戻る

松田哲也

松田哲也の発言99件(2024-12-18〜2025-12-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 消費者問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 警察 (136) 捜査 (106) 必要 (80) 記録 (57) 実施 (48)

役職: 警察庁長官官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松田哲也 衆議院 2025-05-21 国土交通委員会
お答えいたします。  我が国では、航空機事故につきまして、業務上過失致死傷等の構成要件に該当し得るところ、警察としては、刑事訴訟法の規定により、犯罪があると思料するときは法と証拠に基づいて適切に捜査を遂げる必要があります。  運輸安全委員会による事故調査と警察による犯罪捜査は、それぞれが公益実現のための重要な作用であり、一方が他方に優先するという関係にあるものではないと考えております。両者が競合する場合に相互の調整が円滑に図られるよう、運輸安全委員会との間で覚書等を取り決めており、これらに基づき適切に活動を遂行すべきものと考えております。
松田哲也 参議院 2025-05-20 総務委員会
お答えいたします。  個別の事案における捜査に関するお尋ねにつきましては、お答えは差し控えさせていただきます。  その上で、一般論として申し上げれば、警察としては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対応することとしております。
松田哲也 参議院 2025-05-20 総務委員会
お答えいたします。  お尋ねのような行為が特定の犯罪に該当するか否かにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に即して判断されるべきものであります。  その上で、一般論として申し上げれば、警察においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処することとしております。
松田哲也 参議院 2025-05-15 法務委員会
お答えいたします。  現行法の下では証拠物件は有体物に限られているところ、その有体物を警察が押収した時点で証拠物件となります。  具体的には、お尋ねのスマートフォンを差し押さえた場合では、差し押さえた時点で証拠物件となり、そのスマートフォンから抽出された電磁的記録は、捜査資料として、当該電磁的記録やそれらを保管している共有フォルダ等にアクセス制限を行うなどの措置をとることにより適切な管理に努めることとなります。  また、電磁的記録の内容が犯罪事実の有無や事案の解明に必要がないなどの理由で報告書等の書類を作成、送致しないこと等もあり得るところ、こうした電磁的記録は、捜査の終結、公判の維持等の観点から、保管の必要がなくなったと認める場合には確実に消去することとなっております。  一方、当該電磁的記録に含まれている情報のうち、暴力団等の犯罪組織に係る情報等、警察の所掌事務の遂行上必要があ
全文表示
松田哲也 参議院 2025-05-15 法務委員会
お答えいたします。  警察庁で保管する被疑者DNA型記録については、個人情報保護法、警察法及び警察法施行令の委任を受けたDNA型記録取扱規則等に基づき保管、管理しているところ、同規則において、当該被疑者が死亡したとき又は保管する必要がなくなったときに抹消しなければならないと規定されておりまして、これらに該当するときには抹消することとしております。  警察においては、これらの個人情報保護法等の規定に従い、その必要性を適切に判断しつつ、被疑者DNA型記録の保管を行っているところでございます。
松田哲也 参議院 2025-05-15 法務委員会
お答えいたします。  今委員からの御言及のあった個別の事案の証拠物件の管理状況については、現時点、詳細をちょっと把握しておりませんけれども、証拠物件等を基に作成された電磁的記録の捜査資料につきましては、通達等の規定により、当該電磁的記録やそれらを保管している共有フォルダ等にアクセス制限を行うなどの措置をとることにより適切な管理に努めているとなっているところでございます。  警察庁においては、そのような規定に基づいて、電磁的記録を含めた捜査資料を適切に保管、管理するよう、必要な業務指導を通じて都道府県警察を指導しているところであります。
松田哲也 参議院 2025-05-15 法務委員会
お答えいたします。  ただいまの法務省の答弁と重なる部分も一部ありますが、電磁的記録提供命令は被処分者に電磁的記録の提供を命ずる処分であるところ、その処分の性質上、提供させるべき電磁的記録については被処分者において何を提供すればよいのか判断できる程度に特定させる必要があるため、一般論として申し上げれば、現行の差押えにおける差し押さえるべきものに比べて、より具体的に特定されることとなると考えております。  令状の請求に当たっては、具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえまして、裁判官に対し、被疑事実等の内容や捜査状況についての資料を提出し、提供させるべき電磁的記録やその命令の必要性等を適切に疎明できるようにする必要があると考えております。
松田哲也 参議院 2025-05-15 法務委員会
お答えいたします。  送致されなかった証拠物その他の資料については、送致する前に還付した証拠物や送致書類の写しなどを指すものであります。
松田哲也 参議院 2025-05-13 法務委員会
お答えいたします。  今回の改正で創設される電磁的記録提供命令により提供される電磁的記録は、これまで警察において証拠物件として管理してきた有体物とは異なる保管、管理が求められることとなると考えられるところであります。  現行の運用では、電磁的記録の捜査資料については、当該電磁的記録やそれらを保管している共有フォルダ等にアクセス制限を行うなどの措置をとることによって適切な管理に努めており、捜査の終結等の観点から保管の必要がなくなったと認める場合には確実に廃棄又は消去するよう、犯罪捜査規範や通達で規定しております。  電磁的記録提供命令の創設後に取得した電磁的記録の取扱いについては、法務省等の関係機関とも協議することとなりますが、現行のこうした取扱いを参考にしつつ、必要な規定の整備を検討してまいりたいと考えております。
松田哲也 参議院 2025-05-13 法務委員会
お答えいたします。  現行法下において、捜査資料のうち、犯罪事実の有無や事案の解明に必要なものについては、刑事訴訟法等の関係規定に基づき、適切に検察官に送致し、捜査の終結、公判の維持等の観点から保管の必要がなくなったと認める場合に、確実に廃棄又は消去することとしております。  刑事手続のデジタル化後における電子データについても、現行と同様に、犯罪事実の有無や事案の解明に必要なものについては、刑事訴訟法等の関係規定に基づき、適切に検察官に送致し、捜査の終結、公判の維持等の観点から保管の必要がなくなったと認める場合に、確実に廃棄又は消去することとなるものと考えております。