竹林俊憲
竹林俊憲の発言35件(2025-11-28〜2026-06-16)を収録。主な登壇先は沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
戸籍 (88)
都道府県 (65)
請求 (52)
公用 (38)
情報 (35)
役職: 法務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 1 | 11 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 9 |
| こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 | 1 | 5 |
| 総務委員会 | 3 | 4 |
| 国土交通委員会 | 3 | 3 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
法務省からは、第一次回答といたしまして、戸籍情報連携システムは、その制度上、戸籍事務のためのみに用いることができるものであることから、市区町村の戸籍担当部署において利用が可能となっている。そのため、戸籍事務を取り扱うことがない都道府県において戸籍情報連携システムを利用して戸籍情報を閲覧することについては、戸籍法の趣旨及び取り扱う、失礼しました、趣旨及び扱う情報の機微度からすると困難であり、慎重な検討が求められるものとなると回答いたしました。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
戸籍電子証明書等の公用請求を都道府県もすることができるようにしていくと、今回の法案によりましてそのようにしていくためにも、法務省において現在運用を行っております戸籍情報連携システムが将来にわたりまして安定的に運用され、十分な処理能力を維持していくことが必要不可欠というふうになってまいります。一方で、本制度の導入によりまして、都道府県は、従来、郵送請求等に係る時間的、金銭的コストを削減することができまして、業務の効率化という便益を継続的に受けることができるということとなります。
こうしたことから、戸籍情報連携システムの運用維持のための経費を賄う財源を確保するために、その利用者となります都道府県に対して、いわゆる受益者負担の原則などから、便益の対価として一定の使用料の負担を求めさせていただくこととしたものでございます。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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今お尋ねに、これまでお尋ねいただいたところと重なるところございますけれども、当初の提案の事項は、戸籍事務を取り扱うことがない都道府県が戸籍情報連携システムを都道府県自体におきまして利用して戸籍情報を閲覧するといったことを可能とする、それによりまして事務処理の負担の軽減などを図っていくというような趣旨のものであったと理解してございます。
先ほどお答えいたしました戸籍法の趣旨ですとか、あるいは、そこに、戸籍に記載されております情報の機微度、プライバシーに関わるような情報が、身分関係に関わる情報が記載されてございますので、そういったことを直接その戸籍事務を取り扱うことがない都道府県が閲覧したりすることは適切ではないと考えてございまして、その御提案そのものの実現は困難と判断したものでございます。
ところで、その検討の過程でございますけれども、今回の法改正に至る過程でございますが、その後、今
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
繰り返しになる部分がありますけれども、今回の改正によりまして、都道府県等による戸籍電子証明書等の公用請求がオンラインで行えるようになりますけれども、都道府県等と市区町村との間におきましては、インターネットから切り離された高度な安全性が確保された行政専用のネットワークを用いまして請求ですとかその回答を行うことを想定してございます。したがいまして、このネットワークの外部への情報流出等のリスクの発生は想定されないところでございます。
また、市区町村からの回答は、この行政専用ネットワークを用いた電子メール等の方法で行われることになりますけれども、個人情報が記載されている戸籍電子証明書等を直接都道府県等に送信するのではなく、戸籍電子証明書等を識別するために付された符号、パスワードを送信することとしてございます。そして、都道府県等は、法務省との行政機関間のシステム連携によ
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-19 | 総務委員会 |
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ちょっと四文字ではないのですけれども、マイナンバーの付与の在り方につきましては、法務省が所管していない事柄でございますので、お答えすることが困難であることは御理解いただきたいと存じますが、戸籍を利用したマイナンバーの付与に関する検討について所管庁から協力の依頼があった場合には、戸籍制度を所管する立場から必要な協力は行ってまいります。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-19 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
戸籍自体は身分事項を記載するというものでございまして、もちろん、法律で定められたものがございましたらそれを記載するということはできるかとは存じますけれども、今までマイナンバーを例えば戸籍に記載するというようなことを正面から検討したことはございませんので、そういったことが戸籍の記載事項として適切か、可能かどうかなどにつきまして、その戸籍に記載するのか、あるいは別な形で、戸籍の附票などもあるかもしれませんけれども、そういったことも含めまして、御相談等あれば、また必要な検討をしてまいりたいと存じます。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-15 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
病院の管理者につきまして、先例により委員御指摘のような取扱いとしておりますのは、病院の管理者の氏名等は都道府県知事に届け出なければならないこと等を踏まえますと、病院の管理者が死亡の届出をする場合には、戸籍の表示を記載しなくても届出人を特定することができるためでございます。
介護サービスを提供する事業者ですとか、新たに第二種社会福祉事業に位置づけられる死後事務支援事業を行う事業者につきまして、病院の管理者と同様に取り扱うことができるかどうかにつきましては、病院の管理者との異同等を踏まえて検討してまいりたいと考えております。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-23 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
戸籍電子証明書制度は、令和元年の戸籍法改正において新設されたものでございます。その実施に当たりましては、新たに各市区町村が管理する戸籍情報システムと連携する戸籍情報連携システムを構築することが必要でございました。
そのため、戸籍電子証明書制度は、システムの設計、開発を経て、地方からの改正を求める要望を受けて、令和五年の戸籍法改正において新設されました市区町村の機関が市区町村長に対して行う戸籍電子証明書等の公用請求制度とともに、令和六年三月一日に施行されたところでございます。
この公用請求制度は、市区町村の業務負担を考慮し、同一市区町村内で手続が完結する場合に限り公用請求を可能としたものでございました。一方、令和六年の地方分権改革に関する提案募集におきまして、都道府県から、その事務を処理するために行っている戸籍証明書等の公用請求の負担を軽減することについて御
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-23 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、現在、都道府県等は郵送の方法によりまして戸籍証明書等の公用請求をいたしております。そのため、金銭的なコストとして、郵便料金、封筒代金、請求書の印刷費用等がかかっているものと承知しております。また、手間や時間にかかるコストとして、郵送手続の事務処理の負担のほか、郵送期間に四営業日程度を要するものと承知してございます。
今回の改正により、都道府県等は、戸籍電子証明書等についてオンラインで公用請求をすることができるようになります。郵送に要していた金銭的なコスト、及び手間や時間にかかるコストが削減される効果があると考えてございます。
もっとも、各都道府県等により公用請求を利用する頻度等は異なりますので、具体的な削減効果を一概にお答えすることは困難であり、また、各都道府県等におきましては、戸籍電子証明書等を受け取るためにシステムの改修が必要となり
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-23 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
今回の改正によりまして、都道府県等による戸籍電子証明書等の公用請求がオンラインで行えるようになりますが、都道府県等と市区町村との間におきましては、インターネットから切り離され、高度な安全性が確保された行政専用のネットワークを用いて戸籍電子証明書等の請求及び回答を行うことを想定してございます。
市区町村による回答は、この専用ネットワークを用いて電子メール等で行うこととなりますが、個人情報が記載されている戸籍電子証明書等を直接都道府県等に送信するのではなく、戸籍電子証明書等を識別するために付された符号、パスワード、これを送信することとしてございます。そして、都道府県等は、法務省との間のシステム連携によりまして、この符号を用いて戸籍電子証明書等の提供を受けることといたします。更に高度な安全性を確保することとしてございます。
また、オンラインでの公用請求の運用に関
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