竹林俊憲
竹林俊憲の発言18件(2025-11-28〜2026-04-23)を収録。主な登壇先は地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会, こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 法務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 9 |
| こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 | 1 | 5 |
| 国土交通委員会 | 2 | 2 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 総務委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
法務省は、令和六年民法等改正法の趣旨や内容について広く周知するため、関係府省庁等とも連携して、パンフレットやQアンドA形式の解説資料等を活用した周知、広報を行ってございます。
離婚を考えている方々や離婚前後の父母の支援に関わる地方公共団体の関係者の方々から、共同親権に関することを含めまして、改正法の内容やパンフレット、QアンドA形式の改正資料等の内容に関する問合せはいただいてございます。御質問にはできる限り丁寧に回答するよう努めさせていただいているところでございます。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
法務省におきましては、今御指摘いただきました附則の規定の趣旨や、法案審議におきまして離婚届書に離婚後も共同で親権を行使することの意味等を理解したかを確認する欄を追加することなどが考えられるとの御指摘があったこと等を踏まえまして、本年二月、戸籍法施行規則の一部を改正して、離婚届書の様式を変更し、親権者を記載する欄の下に、共同親権又は単独親権の意味を理解し、真意に基づいて合意したことを確認するチェック欄を設けることといたしました。
この改正は改正法と併せて本年四月一日に施行されておりまして、チェック欄に記載のない離婚の届出があった場合には、市区町村の担当者が離婚当事者に対して補正を促すなどし、離婚後の親権者の定めが父母の双方の真意に基づくものであることを確認することとしてございます。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
改正法は、父母が子の養育に当たり子の人格を尊重すべきことを明確化しており、ここで言う子の人格の尊重には、子の意見が適切な形で考慮され尊重されるべきであるという趣旨が含まれてございます。
そのため、協議離婚の場合には、父母が親権者の定めをするに当たりまして、その父母が親権者の定めに関して、子の年齢及び発達の程度に配慮した上で、親権の意味や内容についても子に説明し、子の意見が適切な形で考慮され尊重されるようにすべきであると考えられます。
裁判離婚の場合には、このような父母による説明のほか、家事事件手続法上、家庭裁判所は、親権に関する事案においては、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により子の意思を把握するように努め、子の年齢及び発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならないとされておりますので、家庭裁判所において必要に応じて家庭裁判所調査官が関与
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
子の意思の把握の在り方は、個別の事案におきます具体的な事情に即して判断されるべきものでございますが、一般的には、家庭裁判所調査官は、必要に応じて、子自身、その父母、保育所や学校の職員等と面接して直接話を聞いたり、幼少である子についてはその行動を観察するなどの調査を行い、子の意思や心情の把握に努めているものと承知しております。
なお、家庭裁判所調査官は、そのような調査の結果を書面又は口頭で家庭裁判所に報告するものとされてございます。家庭裁判所は、その報告等により子の意思等を把握し、親権者の指定等の判断に当たりこれを考慮しているものと承知しております。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
親権者の指定や変更についてどのような要素に基づいて判断するかに関しましては、家庭裁判所が個別の事案において具体的な事情に即して検討すべきものでございますが、民法上、家庭裁判所は、親権者の指定や変更の判断に当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならず、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、必ず父母の一方を親権者と定めなければならないとされております。
また、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、DVの有無や協議への第三者の関与の有無を含め、その協議の経過やその後の事情の変更その他の事情を考慮するものとするとされております。
なお、これらの事情につきましては、一般的には、当事者双方の主張や当事者が
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-04-02 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
筆界は、登記された土地の客観的範囲を区画する公法上の境界でございまして、基本的に動くことはないものと解されております。先例では、崖崩れ等により局部的に地表面の土砂が移動しても筆界が動くことはなく、地震による地殻変動に伴い広範囲にわたり土地の地表面が水平移動した場合に限って、例外的に筆界が移動したものと取り扱うこととされております。
今回の液状化に伴う側方流動は、地震による地殻変動を伴わない局部的な地表面の土砂の移動でございますので、崖崩れの場合と同様に、筆界は移動しないものと取り扱われるものでございます。仮に、側方流動で筆界が移動するとした場合には、しわ寄せを受けた土地の所有者は所有権の一部又は全部を失うおそれがあるなどの懸念がございますので、従来の解釈を変更することには慎重な検討が必要であるものと考えております。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-12-16 | 総務委員会 |
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一般論としてお答え申し上げますと、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上、例えば一般社団法人の理事は、その任務を怠ったときは、一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、また、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこととされております。
同法上、代表理事を定めることにより他の理事がこれらの責任を負わないというような規律は存在しないものと承知しております。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-11-28 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
今御指摘いただきました新整備計画では、防災、災害からの復旧復興やまちづくりの観点を踏まえて事業実施地区が選定されており、液状化の危険が高い地区であることは、その選定に当たっての考慮要素とされております。
法務省といたしましては、新整備計画に基づき、引き続きこの事業をしっかりと推進してまいります。
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