長谷川孝
長谷川孝の発言54件(2025-11-20〜2026-05-26)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
選挙 (231)
投票 (123)
運動 (59)
規定 (41)
公職 (40)
役職: 総務省自治行政局選挙部長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2026-03-27 | 予算委員会 |
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御答弁申し上げます。
二点ございますので、まずは電子投票の概要につきまして御説明を申し上げます。
電子投票とは、投票用紙に代わりまして、選挙人が投票所に設置されたタブレット等を操作して投票できる仕組みでございまして、現行法上、地方選挙に限って認められているものでございます。
電子投票のメリットといたしましては、開票が迅速に行えること、疑問票や無効票がなくなること、自書が困難な有権者も容易に投票ができることなどが挙げられるところでございます。
次に、今般の御指摘の大阪府四條畷市で実施された電子投票の経緯につきまして御説明を申し上げます。
電子投票に関しましては、電子投票機を供給していた事業者が、採算性等の面から機器の更新ができず、機器の供給が困難になったということから、平成二十八年一月を最後に実質的に電子投票が実施できない状況となっておりました。
そのような状況下にお
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2026-03-26 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
衆議院議員総選挙につきましては、今回に限ったことではございませんけれども、全国の選挙管理委員会におきまして、公職選挙法に基づき、投開票事務を始めといたしまして、都道府県におきましては、投票用紙等の作成や発送、また、小選挙区の選挙運動用交付物資の作成、市町村におきましては、投票所入場券の作成、ポスター掲示場の設置、投票所や投票立会人の確保といった選挙の管理執行に必要な準備を行っていただいているものと理解をいたしております。今回におきましても、限られた時間の中、その対応に万全を期していただいたものというふうに理解をいたしております。
また、御指摘がございましたように、各選挙管理委員会の職員の皆様方におきまして、これは選挙事務の性質もあるかと思いますけれども、休日や夜間も含めまして超過勤務が生じているといったことはこちらもかねがね承知しているところでございます。
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2026-03-26 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
全国の地方公共団体における選挙管理委員会の職員の皆様方の他の業務との兼務の状況につきまして、総務省として網羅的に把握しているわけではございませんが、承知している範囲で申し上げますと、小規模な団体におきまして、選挙管理委員会の職員が、例えば財政ですとか人事、また防災、そういった業務を兼務している状況にあるということは承知をいたしているところでございます。
その上で、選挙の執行に当たりましては、地方公共団体の人的資源が限られている中で、応援職員の任命など、それぞれの団体で工夫を講じながら選挙の管理執行に支障を来さないように対応いただいているものと承知をいたしております。
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2026-03-26 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
委員の御指摘もございましたので、選挙を行うべき事由が発生したところから選挙期日までの一定の日数を定めている、いわゆる下限と申しましょうか、そういった諸外国の事例につきまして可能な範囲で確認をさせていただきました。こちら、定めている例、定めていない例、いずれもあるというふうに確認をしたところでございます。
この下限、いわゆる下限を定めている例といたしましては、これは国政でございますけれども、下院議員選挙の期日につきまして、フランスでは、解散後二十日以降四十日以内、またイギリスでは、解散の翌日から、これ平日ベースですけれども、平日で二十五日目の平日と定めているものがあると承知をいたしております。
また、地方選挙の期日につきましては、ニューヨーク市の事例でございますけれども、市長、議員共に、欠員が生じた場合におきまして、八十日を経過して最初の火曜日に選挙を行うと
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2026-03-26 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
イギリスの地方議会につきましても調べさせていただきまして、こちらは選挙期日の下限を直接定めた規定はないということでございまして、例えばイングランドのウェールズの地方議会におきましては欠員通知から三十五日以内に選挙を行うという規定があるということで、これはいわゆる上限ということだと思います。その上で、選挙の公示の期日について、例えば二十五日前だとかいったような形で公示日について特別規定を置いている例があるものと承知しております。
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2026-03-26 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
今の個別の話につきましては御答弁できませんけれども、制度の話として、一般論として申し上げますと、地方公共団体の長の退職の申立てがあった場合の選挙につきまして、御指摘のように、手続が速やかに行われるといったようなことを前提となるかと思いますけれども、当該申立てがあった日の翌日に選挙期日の告示を行うということを禁じる規定はございません。
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2026-03-26 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
先ほど大臣からも御答弁ございましたけれども、私ども選挙部におきましては、選挙後に各選挙管理委員会に対しまして調査、照会を行っているというところでございます。その内容には、先ほど委員から御指摘もありましたポスターの掲示場の数ですとかにつきましても調査を行っているところでございます。
この調査の結果につきましては、取りまとまったとき、取りまとめ次第公表といたしておりますので、そういった内容について御説明することは当然やらせていただきたいと思っております。
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2026-03-05 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
インターネットを利用した選挙運動につきましては、各党各会派における御議論を経まして、議員立法による公職選挙法の改正により解禁されたものでございます。
お尋ねの選挙期間中の有料インターネット広告の在り方につきましては、政治活動は原則自由とされている中での政党等の政治活動への新たな規制となり、表現の自由や政治活動の自由に関わる事柄でございます。各党各会派において、御議論をいただくべきものであると考えております。
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2026-03-05 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
インターネット選挙運動に係る公職選挙法の改正は、先ほども触れましたが、各党各会派における御議論を経て行われたものでございます。
その結果、今委員からも御紹介がございましたけれども、選挙運動期間における候補者に関する情報を充実させる、また、有権者の政治参加の促進等を図るという観点から、SNSを含めたウェブサイト等を利用する方法による選挙運動、こちらにつきましては、一定の条件の下、候補者の方又は一般の有権者の方、これらが行うことが認められているという状況となっております。
一方で、選挙運動用電子メールの頒布につきましては、密室性が高く、誹謗中傷や成り済ましに悪用されやすいこと、また、複雑な送信先規制などを課しているため、一般の有権者の方が処罰され、さらに、公民権停止になる危険性が高いこと、また、悪質な電子メールにより、有権者に過度の負担がかかるおそれがあること
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2026-03-05 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
主権者教育につきましては、社会参加の推進、政治意識の向上を図るという観点から、国や社会の問題を自分たちの問題として捉え、自ら考え、自ら判断し、行動していく、そういった主権者を育てるため、極めて重要であるというふうに考えております。
総務省といたしましては、これまで、出前授業等で使用可能な動画教材を作成いたしまして、全国の選挙管理委員会や教育委員会と共有をすること、また、各地で行われております模擬選挙や模擬議会といった先進的な取組事例を横展開することの推進、こういった取組を行ってまいっております。
また、各選挙管理委員会におきましても、教育委員会と連携しまして、積極的に学校における選挙出前授業、模擬選挙の実施等に取り組んでいるところでございます。主権者教育に知見のあるアドバイザーの派遣ですとか、研修会の開催等を通じ、総務省としましても、これらの取組をより一層
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