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長谷川孝

長谷川孝の発言86件(2025-11-20〜2026-06-15)を収録。主な登壇先は総務委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 選挙 (410) 投票 (235) 運動 (68) 管理 (65) 公職 (60)

役職: 総務省自治行政局選挙部長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
長谷川孝 参議院 2025-11-25 総務委員会
御答弁申し上げます。  総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはございません。  その上で、一般論として申し上げれば、公職選挙法第百八十八条第一項におきまして、出納責任者又は公職の候補者若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、選挙運動に関する支出について、支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴収することとされております。さらに、同条第二項におきまして、出納責任者等と意思を通じて支出をした者は、徴収した領収書等を直ちに出納責任者に送付することとされています。  また、故意又は重大な過失により公職選挙法第百八十八条の規定に違反して領収書その他の支出を証すべき書面を徴せず、これに虚偽の記入をしたときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する旨の規定が置かれておりま
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長谷川孝 参議院 2025-11-25 総務委員会
御答弁申し上げます。  政治資金規正法におきまして、国会議員関係政治団体以外の政治団体の会計責任者は、一件五万円以上の全ての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴さなければいけないこととされております。また、政治団体の会計責任者は、領収書等を政治資金収支報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならないこととされております。
長谷川孝 参議院 2025-11-25 総務委員会
御答弁申し上げます。  政治資金規正法におきまして、一件五万円未満の領収書等につきまして徴収しなければならないといったような規定は、国会議員関係政治団体以外の政治団体につきましてはございません。
長谷川孝 参議院 2025-11-25 総務委員会
御答弁申し上げます。  御指摘の供託金制度でございます。大正十四年の衆議院議員選挙法改正によりまして、当時、男子普通選挙の導入に際しまして、立候補を慎重ならしめ、真摯に当選を争う意思のない、いわゆる泡沫候補者が出てくることを防止するためのものとして一定の金銭を供託することが設けられたものと承知をいたしております。  なお、その後、供託金額について引上げが累次行われております。いずれも、選挙の実態、実情に加えまして、貨幣価値の変動、物価の上昇、選挙公営制度の拡大に伴う必要経費の増大などを理由として引き上げられてきたものと承知をいたしております。
長谷川孝 参議院 2025-11-25 総務委員会
御答弁申し上げます。  公職選挙法第六条におきまして、総務大臣や選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるということとされております。この規定に基づき、総務省におきましては、有権者の政治意識の向上を図り、長期的な観点から投票率を向上させていくため、国や社会の問題を自分の問題として捉え、自ら考え、自ら判断し行動していく主権者を育てる主権者教育を推進いたしております。  一方、御指摘の供託金制度につきましては、先ほど累次大臣からも御答弁申し上げておりますが、立候補制度に関わる事柄でございます。先ほど申し上げた主権者教育とは異なる性格の事柄と考えております。  いずれにいたしましても、供託金の在り方を含めました立候補制度に関する事柄につきましては、選挙制度の根幹に関わる事柄であり、各党各会派で御議論いただくべき事柄であるとい
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長谷川孝 衆議院 2025-11-20 総務委員会
御答弁申し上げます。  総務省といたしましては、個別の事案について実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはありませんので、お答えを差し控えさせていただきます。  その上で、一般論として申し上げますれば、公職選挙法上の選挙運動とは、特定の選挙につき特定の候補者の当選を目的として投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為とされております。  また、一般論で申し上げますれば、公職選挙法上の労務につきましては、選挙運動以外の単純かつ機械的労務を指すものでございます。  個別の行為が選挙運動に該当するか否かにつきましては、個別の事実に即して判断されるべきものと考えております。