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竹林俊憲

竹林俊憲の発言35件(2025-11-28〜2026-06-16)を収録。主な登壇先は沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 戸籍 (88) 都道府県 (65) 請求 (52) 公用 (38) 情報 (35)

役職: 法務省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹林俊憲 衆議院 2026-04-23 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  各都道府県等がオンラインでの公用請求を導入するに当たりましては、その使用するシステムと戸籍情報連携システムとを連携するためのシステムの改修のコストのほか、運用経費といたしまして、改正戸籍法に基づきます戸籍情報連携システムの使用料のコストが生ずることが想定されます。  各都道府県等において必要となるシステムの改修のコストにつきましては、その使用するシステムの事情により異なりますことから、一概にお答えすることが困難であることは御理解いただきたく存じます。  他方で、戸籍情報連携システムの使用料につきましては、政令で定めることとされてございますので、法律成立後に検討することとなりますが、郵送による公用請求で生じておりました金銭的なコスト、こちらを下回る金額を設定することを想定してございます。また、受け手側の市区町村におきましては、今回の改正によるコストの増加は想定し
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竹林俊憲 衆議院 2026-04-23 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  今回の改正によりまして、都道府県等による戸籍電子証明書等の公用請求がオンラインで行えるようになりますが、都道府県等と市区町村との間におきましては、インターネットから切り離され高度な安全性が確保された行政専用のネットワークを用いて、戸籍電子証明書等の請求及び回答を行うことを想定してございます。  また、市区町村による回答は、個人情報が記載されております戸籍電子証明書等を直接都道府県等に送信するのではなく、戸籍電子証明書等を識別するために付された符号、パスワードを送信することとしてございます。そして、都道府県等は、法務省との間のシステム連携によりまして、この符号を用いて戸籍電子証明書等の提供を受けることとすることで、更に高度な安全性を確保することとしてございます。  都道府県等による公用請求のオンライン化に当たりましては、情報漏えいが生じないよう、安全性の確保に十
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竹林俊憲 衆議院 2026-04-23 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、除籍簿及び改製原戸籍の保存期間は、除籍簿につきましては、除籍となった年度の翌年から百五十年間、改製原戸籍につきましては、改製の日から百五十年間とされてございます。現行の保存期間は、いずれも平成二十二年の省令改正により、八十年又は百年から百五十年に伸長されたものでございます。  これは、平成二十二年の省令改正の当時の最新の資料に基づきます平均寿命、第一子出生時の親の平均年齢を踏まえますと、相続に関する手続を行う観点からは、親族関係や相続関係を確認する上で、被相続人の祖父母世代の出生時における除籍簿謄本等まで入手できるようにすることが相当であると考えられたことによるものでございます。
竹林俊憲 衆議院 2026-04-23 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  先ほどお答えしたとおり、除籍簿及び改製原戸籍の保存期間につきましては、平成二十二年の省令改正当時の平均寿命、第一子出生時の親の平均年齢を踏まえまして百五十年とされたものでございます。その後、平均寿命、第一子出生時の親の平均年齢につきましては、若干の変動がございますが、そのことを考慮いたしましても、現状において除籍簿及び改製原戸籍の保存期間を直ちに延長するまでの必要性があるとは考えてございません。  また、保存期間を延長することにつきましては、除籍簿及び改製原戸籍に記載されている個人情報をこの期間以上に長期間にわたって保管するニーズですとか、市区町村における保管に係るコスト等を踏まえ、慎重に検討する必要があると考えてございます。
竹林俊憲 衆議院 2026-04-23 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  立案過程におきまして一部の提案団体にヒアリングを行った結果、郵送にかかる金銭的なコスト等といたしまして、公用請求一回当たり約二百六十円の費用が生じていると試算されてございます。また、郵送手続の事務処理の負担があるほか、郵送期間といたしまして四営業日程度を要するものと承知してございます。  今回の改正によりまして、都道府県等は、戸籍電子証明書等についてオンラインで公用請求をすることができるようになりまして、郵送に要していた金銭的なコスト、手間や時間にかかるコストが相当程度削減される効果があると考えてございます。  もっとも、各都道府県等によりまして公用請求を利用する頻度等が異なることに加えまして、各都道府県等において必要となるシステムの改修費用等が、その使用するシステムの事情により異なりますことから、一回当たりの公用請求についてどの程度コストが削減されるかを一概
