國重徹
國重徹の発言107件(2026-02-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 中道改革連合・無所属
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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非常に正確なんでしょうけれども、一見、聞くと、すぐすっとは耳に入ってこない言葉の、事理弁識能力を欠く常況という定義でした。これは、できる限りこの外延をはっきりさせようというような意図だと思いますけれども。
この事理弁識能力を欠く常況というのは、これまでも後見の要件とされてきました。その定義として、日常的な買物も自分ですることができず、誰かに代わってやってもらう必要がある者と説明されてきましたけれども、今答弁のあったこの定義の意味内容というのは、これまでのものと同じなのか、違うのか。ここは特定補助の認定に関わることなので、明快な答弁を求めます。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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それでは、同じく事理弁識能力を欠く常況にある者であることが要件とされる後見と特定補助ですけれども、この両者の違いというのは何なのか、お伺いします。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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今御答弁で、特定補助の利用に係る必要性の要件についても言及がありました。これに関して、特定補助はパッケージでの取消権を設定する制度であるのに対して、補助人の同意を要する要同意事項というのは個別に取消権を設定する制度になっています。
いずれも取消権である以上、その必要性の判断においては一定の将来予測が含まれることになりますが、特定補助と要同意事項とで、必要性に関する将来予測の解像度、確実性にはどのような差があるのか、両者における必要性の違いは何なのか、お伺いします。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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将来の予測を含むんだけれども、そこにどういう違いがあるのか。じゃ、これからちょっとまた聞いていきたいと思います。
まず、特定補助の必要性の判断における将来の予測、これには漠然とした不安感も入るのかどうか、お伺いします。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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それでは、特定補助の必要性の判断において、どの程度の時間軸における、どの程度の確実性のある必要性が要ることになるのか、これはちょっと難しいかもしれませんけれども、あえてお伺いします。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
難しい質問だったと思いますけれども、ぎりぎりというか、精いっぱい答えていただいたとは思います。
その上で、法務省として、特定補助の対象として具体的にどういうケースを想定しているのか、逆に、一見するとこれは入りそうなんだけれどもこういう場合は当たらないというような具体的な例としてどういうようなケースを想定しているのか、お伺いします。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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要は、自分の名前が書けなかったりとか、会話が困難であったりとか、そもそも契約行為を行う可能性がないような場合には、もう契約をして被害に遭うような可能性もないから、特定補助の必要性はない、そういうような場合は補助の方で必要な取消権を個別に設定することで対応していく、こういうことだと思います。
今回、特定補助の制度設計において、パッケージでの取消権の対象を法定の重要な財産行為に限ったというのは、たとえ事理弁識能力を欠く常況があったとしても、それでもなお本人の自己決定を尊重するという、この改正法案に通底する理念の表れだと理解をしています。
一方で、これで本当に本人保護が図れるのか、いろいろなことを取り消せるようにしている方が守れるんじゃないか、こういう懸念の声もありますけれども、大丈夫なんでしょうか。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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これまでの後見制度の問題点として、成年後見人等の交代が困難で、本人がニーズに合った保護を受けられないという点が指摘されてきました。そこで、今回、不正行為や著しい不行跡、要は職務を継続させるのが相当でない場合、こういう場合だけじゃなくて、本人の利益のために特に必要があるときに補助人を解任、交代できるようになりました。
ここで言う本人の利益のために特に必要があるときとは具体的にどういうケースを想定しているのか、お伺いします。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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その上で、この規定では、本人の利益のために特に必要があるときと、特にとの文言が入っています。単に必要があるときと比べて、特にとあることでどのような法的な違いが生じるのか、お伺いします。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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それでは、私の持ち時間は四十分ということですので、次で最後の質問にさせていただきたいと思います。二問一緒にして、セットでしたいと思います。
補助人への報酬について最後に伺います。
現行法では、本人及び成年後見人等の資力以外の考慮要素が条文には明記されていません。そこで、改正案では、補助人が行った事務の内容等を報酬の考慮要素とすることが条文上明確化されました。
そもそも、本来、報酬の決定は、資力というもの以上に、行った事務内容を考慮すべきだったようにも思われますけれども、なぜこれまで資力だけが考慮要素とされていたのか、あるいは条文上明記されていなくても実質は考慮されていたのか、また、今回明記したことで実務の運用に何らかの影響はあるのか、お伺いします。
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