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河野太郎

河野太郎の発言774件(2023-02-13〜2023-07-26)を収録。主な登壇先は地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会, 消費者問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国務大臣 (102) 河野 (100) ひも (96) 情報 (95) ナンバー (92)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 おはようございます。  御指摘の不当寄附勧誘防止法第六条第一項の「著しい支障が生じていると明らかに認められる場合」の考え方につきまして、参議院での修正案の提出者の御答弁では、明らかに認められる場合というのは、要件を客観的に認めることができる場合を指すと考えており、例えば、当該法人等の勧誘行為について配慮義務違反を認定して不法行為の成立を認めた裁判例が存在する場合がこれに該当すると考えているとされ、あるいは、例えば、寄附の勧誘を受ける個人の権利が侵害されたことを認定した判決があるなど、著しい支障が生じていることが客観的に明らかになっている場合などを念頭に置いているとされており、この内容を処分基準等案に記載をしております。  修正案提出者の御答弁は、客観的に認められる場合として、必ずしも確定判決である必要はないものの、配慮義務違反を認定して不法行為を認めた判決が存在するとの
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河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 いずれにいたしましても、「著しい支障が生じていると明らかに認められる場合」という、この法の第六条第一項の条項にしっかりとのっとって運用してまいります。
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 この不当寄附勧誘防止法第六条第一項の「著しい支障が生じていると明らかに認められる場合」の考え方につきましては、先ほど、参議院での修正案の提出者の御答弁で申し上げたとおりでございます。修正案提出者の御答弁は、客観的に認められる場合として、配慮義務違反を認定して不法行為を認めた判決が存在するとの例を示されたものと承知をしております。第六条の配慮義務に係る行政措置については、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが適当とされていたことも踏まえ、修正案提案者により明示的に示された例は尊重すべきものと考えております。  第六条第一項の勧告につきましては、条文において、寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、更に同様の支障が生ずるおそれが著しいと認めるときに行うことができるとされております。そのため、勧告を行うかどうかは、御指摘のよ
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河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 違う法律でございますから、直ちにそれを使えるとは思っておりません。
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 この法律はこれから運用するものでございますから、過去の事例はございません。
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 不当寄附勧誘防止法第六条第三項の報告徴収の要件、「第一項の規定による勧告をするために必要な限度において、」につきましては、参議院の質疑において、修正案の提出者が、報告徴収がなされる場合について、第六条第一項の勧告の要件を挙げた上で、更に勧告をするのに必要となる場合に必要な限度において報告徴収をすることになると答弁されていたこと、さらには、同条の趣旨としては、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当であると御答弁されていたことを踏まえております。  すなわち、第六条第三項の規定による報告徴収は、同条第一項の規定による勧告をするために必要な限度において、法人等に対し、法第三条各号に掲げる事項に係る配慮の状況に関して行うものとし、勧告の要件が全て満たされていると考えられる場合に行う旨を処分基準等案に記載をしているところでございます。
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 勧告の要件が満たされているという行政側の認識を確認するために報告徴収を行うものでございます。
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 繰り返しになって恐縮でございますが、不当寄附勧誘防止法第六条第三項の報告徴収の要件につきましては、参議院の質疑において修正案の提出者が、報告徴収がなされる場合について、第六条第一項の勧告の要件を挙げた上で、更に勧告をするのに必要となる場合に必要な限度において報告徴収をすることになると答弁されていたこと、さらには、同条の趣旨として、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当であると御答弁されていたことを踏まえております。  すなわち、第六条第三項の規定による報告徴収は、同条第一項の規定による勧告をするために必要な限度において、法人等に対し、法第三条各号に掲げる事項に係る配慮の状況に関して行うものとし、勧告の要件が全て満たされていると考えられる場合に行う旨を処分基準等案に記載をしております。
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 認識は同じです。この法律は不断に見直しをしていかなければならないわけで、最近の若い人を見ていると、スマホで電話しているかというと、むしろ、LINE交換したりチャットをしていたりということが多かったりということがあります。  ただ、この法律は令和三年でしたかに改正をして、施行された状況をこれから見なければいけませんので、そこの状況をしっかり見ながら、今委員から問題提起があったようなことも含め、今後、不断に見直しをしていきたいというふうに思っております。
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 先ほどは、徳島の消費者庁の件、取り上げていただきまして、いろいろありがとうございます。消費者庁だけでなく、各省庁から、せっかくの徳島のオフィスですから、行ってもらえないかなと、今ちょっとそういうことも考えております。  食品ロスに関して申し上げると、なるべく残さない、一生懸命食べるということかなと思っております。時々、昼飯で、食べ終わった空になった容器をツイートしたり、そういうこともやっております。