長谷川孝
長谷川孝の発言92件(2025-11-20〜2026-07-01)を収録。主な登壇先は総務委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
選挙 (427)
投票 (235)
運動 (68)
管理 (65)
議員 (61)
役職: 総務省自治行政局選挙部長
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
参議院 | 2026-06-08 | 行政監視委員会 |
|
御答弁申し上げます。
まず、ポスター掲示場の設置数の総数につきましては、現時点で把握しております衆議院選挙におけるものというのは令和三年のものになりますが、令和三年の衆院選におけるポスター掲示場設置数の総数は三十万三千四百六十七か所でございました。令和六年の衆議院議員選挙、また令和八年の衆議院議員選挙のポスター掲示場設置数の総数、こちらは現在集計中でございますのでお答えは差し控えますが、令和八年衆議院選挙におきましてポスター掲示場の設置箇所を公職選挙法の規定に基づきまして算出された箇所数から減らした団体を調査をいたしましたところ、八百十六団体におきまして四万三千四百三十七か所の減となっていたところでございます。
|
||||
| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
衆議院 | 2026-05-26 | 総務委員会 |
|
御答弁申し上げます。
主権者教育につきましては、社会参加の推進、また政治意識の向上を図る観点から、国や社会の問題を自分たちの問題として捉え、自ら考え、自ら判断し、行動していく主権者を育てるために極めて重要であると考えております。
総務省といたしましては、これまで、出前授業等で使用可能な動画教材を作成いたしまして、全国の選挙管理委員会や教育委員会に共有する、また、各地で行われております模擬選挙や模擬議会など先進的な取組事例の横展開の推進といった取組を行ってきたところでございます。
また、各選挙管理委員会におきましては、教育委員会と連携いたしまして、積極的に学校における選挙出前授業、模擬選挙の実施等に取り組んでいるところでございまして、私どもとしましても、主権者教育に知見のあるアドバイザーの派遣や研修会の開催などを通じまして、これらの取組をより一層推進、支援してまいります。
ま
全文表示
|
||||
| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
衆議院 | 2026-05-26 | 総務委員会 |
|
御答弁申し上げます。
直近三回の国政選挙における十八歳の方々の投票率を見ますと、五〇%台前後で推移している状況でございます。一方で、十九歳の方あるいは二十代前半の方々はこれよりも低い水準ということになっておるところでございます。
相対的ではございますが、十八歳の方の投票率が比較的高く推移している、これは、選挙権年齢の引下げを受けまして、御指摘がございましたような投票の体験という観点から、模擬投票や出前講座など、選挙管理委員会が学校教育と連携して主権者教育を推進したこと、また、学生やNPO法人その他の関係機関による周知啓発などによりまして、十分ではないかもしれませんが、一定の成果が出ているものというふうに考えているところでございます。
一方、先ほど申し上げましたように、十九歳の方や二十歳代前半の方々の投票率につきましては、就職や進学などといった環境の変化もあると思いますけれども、
全文表示
|
||||
| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
参議院 | 2026-05-25 | 行政監視委員会 |
|
御答弁申し上げます。
投票所の開始時刻の繰下げ又は閉鎖時刻の繰上げにつきましては、公職選挙法第四十条第一項ただし書におきまして、各市町村の選挙管理委員会の判断で、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合などに限りまして行うことができることとなっております。
こうした中、地域の実情によりまして、大半の選挙人が早めに投票を済ませていることなどを理由に繰り上げることがあるというふうに私どもとしても承知いたしております。
また、さきの衆院選におきまして、投票所の閉鎖時刻の繰上げ等を行いましたのが一万八千七百四十四か所でございまして、これは全国の投票所の約四二・〇%となっております。
|
||||
| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
参議院 | 2026-05-19 | 総務委員会 |
|
御答弁申し上げます。
公職選挙法上、戸別訪問につきましては、御指摘のとおり、選挙人の居宅など、一般の目の届かないところで対面して行われる投票依頼は買収などの温床となりやすいこと、また、候補者、選挙人とも煩わしいこと等の理由により禁止されているものと承知しております。これが当時の立法事実かというふうに承知をいたしております。
また、経緯につきましては、まず、大正十四年の男子普通選挙実現の際に、選挙は、人物識見、主義政策によって争うべきものであり、戸別訪問のように情実や感情によって当選を左右しようとすることは選挙の公正を害するものであるとして禁止されました。
