼することとしております。また、調査の実施主体となる厚生労働科学研究の研究班や関係学会とも連携をしっかり図って対応していきたいと思っております。  なお、今委員おっしゃった応招義務の関係でありますが、今回の調査では、診療を拒否した患者については調査は行わない予定
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-03-22 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 まさに救急患者の救命が困難な場合、救急医等から御家族にまずその旨の説明を行う、これは一般的なことなんだろうと思いますけれども、その過程において、臓器提供に関する意思確認ということまでを行うということについては、臓器提供の可能性がある患者の家族に臓器提供に関する情報の提示を行う際、多忙な担当医、担当看護師が必ずしも十分な時間をかけての説明ができないといった取りまとめが厚生科学審議会でも課題として行われているわけであります。  医療現場において、院内コーディネーターや入院時重症患者対応メディエーター等の多職種が臓器提供に関する意思確認についての業務に関与する、こういうことで、担当医等の負担を軽減するための対応を行っているところでございますので、今後とも、医療現場における実態をよく把握しながら、多職種による連携を促進し、救急医の負担軽減を図りながら、臓器提供が円滑に進むよう対応
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-03-22 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 今回、NPOがあっせんに関わってきているということで、こうした事件化というんですか、こうした事案が出てきている。また、それを踏まえて、今委員からもいろいろ課題は出ておられるというふうに思います。  まさに、そもそもこの臓器移植法が議員立法で成立したという経緯の中で、国会においていろいろ御議論いただき、我々としても、先ほど申し上げた調査等を実施をして、できる限りの対応もさせていただきたいというふうに思っております。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-03-22 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 まず、仕組みとか制度について少しお話をさせていただきたいと思いますが、柔道整復の施術所について、使用する名称に関して、現在、直接な規制はありません。このため、整骨院という施術所名で届出があった場合、保健所では受理をされており、そして、実際、委員がお話があった、かなりの方が整骨院ということで施術をされています。  ただ一方で、柔道整復師法に基づく大臣告示というのがございまして、これは広告可能な事項を定めておりまして、そこでは骨接ぎ又は接骨とされており、整骨という文言は規定をされていないことから、施術所が整骨院の名称を看板に掲げた時点で広告となって広告規制の対象となり得るというふうに考えられます。  ただ他方、保健所において整骨院を用いた名称がこれまで受理されていること、そして、これまで施術所の名称と広告可能な事項の関係を必ずしも明示的にお示しをしていなかった、こうしたこと
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-03-22 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 柔道整復師の施術所に関する広告し得る事項については先ほど申し上げた大臣告示で定めておりますが、いわゆるそれ以外の方の、無資格者もそうでありますが、施術所に関する広告については、特段の制限はないということであります。  ただ、無資格者による医業類似行為の施術については、医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがある場合には、それぞれの法律に基づく、例えば柔道整復師法において禁止処罰の対象となっているところでございます。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-03-22 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 まず、委任払いというよりは開設の関係でありますが、柔道整復師法において、柔道整復師が柔道整復の業務を行う場所を施術所と想定しており、施術所を開設した者は開設の場所を都道府県知事に届け出なければならない、届け出ない場合にはたしか罰金か何かの規定があったというふうに記憶をしております。  他方、柔道整復師が柔道整復を行わずに、また、医業類似行為ではない何らかの施術行為を行う場合には、これは柔道整復師法に基づく施術所の届出は必要なく、整骨院の名称を使用することも論理的には可能になるんだろうというふうには考えられますが、ただ、柔道整復の施術所の名称と紛らわしいことから、国民にとって分かりやすい状況ではないというふうに思います。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-03-22 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 医業類似行為とは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれがある医行為ではないが、一定の資格を有する者が行わなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為であると解されております。これには、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復のほか、これ以外の手技、温熱等による療術行為であって人体に危害を及ぼすおそれのあるものが含まれると考えております。実際それを実施する場合には、制限の規定が設けられているところでございます。  ただ、各個別法の規定に基づき、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復について、その免許を受けた者がそれぞれ業として行うことができる、こういう仕組みになっているものでございます。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-03-22 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 非医業類似行為という言葉は法令等において規定されているものではありません、医業類似行為という言葉は法令上規定されておりますが。  非医業類似行為という文言については、検討会において、非医業類似行為を業とする者に関する広告についてということで、厚労省から出した資料等で使わせていただいたところでございます。  これは、無資格者の広告の在り方を含むガイドラインの作成方針を議論する中で、あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師以外で身体に触れるサービスであって、医行為、医業類似行為ではない行為という意味合いで使用したものでございますけれども、こうした文言が、今おっしゃられたように、これまで使ってきた言葉ではございませんので、こういった文言を使うことが適切かどうかも含めて、検討会でよく整理をしていきたいと考えています。