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長谷川孝

長谷川孝の発言92件(2025-11-20〜2026-07-01)を収録。主な登壇先は総務委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 選挙 (427) 投票 (235) 運動 (68) 管理 (65) 議員 (61)

役職: 総務省自治行政局選挙部長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
長谷川孝 衆議院 2026-04-28 総務委員会
御答弁申し上げます。  滞在地での不在者投票についてのお尋ねでございますが、滞在地の選挙管理委員会から名簿登録地の選挙管理委員会に郵便等で送付することになることから、遠隔地で投票日の前日に不在者投票を行ったような場合につきましては、投票所閉鎖時刻までに不在者投票が届かない場合も生じているところでございます。  お尋ねの滞在地での不在者投票につきまして、投票所閉鎖時刻後に不在者投票が送致された件数でございますが、令和六年の衆議院議員総選挙におきましては千四百十七件でございます。  また、御指摘の選挙人などへの周知につきましては、総務省といたしましては、ホームページにおいて投票に関する手続を早めに行っていただくよう周知するとともに、各選挙管理委員会に対しまして、不在者投票事由に該当すると見込まれる選挙人に早めの投票を促すことを要請するなどの対応を行っているところでございます。  各選挙
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長谷川孝 衆議院 2026-04-28 総務委員会
御答弁申し上げます。  供託金制度の趣旨というお尋ねでございました。  供託金制度は、大正十四年の衆議院議員選挙法改正による男子普通選挙の導入に際しまして、立候補を慎重ならしめ、真摯に当選を争う意思のない、いわゆる泡沫候補者が出てくることを防止するためのものとして設けられたものと承知いたしております。
長谷川孝 参議院 2026-04-21 総務委員会
御答弁申し上げます。  選挙運動に関しましては、選挙の公正を確保するという観点などから、これまで国会における審議、また各党間の議論等を経まして一定のルールが設けられております。選挙運動用ビラに関しましても、御指摘のように、一定の頒布枚数の制限が設けられているところでございます。  この選挙運動用ビラに貼り付けることとされる証紙でございますけれども、こちらは、ビラの枚数が制限されていることに伴いましてその枚数を確認する趣旨であるというふうに承知をいたしております。  選挙運動用ビラにおける証紙の廃止についてでございますけれども、今申し上げましたように、制限されているビラの枚数につきまして、証紙を廃止した場合にどのような方法で確認するのかということにつきまして一定の課題があるというふうに承知いたしております。
長谷川孝 参議院 2026-04-21 総務委員会
御答弁申し上げます。  証紙の貼付けに関しましては、貼付け作業に人手を要して見直しが必要だといったような御意見があることはかねてから承知をしているところでございます。  一方で、今具体的な方法についても御指摘いただいたところでございますけれども、これまでもこの委員会ですとか、あるいは各党での議論の中でも、この証紙に代わる方法、あるいは、その証紙を廃止するのと併せまして、その枚数制限そのものを撤廃するといったようなことも含めて御議論があったものと承知をいたしております。  一方で、今もお話あった、御指摘ありましたようなナンバリングにつきましてですけれども、こちらにつきましては、同じ番号が付されたビラが仮にあった場合、これはどのように確認するのかといったようなこともございますし、その枚数の制限がある以上、その枚数の制限として合理的な方法といったようなものが必要になってくるというふうに考え
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長谷川孝 参議院 2026-04-21 総務委員会
御答弁申し上げます。  在外インターネット投票の導入につきましては、選挙の公正確保といった観点から、本来置くこととされております投票管理者、また立会人が不在の下で行われる投票方法を、現行の郵便等投票に加えまして新たに設けることになるものでございます。そういった観点から、選挙に与える影響について、選挙の公正確保の観点も含め各党各会派で十分に御議論いただくことが必要と考えておるということを申し上げたところでございます。  また、御指摘の答弁でございますけれども、このような今申し上げたような理解の下で、在外選挙インターネット投票を導入した場合、投票管理者や立会人が不在の下で投票する方が新たに生じるということが見込まれるであろうという点を、この各党における御議論の客観的な前提となるんじゃないかといったような趣旨で申し上げたものでございます。
長谷川孝 参議院 2026-04-21 総務委員会
御答弁申し上げます。  総務省といたしましては、在外インターネット投票に関する事柄につきまして、お尋ねがあれば真摯に対応させていただいているところではございます。  一方で、各党各会派の御議論における論点を限定したり、また、御議論に対して評価を行うという立場には当然ながらございませんし、御指摘の答弁はそのような趣旨で申し上げたものではございません。言葉足らずの点につきましては、大変恐縮でございます。
長谷川孝 参議院 2026-04-21 総務委員会
御答弁申し上げます。  繰り返しの点があるかもしれませんけれども、私が先ほど申し上げた趣旨は、在外インターネット投票、在外選挙インターネット投票を導入した場合に投票管理者や立会人が不在の下で投票する方が新たに生じるということが見込まれるという点、こういった点があるのではないかということを御質問に対してお答えしたということでございます。論点を設定するといったような趣旨のものではございませんので、その点御理解いただければ幸いでございます。
長谷川孝 参議院 2026-04-21 総務委員会
御答弁申し上げます。  数といったような言い方については、このような答弁、そのままの答弁したこと、といったものがあるとは承知いたしておりませんが、投票管理者や立会人が不在の下で投票されるということが論点、論点といいますか、その実態としてあるであろうといったことは御指摘させていただいたことはございます。
長谷川孝 参議院 2026-04-21 総務委員会
御答弁申し上げます。  公職選挙法の規定によりまして、一定の選挙につきましては、選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間、政党その他の政治活動を行う団体は、確認団体である場合を除き、ビラの頒布やポスターの掲示等の一定の政治活動が禁止されております。  大都市地域特別設置法に基づく住民投票と公職選挙法との関係について申し上げますと、住民投票運動は、一般的には政治活動に該当するものと解されますが、公職選挙法の規定を適用しないこととする調整規定は特段設けられていないところでございます。  したがいまして、政党その他の政治活動を行う団体が行う住民投票運動につきましても、選挙期間中、公職選挙法の規定による制限を受けることとなると考えております。
長谷川孝 参議院 2026-04-21 総務委員会
御答弁申し上げます。  寄附金控除書類の電子化の実現のためには、さきにも御答弁したとおり、総務省と国税庁の双方によるシステム改修等が必要となります。  総務省の政治資金システムにつきましては、現在、令和六年の政治資金規正法改正に伴う改修作業に加えまして、ガバメントクラウドへの移行作業や収支報告等データベースの新規構築作業に同時並行で取り組んでいるところでございまして、まずは令和八年度、九年度にかけましてこれらの作業を着実に実施していく必要があります。  その上で、寄附金控除書類を電子化する場合には、政治資金システム上で総務大臣等が電子署名を行う機能をどのように構築するか、また、総務大臣等が電子署名を付した寄附金控除書類を寄附者にどのように交付するのかといった点などについても今後検討を深めていく必要があると考えております。  さらに、現在の租税特別措置法等の規定やe―Taxの基本的な
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