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山野謙

山野謙の発言240件(2023-07-26〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会第二分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 地方 (201) 団体 (146) 事態 (120) 指示 (110) 必要 (106)

役職: 総務省自治行政局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山野謙 衆議院 2024-05-23 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  今御指摘のありました資料、これは小委員会の資料でございまして、当日、今手元に議事録はございませんけれども、その一環の説明の中でそういった説明がされたものと承知しております。
山野謙 衆議院 2024-05-23 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  補充的な指示の要件、手続ということでございますけれども、今御指摘ございましたように、補充的指示は、事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認める場合に、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関しまして、個別法に基づく指示ができない場合に限って、最小限の範囲で行使されるというふうにしております。  これは地制調の中の議論でもあったんですけれども、この場合、参照しましたのは、災害対策基本法や新型インフル特措法を参考にさせていただいたわけでございます。こちらの方は実際に運用がされているということでございまして、そうした要件が具体的にどうするのかという観点から議論がなされたところでございます。  その手続については、あらかじめ資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならない、これは知事会等の要望を踏まえてこう
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山野謙 参議院 2024-05-21 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  各自治体におきましては、行政需要が多様化する中にあっても、行政課題に適切に対応して質の高い公共サービスを提供していくことが重要でございます。  このため、自治体におきまして、地域の実情に応じて民間事業者の知見の活用や業務の民間委託等を行うことは、効果的、効率的な手法の一つとして有効であるというふうに考えておるところでございます。その際、自治体におきましては、住民の福祉の増進を図るため、民間のノウハウ等を活用する場合であっても、業務の企画立案や円滑で質の高い公共サービスの提供について住民に対して責任を果たす必要があると考えております。  したがって、業務委託や指定管理を実施している場合には、行政としての責任を果たし得るよう、民間事業者に対する適切な評価等を行いつつ、定期的にその在り方を見直す機会を設けるといったことが重要であるというふうに
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山野謙 参議院 2024-05-21 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  総務省におきましては、令和三年三月十八日付けで地方公共団体に対し利用の現状を確認しておりますが、LINEを業務上利用している団体は、全都道府県、市区町村千七百八十八団体中、千百五十八団体となっております。  現在、政府機関と併せて、都道府県、市区町村についても調査を実施しているところでございまして、調査結果を踏まえまして必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
山野謙 参議院 2024-05-21 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  委員お尋ねの点につきまして、私ども、J―LISに確認をいたしました。そうしましたところ、熊本地震の発生以後に、被災者支援システム全国サポートセンターの元に熊本市職員が来訪し、熊本地震発生時に同市において導入していたJ―LISとは別の事業者が開発したシステムの運用状況に係る課題等について熊本市から説明がなされ、意見交換が行われたと、こういうふうに聞いております。
山野謙 参議院 2024-05-21 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) 私どもが確認している限りでは、市の方に確認している限りでは、従来どおりのシステムが使われているということでございます。
山野謙 参議院 2024-05-21 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) お答えします。  御指摘のとおりでございます。
山野謙 衆議院 2024-05-14 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  今般の答申につきましては、委員である地方六団体はもとより、指定都市市長会等からも意見を聴取した上で御議論いただき、取りまとめられたものでございます。  その中で、例えば、補充的指示について、国と地方の関係、それぞれの役割について明確に整理することは重要ではないか、個別法では対応できない場合に備えてあらかじめ国と地方の関係に一定のルールを定めておくことは合理性があるのではないか、あくまで補充的なものとして行い、その範囲も限定すべきものではないか、指示権の発動に当たっては都道府県経由ではなく国が指定都市と直接やり取りする仕組みを設けるべきではないかといった御意見をいただいたところでございます。  本改正案は、こうした地方からの御意見も踏まえ、現行の国と地方の関係を規定する章とは別に新たな章を設け、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を規定
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山野謙 衆議院 2024-05-14 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  個別法につきましては、これまでも、災害、感染症等の事態、その対応に当たり生じた課題等を踏まえ、必要な改正が行われてきているものと認識しております。  補充的指示につきましては、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除きという要件が設けられておりますので、これが行使された場合には、国が責任を持って対応すべき事態であるにもかかわらず個別法による対応ができなかったということになります。  この点、今般の答申にも、個別法の規定では想定されていない事態において補充的な指示が行使された場合には、各府省において、どのような事態においてどのような国の役割が必要とされたのか地方公共団体を始めとする関係者の意見を聞いた上で適切に検証される必要があり、こうした検証が個別法の規定の在り方についての議論の契機とされることが期
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山野謙 衆議院 2024-05-14 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  個別法につきましては、これまでも、災害、感染症等の事態やその対応に当たり生じた課題等を踏まえ、必要な改正が行われてきているものと認識しております。  補充的な指示につきましては、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除きという要件が設けられておりますので、これが行使された場合には、国が責任を持って対応すべき事態であるにもかかわらず個別法による対応ができなかったということになります。  この点、今般の答申にも、個別法の規定では想定されていない事態において補充的な指示が行使された場合には、各府省において、どのような事態においてどのような国の役割が必要とされたのか、地方公共団体を始めとする関係者の意見を聞いた上で適切に検証される必要があり、こうした検証が個別法の規定の在り方についての議論の契機とされること
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