山下貴司
山下貴司の発言457件(2023-02-20〜2025-12-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
法律 (35)
起立 (21)
内閣 (20)
給与 (19)
提出 (18)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 9 | 164 |
| 法務委員会 | 8 | 89 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第二分科会 | 2 | 28 |
| 予算委員会 | 4 | 26 |
| 憲法審査会 | 12 | 16 |
| 経済産業委員会 | 2 | 14 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 12 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 12 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 12 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 10 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 9 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 1 | 8 |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 1 | 7 |
| 本会議 | 3 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○山下議員 長妻委員にお答えいたします。
まず、財産が散逸して賠償に充てる資産がなくなる、こういったことを防ぐために与党案を出させていただいているところでございます。
だからこそ財産保全をやるための法案ということで、まずは、やはり財産保全というのは民事事件手続によるということが王道であります。そして、実務も重なっている、確定した実例もあるということで、これを促進するために、法テラス業務の拡充により、資力を問わず、被害者であれば法律相談、訴訟、保全、執行までの全般を迅速に利用できることとしております。
そしてまた、宗教法人法の特例を設けて、通知のなき不動産の処分につきましては無効とするということをしております。また、今、特別指定法人に関しまして、指定された場合には四半期ごと、まあその要件を緩和しようともしておりますが、そういったことも考えて、透明性を増すということでございます。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○山下議員 まず、海外送金等の場合には、先ほど財務省からもお話がありましたが、必要な協力ということを文化庁にしていただくということがございます。また、こうした我が方の法案に基づいて公告、閲覧等の仕組みを設けて、増減について早期に察知するということは可能であろうと思います。
他方、野党案におきましては、管理命令が命じられた場合の調査権限は規定がない。そしてまた、管理人に無断でなされた法律行為は無効とするといった規定もありません。
裁判所がやるから違憲がないということであるんですが、これは、裁判所が管理人を選任するという手続で終わって、その管理人が事実上憲法違反の行為を行った場合に、例えば裁判所が止めていない場合、実際にそういった信教の自由に対する干渉が行われ得るので、これは憲法二十条を受けた宗教法人法八十五条の、いかなる形においても干渉してはならないというところに抵触する可能性がある
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○山下議員 預金を動かすことを事前に察知して押さえるという部分については、野党案でもできないというふうに私は思いますよ。そのためには、物すごく高いハードルの保全の必要性の疎明が要るわけです。
そして、保全の疎明の必要性のハードルが高いという御指摘があって、それで民事保全ができないんじゃないかということを言われているわけですけれども、これまで実例もないし、手続規定も整備されていない。一般保全というふうに言っていいのかどうか分かりませんけれども、野党案においても、やはり同様あるいはそれ以上の預金が移転する危険性はあろうかと思います。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○山下議員 被害者と申しますのは、対象宗教法人に対して、解散命令請求の原因となった不法行為等やこれに類する行為により損害を被ったということで、自らの権利の実現のためにするということでございます。そうしますと、結局、自らの権利が侵害された、これは、法律上でいえば、要するに債権ですね、不法行為に基づく債権が典型的でございますけれども、それを疎明する資料が必要になってくるであろうというふうに考えます。
例えば、疎明ということでありますと、大体この時期にこれぐらいのお金を払ったということ、これは個別具体的な状況によりますから、そこはまさに、だからこそ司法の民事手続によることが必要だということになりましょうけれども、そうした書類を見せるということで所轄庁に判断してもらうということになるんだと思います。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○山下議員 どのようなものが疎明に当たるかということについては、本当に個別具体的な事例によるんだろうと思います。ですので、書類においてもいろいろな証拠が、資料があり得ると思います。そうしたものを総合考慮して認められる場合もあると思いますので、それはもう個別具体的な判断だということになろうと思います。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○山下議員 まさに御指摘いただいたとおり、与党案というのは、そういった大きな変動を、四半期ごと、ある程度早期に、適時に把握できるというところに眼目があろうというふうに考えております。
そして、さらに、この民事事件手続、これに対する支援を行っているということにおいて、そうした大きな変動があった場合に、例えば保全をそもそも検討されている方であれば、これは保全の必要性がいや増すというふうな資料に使われるということで、民事保全の実現が、疎明がより容易になるだろう。そうした様々な形で保全をしていくということになるんだろうと思います。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○山下議員 これについて、今後、旧統一教会の日本本部が韓国に財産の所有権の移転などを行うかどうかというのは、我々が申し上げる立場にはないということでございます。
ただ、我々としては、提出した法案を十分に活用することにより財産の散逸を防ぐことが可能であるというふうに考えております。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-11-30 | 憲法審査会 |
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○山下委員 自由民主党の山下貴司でございます。
私からは、広報協議会を含め、国民投票法を中心として意見を申し上げます。
まず指摘したいのは、国民投票法に関しては、投票の外形的事項である公職選挙法並びの投票環境整備に関し、いわゆる三項目案が、自民、維新、公明、有志の四会派から昨年四月に提出されている、公職選挙法改正の際には全会一致で可決され、そして、各党に異論のある内容ではないにもかかわらず、趣旨説明が行われた後、一年半審議が行われておりません。
投票環境整備は、立憲民主党の皆様がよく主張される、令和三年に成立したいわゆる七項目案の附則四条の検討事項の第一号に掲げられているものであります。附則四条の重要性を強調する皆様であれば、その筆頭に掲げられている事項である三項目案の速やかな成立を図らなければつじつまが合わないということを御指摘し、速やかな採決に是非御賛同していただきたいと思
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-11-24 | 法務委員会 |
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○山下議員 まず、長妻委員の日頃からの御見識には敬意を表する次第ですが、我々与党が統一教会の権利ばかりを考えているというのは大間違いでありまして、先ほど牧原質問者からもありました、宗教法人の九割が所属あるいは関係する日本宗教法人連盟が憲法上の懸念を言っているわけです。我々からすれば、立民案は、こうした宗教団体、これは憲法上の人権でございます、これに全く寄り添わずに前のめりになっているのではないかと。この間違いを我々は戦前やってしまったわけです。ですから、そうしたことを我々は踏まえてやっているのが一点でございます。
そして、二点目。財産保全につきまして、これは二通りあります。我が党は、財産保全については、確立した実務があり、そして日常的に使われている民事保全をしっかりと活性化させることによって個々の被害者の権利を充足しようとするものであります。
そして、その上で、御質問に答えますけれ
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-11-24 | 法務委員会 |
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○山下議員 現行法上、民事保全で確実に保全ができる、そうしたことができる。我々はその方法を取っているわけです。
長妻委員は提案者でもありますから、あえて聞きたいんですが、裁判所が必要な措置を取るということが……(発言する者あり)では、ちょっと答弁を変えますが、実は、この立民案では、具体的にどのような保全の措置を取るかが全く規定されていないんです。そして、準用した会社法においては、どういう保全措置を取るか、あるいはその保全に反した場合の効果、全く記載されていないんです。ですから、その意味では、より確実な民事保全、これを取るべきだと私は考えております。(発言する者あり)
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