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長谷川孝

長谷川孝の発言92件(2025-11-20〜2026-07-01)を収録。主な登壇先は総務委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 選挙 (427) 投票 (235) 運動 (68) 管理 (65) 議員 (61)

役職: 総務省自治行政局選挙部長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
長谷川孝 衆議院 2026-04-16 総務委員会
御答弁申し上げます。  収支報告書のオンライン提出につきましては、私ども総務省のホームページにおきまして、オンラインシステムの利用方法などにつきまして案内を行っております。また、問合せ先といたしまして、政治資金ヘルプデスクを用意しているところでございます。  加えまして、令和九年からのオンライン提出義務化に向けまして、御指摘ありましたように、都道府県選挙管理委員会と連携しまして周知を行う、また、各政党が開催される会議などでの御説明などにも取り組んでいるところでございます。  今後も、ヘルプデスクの体制強化ですとか、総務省が提供しております会計帳簿・収支報告書作成ソフトの改善など、オンライン提出が円滑に進むよう、私どもといたしましても、サポート体制の充実に努めてまいりたい、かように考えておるところでございます。
長谷川孝 衆議院 2026-04-16 総務委員会
御答弁申し上げます。  お尋ねの、政治資金規正法、恐らく第八条の二の二の規定のことかと存じますが、令和六年十二月の議員立法による法改正で設けられたものでございます。  この規定における渡し切りの方式という経費の支出につきましては、同法上、特段の定義はないというのは御指摘のとおりでございます。  また、改正法の法案審議におきまして、かつて会計法上定められました渡し切り費と同じものであるという旨が提案者の方から述べられているところであると承知いたしております。
長谷川孝 衆議院 2026-04-16 総務委員会
御答弁申し上げます。  総務省といたしましては、個別の事案について実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはないところでございます。  その上で申し上げますれば、お尋ねの交通費や宿泊費などの旅費の支給につきましては、一般に、その方法として、実費を支給する方式と、一定の客観的、合理的な基準に従って定額で支給する方式の二つがあると承知をいたしております。  御指摘のとおり、旧会計法では、国家公務員の旅費の定額支給は渡し切り費として扱われていなかったというふうにも承知いたしております。また、令和六年の法案審議におきましても、旅費の支給がこれに該当するといったような議論もなかったものと承知をいたしております。  こうした点を踏まえますと、一般論といたしましては、旅費が一定の客観的、合理的な基準に従って算出され、社会通念上相当な範囲内で定額支給される限りにおきまして、直ち
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長谷川孝 参議院 2026-04-14 法務委員会
御答弁申し上げます。  一般論としまして公職選挙法の規定について申し上げれば、同法第二百二十五条におきまして選挙の自由妨害罪が規定されております。同条第二号では、選挙に関しまして、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処することとされております。同条は、選挙の自由と公正を確保するための規定であると承知をいたしております。
長谷川孝 参議院 2026-04-14 法務委員会
御答弁申し上げます。  公職選挙法を所管する立場としてお答えを申し上げますと、同法では、選挙の公正確保のため、選挙運動等について一定の規制を設けているところでございます。その中で、御指摘のように、先ほど御答弁申し上げました同法第二百二十五条で選挙の自由妨害罪が規定されているところでございます。  一方で、それ以外について、その規制がない理由についてお答えする立場ではございませんが、公職選挙法におきましては、選挙運動と紛らわしい政治活動について、選挙運動に当たらない場合であっても、特定の期間における特定の活動の方法について規制をしているものはございますけれども、選挙運動に当たらない政治活動については本来自由であるべきものだということの前提の下で、これまでも各党各会派におきまして御議論いただいてきているものと承知をいたしているところでございます。
長谷川孝 参議院 2026-04-14 法務委員会
御答弁申し上げます。  公職選挙法上、日本国民で年齢要件を備えている者は、法定の欠格事項に該当しなければ、選挙権、被選挙権を有することとされております。  また、同法上、立候補の届出があったときは、選挙長は直ちにその旨を告示することとされており、具体的には、届出年月日、氏名、年齢、党派などの届出事項を告示することとしておりますが、お尋ねの帰化歴につきましては、同法上、届出事項とされておらず、したがって、告示等により公表する事項ともしておりません。  帰化により日本国籍を取得した者が公職の候補者となった場合に、その旨を法律上の届出事項とした上で告示等により広く公表することにつきましては、それ以外の公職の候補者との取扱いに差異を設けることになりますが、憲法の定める法の下の平等の趣旨を踏まえ、その合理的な理由の有無を始めとして慎重な検討が必要であると考えております。  いずれにいたしまし
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長谷川孝 参議院 2026-04-02 総務委員会
御答弁申し上げます。  委員から御説明いただきました数値につきましては、私どもとしてもおっしゃるとおりだというふうに考えております。
長谷川孝 参議院 2026-04-02 総務委員会
主権者教育でございますが、社会参加の推進や政治意識の向上を図る観点から、国や社会の問題を自分たちの問題として捉え、自ら考え、自ら判断し、行動していく主権者を育てるため、極めて重要であると考えております。  総務省としましては、これまで、出前授業等で使用可能な動画教材を作成し、全国の選挙管理委員会や教育委員会に共有する、各地で行われている模擬選挙や模擬議会など先進的な取組事例の横展開の推進といった取組を行ってきたところでございます。  また、各選挙管理委員会におきましては、教育委員会と連携し、積極的に学校における選挙出前授業、模擬選挙の実施等に取り組んでいるところでございまして、主権者教育に知見のあるアドバイザーの派遣や研修会の開催等を通じまして、これらの取組をより一層推進、支援してまいります。  今後とも、都道府県、市町村、民間団体などの様々な主体と連携協力しながら、社会全体で主権者
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長谷川孝 参議院 2026-04-02 総務委員会
御答弁申し上げます。  総務省において開催しました御指摘の研究会の報告におきまして、在外選挙インターネット投票につきましては、一定の対応方策を講じることによりまして、実現に向けた技術面、運用面の大きなハードルはクリアできるということは御指摘のとおりでございます。その上で、今後詳細な検討が必要な課題があり、その時点の最新の技術や知見を踏まえて適切に対応する必要があるといったことも併せて提言されております。  私ども総務省におきましては、これを踏まえまして、御指摘がありましたように、最新のサイバーセキュリティーに関する動向なども含めまして、累次調査研究を実施してきたところでございます。引き続き、課題の整理、検討を進めてまいりたいと考えております。  大枠として大きなハードルはクリアできるといった当初の研究会の報告と相違する点については、特段ございません。
長谷川孝 参議院 2026-04-02 総務委員会
御答弁申し上げます。  御指摘のとおり、現在の在外投票における郵便等投票におきましても投票管理者や立会人がいないということは同様でございます。そういったこともございますので、在外選挙インターネット投票につきましてもその可能性について我々としても検討してきたというところでございます。  その上で、一点申し上げるとすれば、現状、その在外選挙における郵便等投票の数、それとまた在外選挙インターネット投票が導入された場合におけるそのインターネット投票を行われた方の数といったところも含めて、その全体の選挙における影響なども含めて御議論いただくべき論点はあるかなというふうに承知しております。