田村貴昭
田村貴昭の発言1343件(2023-02-09〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 農林水産委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本共産党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財務金融委員会 | 38 | 447 |
| 農林水産委員会 | 28 | 302 |
| 厚生労働委員会 | 28 | 283 |
| 予算委員会 | 14 | 111 |
| 災害対策特別委員会 | 10 | 82 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 19 |
| 議院運営委員会 | 1 | 19 |
| 本会議 | 17 | 17 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 17 |
| 予算委員会第六分科会 | 1 | 16 |
| 予算委員会公聴会 | 2 | 11 |
| 国土交通委員会 | 1 | 10 |
| 文部科学委員会 | 1 | 8 |
| 総務委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
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○田村(貴)委員 日本共産党の田村貴昭です。
食料供給困難事態対策法について、引き続き質問をします。
前々回の質疑で、私は、農家に対してまず敬意と感謝の念が先にあって、農業政策である、そして、強制しなければ動かない、罰則つきでは駄目だということを申しました。坂本大臣からは、常に農業者の方に敬意と感謝の念を持っていると御答弁がありましたけれども、法案は、農業者へのリスペクトに欠けています。計画を出さなかったら刑事罰です。刑事罰というのは、犯罪者の反社会的行為に対する社会からの倫理的、道義的な非難です。社会から非難されるようなことを農家がやるということなんですか。
何が社会的な非難に値すると考えているのか、説明してください。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
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○田村(貴)委員 大臣、反社会的行為ではないと言われているけれども、これは刑事罰を科すわけでしょう。刑事罰を科すということは、犯罪者の反社会的に対する社会からの非難を受けるということになるんですよ。法案がそうなっているんじゃないですか。計画を出さなかった農家の何が非難されるべき社会悪なのか、これに対して答えることができていない。思ったとおりに動いてくれないから、まるで非国民と言わんばかりにレッテルを貼ろうとしている。これが、敬意と感謝を持っていると言えるんでしょうか。
刑事罰というのは、刑事訴訟上、警察の捜査対象となるわけでありますけれども、計画を出さなかった場合、警察の捜査対象となるんでしょうか。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
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○田村(貴)委員 法律上は刑事罰なのだから、犯罪者として刑を科すのであり、警察の捜査対象となるのは明らかなことなんですよね。
参考人質疑でも、本当に全国の農家がびっくりしたというような意見もありましたけれども、全国の農家は、まさか警察の捜査対象になるとは思っていないでしょう。こういう法律、これはやはりよくありません。
困難事態となったとき、農家が生産計画を提出します。しかし、その出された計画で必要量が満たされないとした場合、これ以上の増産はできないと言っている農家に対して、再度計画を出させるように指示するんでしょうか。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
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○田村(貴)委員 それでは、局長、法文に、再度指示してはならないというふうに条項はなっていますか。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
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○田村(貴)委員 想定していないというだけですよね。
増産計画を出している人に再度変更指示を出して、更に増産計画をしろと言っても、これは無理があります。むしろ、増産を拒否した農家とか、あるいは、引退して耕作をやめた農家などに指示を出していくことにつながりませんか。
例えば、減反はどうだったのか。都道府県への生産数量の配分を廃止したにもかかわらず、国が各県に、データ提供の名の下に、県に圧力をかけて自主的な生産目標数量を出させて、自治体やJA、その他通じて各農家に守らせている、これが現状ですね。
法案においても、結局、十一条の二において、自治体やJAに協力を求めることができるとあり、減反と同様に、増産計画に応じるよう強要するに決まっていると思います。
更に伺います。
二十一条では、食料供給困難事態の際に、業務や経理の状況を報告させ、又は職員による立入り、帳簿、書類その他の物
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
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○田村(貴)委員 これも先ほどと一緒なんですよね。法文上はそういうふうに書いてあるんですよ。困難事態となり、増産が絶対必要と判断すれば、農家に正当な理由があるのか否か、立入検査、これをすることになってまいります。
前回の質疑でも指摘しましたが、坂本大臣が、食料供給困難事態であるときの例として、一九九三年の米の大不作の事例を挙げました。でも、これは、私が言いましたように、米の備蓄量を増やせば対処できるんですよね。それから、食料不足の兆候があったとしても、緊急事態食料安全保障指針で対処できます。生産、輸入、在庫の必要把握のためにこの法案が必要だと言われますけれども、これは、現状、ほぼ把握されているのではありませんか。
赤字の水田作とかあるいは畑作、そして離農が相次いでいる酪農、畜産、こうしたところが営農が継続できるように、平時から農家をしっかり守って、強いインセンティブを用意して、それ
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
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○田村(貴)委員 大臣、それから農水省も、何度も何度も担保と言われるでしょう。大臣、担保、担保と言われるけれども、それは裏返しに言ったら、やはり農家はこうやって縛らないと効き目がないと前の前の農水大臣がいみじくも言ったように、農家を信用していないということにつながりかねないと私は思うんですけれども、いかがなんですか。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
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○田村(貴)委員 先ほど九三年の米の不作のことをまた長々と言われましたけれども、では、これまでの間、何でこういう議論がなかったのかということで私は疑問を抱いています。
政府が想定する不測の事態には、地政学的リスクの高まりとして、中国による東シナ海や南シナ海での力による一方的な現状変更の試み、台湾など米中の戦略的競争の激化とあります。
質問します。ここでは日本における戦争有事も含まれるんでしょうか。台湾有事など、日本が他国から武力攻撃を受けて、あるいは他国への武力行使を行うことで農地や輸送システムが毀損する、あるいは途絶えて食料確保ができなくなる、こうした事態をも想定して今度の立法に至っているのか。説明してください。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
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○田村(貴)委員 なぜ今、この立法なのか。
昨年二月六日、当時の浜田防衛大臣は国会の答弁で、我が国が限定的な集団的自衛権を行使した後、事態の推移によっては、他国から我が国に対する武力攻撃が発生し、我が国に被害を及ぼす場合もあり得ると考えている、こういう答弁がありました。
日本の武力行使が他国からの武力攻撃を呼び、被害が起きる、明確に政府として答弁されています。それはイコール、食料や農業の危機を意味します。だから本法案の提出に至ったんですか。坂本大臣、政府、閣僚の一人として答えていただきたいと思います。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
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○田村(貴)委員 この国が国是として守ってきた専守防衛を投げ捨てて、敵基地攻撃能力の保有を安保三文書に明記して、その下で食料確保事態法を出してきたのは事実であります。非常に重大だと思います。
歴史を振り返ります。一九四一年二月、日本が泥沼の侵略戦争に突き進む中で作られた国家総動員法に基づく臨時農地等管理令にはこう書かれています。
第十条、必要ありと認むるときは、農林大臣の定めるところにより、特定の農地の権利者に対し、農作物の種類その他事項を指定して作付を命じることを得。
さらに、立入検査に関しては、第十四条、必要ありと認むるときは、国家総動員法第三十一条の規定に基づき、農地若しくは耕作の目的に供する土地に関し報告を徴取し、また、当該官吏を農地若しくは耕作の目的に供する土地その他必要な場所に臨検し、その状況若しくは帳簿書類その他物件を検査せしめることを得。必要があれば、作付の命令
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