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長谷川孝

長谷川孝の発言92件(2025-11-20〜2026-07-01)を収録。主な登壇先は総務委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 選挙 (427) 投票 (235) 運動 (68) 管理 (65) 議員 (61)

役職: 総務省自治行政局選挙部長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
長谷川孝 参議院 2026-03-26 総務委員会
御答弁申し上げます。  全国の地方公共団体における選挙管理委員会の職員の皆様方の他の業務との兼務の状況につきまして、総務省として網羅的に把握しているわけではございませんが、承知している範囲で申し上げますと、小規模な団体におきまして、選挙管理委員会の職員が、例えば財政ですとか人事、また防災、そういった業務を兼務している状況にあるということは承知をいたしているところでございます。  その上で、選挙の執行に当たりましては、地方公共団体の人的資源が限られている中で、応援職員の任命など、それぞれの団体で工夫を講じながら選挙の管理執行に支障を来さないように対応いただいているものと承知をいたしております。
長谷川孝 参議院 2026-03-26 総務委員会
御答弁申し上げます。  委員の御指摘もございましたので、選挙を行うべき事由が発生したところから選挙期日までの一定の日数を定めている、いわゆる下限と申しましょうか、そういった諸外国の事例につきまして可能な範囲で確認をさせていただきました。こちら、定めている例、定めていない例、いずれもあるというふうに確認をしたところでございます。  この下限、いわゆる下限を定めている例といたしましては、これは国政でございますけれども、下院議員選挙の期日につきまして、フランスでは、解散後二十日以降四十日以内、またイギリスでは、解散の翌日から、これ平日ベースですけれども、平日で二十五日目の平日と定めているものがあると承知をいたしております。  また、地方選挙の期日につきましては、ニューヨーク市の事例でございますけれども、市長、議員共に、欠員が生じた場合におきまして、八十日を経過して最初の火曜日に選挙を行うと
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長谷川孝 参議院 2026-03-26 総務委員会
御答弁申し上げます。  イギリスの地方議会につきましても調べさせていただきまして、こちらは選挙期日の下限を直接定めた規定はないということでございまして、例えばイングランドのウェールズの地方議会におきましては欠員通知から三十五日以内に選挙を行うという規定があるということで、これはいわゆる上限ということだと思います。その上で、選挙の公示の期日について、例えば二十五日前だとかいったような形で公示日について特別規定を置いている例があるものと承知しております。
長谷川孝 参議院 2026-03-26 総務委員会
御答弁申し上げます。  今の個別の話につきましては御答弁できませんけれども、制度の話として、一般論として申し上げますと、地方公共団体の長の退職の申立てがあった場合の選挙につきまして、御指摘のように、手続が速やかに行われるといったようなことを前提となるかと思いますけれども、当該申立てがあった日の翌日に選挙期日の告示を行うということを禁じる規定はございません。
長谷川孝 参議院 2026-03-26 総務委員会
御答弁申し上げます。  先ほど大臣からも御答弁ございましたけれども、私ども選挙部におきましては、選挙後に各選挙管理委員会に対しまして調査、照会を行っているというところでございます。その内容には、先ほど委員から御指摘もありましたポスターの掲示場の数ですとかにつきましても調査を行っているところでございます。  この調査の結果につきましては、取りまとまったとき、取りまとめ次第公表といたしておりますので、そういった内容について御説明することは当然やらせていただきたいと思っております。
長谷川孝 衆議院 2026-03-05 総務委員会
御答弁申し上げます。  インターネットを利用した選挙運動につきましては、各党各会派における御議論を経まして、議員立法による公職選挙法の改正により解禁されたものでございます。  お尋ねの選挙期間中の有料インターネット広告の在り方につきましては、政治活動は原則自由とされている中での政党等の政治活動への新たな規制となり、表現の自由や政治活動の自由に関わる事柄でございます。各党各会派において、御議論をいただくべきものであると考えております。
長谷川孝 衆議院 2026-03-05 総務委員会
御答弁申し上げます。  インターネット選挙運動に係る公職選挙法の改正は、先ほども触れましたが、各党各会派における御議論を経て行われたものでございます。  その結果、今委員からも御紹介がございましたけれども、選挙運動期間における候補者に関する情報を充実させる、また、有権者の政治参加の促進等を図るという観点から、SNSを含めたウェブサイト等を利用する方法による選挙運動、こちらにつきましては、一定の条件の下、候補者の方又は一般の有権者の方、これらが行うことが認められているという状況となっております。  一方で、選挙運動用電子メールの頒布につきましては、密室性が高く、誹謗中傷や成り済ましに悪用されやすいこと、また、複雑な送信先規制などを課しているため、一般の有権者の方が処罰され、さらに、公民権停止になる危険性が高いこと、また、悪質な電子メールにより、有権者に過度の負担がかかるおそれがあること
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長谷川孝 衆議院 2026-03-05 総務委員会
御答弁申し上げます。  主権者教育につきましては、社会参加の推進、政治意識の向上を図るという観点から、国や社会の問題を自分たちの問題として捉え、自ら考え、自ら判断し、行動していく、そういった主権者を育てるため、極めて重要であるというふうに考えております。  総務省といたしましては、これまで、出前授業等で使用可能な動画教材を作成いたしまして、全国の選挙管理委員会や教育委員会と共有をすること、また、各地で行われております模擬選挙や模擬議会といった先進的な取組事例を横展開することの推進、こういった取組を行ってまいっております。  また、各選挙管理委員会におきましても、教育委員会と連携しまして、積極的に学校における選挙出前授業、模擬選挙の実施等に取り組んでいるところでございます。主権者教育に知見のあるアドバイザーの派遣ですとか、研修会の開催等を通じ、総務省としましても、これらの取組をより一層
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長谷川孝 衆議院 2026-03-05 総務委員会
御答弁申し上げます。  インターネット投票に関しましては、現在、投票しにくい状況下にございます在外選挙人の方々の利便性向上の観点から、総務省におきましても、郵便等投票が広く認められている在外選挙につきまして、技術面、運用面などの検討を進めてきたところでございます。  インターネット投票につきましては、先ほども御言及いただきましたが、確実な本人確認、また二重投票の防止、投票の秘密保持、システムセキュリティー対策、また選挙人の自由意思によって投票される環境の確保などの課題や論点があると承知をいたしております。  また、在外に限らず、国内のインターネット投票ということにつきましては、こういった課題のほか、投票管理者や立会人の下で行うことが原則である投票、これを特段の要件なく、こういった方々が不在の中で認めるということの是非、また、有権者の規模が大きくなりますので、一斉アクセスなどに対応でき
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長谷川孝 衆議院 2025-12-11 総務委員会
御答弁申し上げます。  まず、選挙運動用はがきの宛名書きに関しての御質問でございました。  総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的な調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。  その上で、一般論として申し上げますれば、公職選挙法上の労務という規定がございますが、労務とは、選挙運動以外の単純かつ機械的労務を指すものとされております。御指摘の選挙運動用はがきの宛名書き、これにつきましても、機械的に行われているということであれば、この労務に含まれるものと考えられるところではございます。  ただ、いずれにいたしましても、個別の行為が選挙運動に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。  また、あわせて、電話による選挙運動についてのお尋ねもございました。
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