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竹林俊憲 衆議院 2026-04-23 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  都道府県による戸籍証明書等の公用請求につきましては、各都道府県における業務フローが異なっておりまして、また、公用請求のオンライン化をするかどうかは各都道府県の任意でございます。  そのため、法務省におきまして、オンラインでの公用請求の利用が見込まれる業務や既存の郵送による請求が維持されることが見込まれる業務を一概にお答えすることが困難であることは御理解いただきたく存じますが、その上で、都道府県につきましては、地方からの提案の内容ですとかヒアリングの結果等からは、地方税の賦課及び徴収に関する事務ですとか土地の収用に関する事務、生活保護や福祉に関する事務における利用が想定されているものと承知してございます。  法務省といたしましては、今後、より多くの都道府県におきまして戸籍の公用請求のオンライン化を図っていただけますよう、必要な仕様書を可能な限り早期に策定するとと
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竹林俊憲 参議院 2026-04-21 内閣委員会
お答え申し上げます。    〔理事渡辺猛之君退席、委員長着席〕  平成八年までの法制審議会による調査審議におきましては、民法を改正し、夫婦は同一の氏を称するものとする現行の制度を維持しつつ、民法に氏と異なる呼称という概念を導入し、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認する案も検討されました。  平成七年九月に公表された婚姻制度等の見直し審議に関する中間報告の説明によりますと、この案につきましては、制度上は夫婦の一方が婚姻によって氏を改めることになるから、個人の氏に対する人格的利益を法律上保護するという理念が後退していること、氏とは異なる呼称という概念を民法に導入することになると、その法的性質は何か、氏との関係をどのように捉えるかなど理論的に困難な新たな問題が生ずること、この民法上の呼称は、現在、戸籍実務において用いられている呼称上の氏と
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竹林俊憲 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
お答え申し上げます。  法務省は、令和六年民法等改正法の趣旨や内容について広く周知するため、関係府省庁等とも連携して、パンフレットやQアンドA形式の解説資料等を活用した周知、広報を行ってございます。  離婚を考えている方々や離婚前後の父母の支援に関わる地方公共団体の関係者の方々から、共同親権に関することを含めまして、改正法の内容やパンフレット、QアンドA形式の改正資料等の内容に関する問合せはいただいてございます。御質問にはできる限り丁寧に回答するよう努めさせていただいているところでございます。
竹林俊憲 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
お答え申し上げます。  法務省におきましては、今御指摘いただきました附則の規定の趣旨や、法案審議におきまして離婚届書に離婚後も共同で親権を行使することの意味等を理解したかを確認する欄を追加することなどが考えられるとの御指摘があったこと等を踏まえまして、本年二月、戸籍法施行規則の一部を改正して、離婚届書の様式を変更し、親権者を記載する欄の下に、共同親権又は単独親権の意味を理解し、真意に基づいて合意したことを確認するチェック欄を設けることといたしました。  この改正は改正法と併せて本年四月一日に施行されておりまして、チェック欄に記載のない離婚の届出があった場合には、市区町村の担当者が離婚当事者に対して補正を促すなどし、離婚後の親権者の定めが父母の双方の真意に基づくものであることを確認することとしてございます。
竹林俊憲 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
お答え申し上げます。  改正法は、父母が子の養育に当たり子の人格を尊重すべきことを明確化しており、ここで言う子の人格の尊重には、子の意見が適切な形で考慮され尊重されるべきであるという趣旨が含まれてございます。  そのため、協議離婚の場合には、父母が親権者の定めをするに当たりまして、その父母が親権者の定めに関して、子の年齢及び発達の程度に配慮した上で、親権の意味や内容についても子に説明し、子の意見が適切な形で考慮され尊重されるようにすべきであると考えられます。  裁判離婚の場合には、このような父母による説明のほか、家事事件手続法上、家庭裁判所は、親権に関する事案においては、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により子の意思を把握するように努め、子の年齢及び発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならないとされておりますので、家庭裁判所において必要に応じて家庭裁判所調査官が関与
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