戻る

河野太郎

河野太郎の発言774件(2023-02-13〜2023-07-26)を収録。主な登壇先は地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会, 消費者問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国務大臣 (102) 河野 (100) ひも (96) 情報 (95) ナンバー (92)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 先ほどから答弁しているように、三つのルートで情報を幅広く収集をしてまいります。  体制面では、消費者庁の中で運用を担う寄附勧誘対策室を消費者政策課に設置をいたしました。四月一日付で、担当の参事官、室長及び室員十名、合計十二名の体制で発足をしたところでございますので、法の運用を適切に行ってまいりたいと思います。
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 御指摘の不当寄附勧誘防止法第六条第一項の「著しい支障が生じていると明らかに認められる場合」の考え方につきまして、参議院での修正案の提出者の御答弁では、明らかに認められる場合というのは、要件を客観的に認めることができる場合を指すと考えており、例えば、当該法人等の勧誘行為について、配慮義務違反を認定して不法行為の成立を認めた裁判例が存在する場合がこれに該当すると考えているとされ、あるいは、例えば、寄附の勧誘を受ける個人の権利が侵害されたことを認定した判決があるなど、著しい支障が生じていることが客観的に明らかになっている場合などを念頭に置いているとされており、この内容を処分基準等案に記載をしております。  修正案提出者の御答弁は、客観的に認められる場合として、必ずしも確定判決である必要はないものの、配慮義務違反を認定して不法行為を認めた判決が存在するとの例を示されたものと承知を
全文表示
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 修正案提出者の御答弁は、客観的に認められる場合として、配慮義務違反を認定して不法行為を認めた判決が存在するとの例を示されているものと承知をしております。  第六条の配慮義務に係る行政措置については、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが適当とされていたことも踏まえ、修正案の提出者より明示的に示された例は尊重すべきものと考えております。  いずれにせよ、そのような修正案提出者から示された御趣旨も踏まえ、適切に法運用を行ってまいります。
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 この法の趣旨にのっとって、適切に運用してまいりたいと思います。
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 全国の例えば消費生活センターに多数の相談が寄せられている場合ということでいいますと、多数の相談の基準というのが必ずしも明確ではない、それから第六条の趣旨を踏まえますと、相談の件数の多い少ないだけでは必ずしも要件を満たさない場合があると思います。  例えば、特定の法人を陥れる目的で、インターネット上で人を集めて当該法人に関する相談が集中的に行われるということも想定し得るわけでございますので、こうしたことを処分基準に記載することは適切ではないと認識をしております。
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 何をもって深刻というのか、ここは基準がなかなか難しいんだろうと思います。
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 様々なことを配慮しながら基準を作ってまいりたいと思います。
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 報告徴収につきましては、申し上げておりますように、参議院での修正案の提出者の御答弁を踏まえ、配慮義務違反を認定して不法行為責任を認めた裁判例が存在する場合などにおいて実施することとしております。
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 御指摘の不当寄附勧誘防止法第六条第一項の「更に同様の支障が生ずるおそれが著しい」との記載の部分の考え方につきましては、参議院での修正案の提出者の御答弁で、過去にその支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれるような場合ではなく、今後も配慮義務違反の状態が改善される見込みは薄くて、このまま放置をすると同様の支障が生じ続けるような場合とされており、この内容を処分基準等案に記載をしております。  また、「なお、過去に著しい支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれる場合には、この要件を満たさないと考えられる。」の部分を削除すべきであるとの御指摘につきましては、修正で盛り込まれた第六条の趣旨について、修正案提出者の御答弁において、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当とされていたこ
全文表示
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 個別の団体、個別の案件についてお答えをするのは差し控えたいと思いますが、消費者庁としては、しっかりと法運用をしてまいります。