その後、昭和二十五年の公職選挙法制定当時は、これまでの全面禁止を緩和し、公職の候補者が親族、知己その他密接な間柄にある者を訪問する場合の例外規定が設けられましたが、候補者側においても、多少なりとも関係のある選挙人に対して漏れな
全文表示
|
||||
| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
参議院 | 2026-05-13 | 決算委員会 |
|
まず、立候補制限に関しまして、公職選挙法の規定に基づきまして御説明を申し上げます。
公職選挙法第八十九条におきまして、同条で定められた者を除きまして、地方公共団体の公務員が現職のまま立候補することは禁止されております。その趣旨といたしまして、公務員が地位を利用することによる選挙運動等の不平等を排除すること、また、公務員の職責遂行に支障のないようにすること、また、現職のまま立候補し、落選しても従前の資格を保持しようとするような候補者が乱立することを抑制することであるというふうに承知をいたしております。
立候補制限の見直しにつきましては、選挙制度の基本に関わる問題でもございますので、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えております。
|
||||
| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
参議院 | 2026-05-13 | 決算委員会 |
|
御答弁申し上げます。
地方議会議員につきましては、明治二十一年の市制町村制あるいは明治二十三年の府県制の制定当時から住所要件が設けられております。これは、ある程度その地域社会に居住し地縁関係もでき、その団体の事情にも通ずる必要があるという観点から、当該市町村における地縁関係を重視したものと解されているところでございます。
住所要件の見直しにつきましては、地方議会議員と地域のつながりをどう考えるのかも含めまして、選挙制度の基本に関わる事柄でございますので、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えております。
|
||||
| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
参議院 | 2026-05-13 | 決算委員会 |
|
御答弁申し上げます。
郵便による在外投票につきましては、在外選挙人の方が居住する地域や各国の郵便事情によって実態は様々でございますけれども、投票用紙の請求や送付には一定の時間を要することから、郵便による在外投票ができなかった方がいらっしゃるということは重々承知をいたしております。
御指摘の請求から投票までのボトルネックについてでございますが、総務省においてはこれまでも海外、在外選挙における実態把握に努めてきたところでございまして、在外邦人を対象としたアンケートなども実施してきたところでございます。
また、これまでの改善策の効果検証につきましては、例えば、御指摘の出国時申請につきましては、平成三十年度の制度導入以降、令和七年度までに約二万件の申請がなされておりまして、一定程度活用がされていると理解をいたしております。
制度の更なる活用を図るために、各選管における取組状況を調査
全文表示
|
||||
| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
参議院 | 2026-05-13 | 決算委員会 |
|
御答弁申し上げます。
総務省といたしましては、在外選挙に係る各手続のオンライン化や事務手続の改善につきまして検討を行いまして、可能なものにつきましては順次実現してきたところでございます。
先ほど申し上げました出国時申請、こちらは法改正でございましたし、また、御指摘ありました、令和四年には、遠隔地にお住まいの方などの利便性向上のための、在外選挙人証の在外公館申請や再交付申請の際に、直接在外公館に出向くことなく、登録申請書をあらかじめメール送信した上でビデオ通話を通じて本人確認を行うことができるよう、これは運用の見直しを行ったところでございます。
また、政令改正、御指摘ございましたが、令和六年には、在外選挙人証の交付に当たりまして、これまで市町村選挙管理委員会から在外公館へ紙で送付しておりましたところを、メールを活用して在外公館で印刷するようにしたところでございます。このような在外
全文表示
|
||||
| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
参議院 | 2026-05-13 | 決算委員会 |
|
三点御質問をいただきましたので、順々に答えさせていただきたいと存じます。
まず、電子投票につきましては、これはインターネットを用いない電子投票でございますが、御指摘のとおり、これまで十二団体、二十七回実施されております。
一時期、事業者による電子投票機の供給が困難になったといったような状況もございまして、平成二十八年一月を最後に実質的に電子投票が実施できない状況となっておりました。
こういった状況を踏まえまして、総務省では、電子投票システムが備えるべき技術的条件に関しまして、これまでのトラブル事例ですとか電子機器の技術の発展を踏まえまして、タブレット端末などの汎用機を用いた電子投票が実施できるようにするなどの指針の改定を令和二年に行ったところでございます。
このような取組もありまして、令和六年十二月には大阪府四條畷市、本年三月には宮崎県新富町において電子投票が実施されたとこ
全文表示
|
||||