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河野太郎

河野太郎の発言774件(2023-02-13〜2023-07-26)を収録。主な登壇先は地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会, 消費者問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国務大臣 (102) 河野 (100) ひも (96) 情報 (95) ナンバー (92)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 この修正条項の提出者の御答弁は、客観的に認められる場合として、必ずしも確定判決である必要はないものの、配慮義務違反を認定して不法行為を認めた判決が存在するとの例を示されたものと承知をしておりますので、これまでも答弁しましたけれども、第六条の配慮義務に係る行政措置については謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが適当とされていたことも踏まえ、修正案の提出者より明示的に示された例は尊重すべきものと考えております。
河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 総理の、御指摘いただきました答弁は、配慮義務規定があることによって、これに違反した行為に対する民事上の不法行為責任が認められやすくなるということを説明したものだと思います。他方、処分基準につきましては、配慮義務や禁止行為違反に対して行政措置を行う場合の基準でございますから、これは両者違うもの、異なるものだと思います。  今御提起いただきました全国の消費生活センターなどに多数の相談が寄せられている場合ということでございますが、その多数の相談の基準というのが必ずしも明確ではありません。何をもって多数というのか。  それから、第六条の趣旨を踏まえると、相談の件数の多い少ないのみでは必ずしも要件を満たさない場合があり得るというのは、先ほど答弁がありましたように、特定の法人をおとしめようという目的で、インターネットで呼びかけて当該法人に関する相談を集中的に行おうという、これは容易
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河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 御指摘の不当寄附勧誘防止法第六条第一項の、更に同様の支障が生じるおそれが著しいとの記載の部分の考え方につきましては、参議院での修正案の提出者の御答弁で、過去にその支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれるような場合ではなく、今後も配慮義務違反の状態が改善される見込みは薄くて、このまま放置をすると同様の支障が生じ続けるような場合とされておりました。この内容を処分基準案に記載をしたところでございます。  なお、過去に著しい支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれる場合には、この要件を満たさないと考える、この部分について、これは、修正で盛り込まれた第六条の趣旨について、修正案提出者の御答弁が、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当とされていたということを踏まえると、既に勧誘の
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河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 著しい支障が生じていると明らかに認める場合という、この法の第六条第一項の条項にしっかりのっとって運用してまいります。
河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 割と最近、陰謀論者がSNSでコオロギの話を随分拡散をしているようでございまして、かなりでっち上げの投稿が多数見られております。  そういうこともあって、それを見た一部の消費者の方から何か不安の声というのが上がっているのではないかと思っておりまして、私もそれに巻き込まれて随分迷惑をしているところでございますが。  コオロギの記載でございますが、原材料としてコオロギを含む食品、これがどれだけあるのか私は承知をしておりませんが、アレルギーなどの健康に対する影響が生じたという具体的な事例はまだ上がってきていないようでございます。そうした具体的な事例がないものですから、コオロギについて、特に現行の原材料表示ルール以上の表示の義務づけを行う必要は現時点でないというふうに承知をしております。
河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 加工食品の原料原産地表示制度につきましては、輸入品を除く全ての加工食品について、重量割合上位一位の原材料に、生鮮食品の場合は原産地、加工食品の場合は製造地の表示をそれぞれ義務づけております。  製造地表示につきましては、中間加工原材料を使用している場合、当該原材料の原料の調達先が変わることや、生鮮原材料まで遡って産地を特定することが困難なことから、こうした表示を認めております。  ただし、中間加工原材料の原料の原産地が生鮮原材料の状態まで遡って判明をしており、客観的に確認できる場合には、製造地の表示に代えて当該生鮮原材料名とともにその原産地を表示することができるようになっております。
河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 原料原産地表示にあっては、消費者が自主的かつ合理的な商品選択を行う際に活用されており、国産原料の利用拡大、ひいては食料自給率増加に貢献するものと考えられると思います。
河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 ちょっと誤解があるんじゃないかと思います。別になくしたわけではありません。  これまでは、遺伝子組み換えでないという表示をするときに、五%までの意図せざるコンタミはいいということになっておりましたが、消費者の中から、遺伝子組み換えでないと言いながらも五%までコンタミがあるというのは、これは表示としておかしいのではないかというような問題提起をいただきました。  そこで、新たな制度では、遺伝子組み換えでないという表示は引き続きできますが、この表示を厳格化する、つまり、遺伝子組み換え農作物が混入しないように分別生産流通管理が行われたことを確認した対象農産物であって、遺伝子組み換えの混入がないと科学的に検証できる、そういう場合に限定をしましたので、今までよりもコンタミのない、明確な表示にしたわけでございます。  これまでのように、分別生産流通管理をしましたよということを確認し
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河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 表示義務には罰則が伴います。組み換えられたDNAが検出できないしょうゆや食用油に表示義務を課してどうするんですか。
河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 御趣旨はよく分かるんですが、景品表示法は、規制対象として、商品又は役務を提供する者が規制の対象になります。不正レビューを募集する仲介ブローカーは、そういう意味で規制の対象にはならないです。  広告主が不正レビューを募集する中間ブローカー等を用いて告示に該当する、つまりステマをやれば、広告主が処分対象となりますので、広告主の不当表示に厳正に対処することによって、広告主が仲介ブローカーを利用するということもなくなるわけでございます。  また、仲介ブローカーをこの景品表示法で対象とはできないんですけれども、おっしゃることはよく理解できます。  それで、このステマの厳正な法執行に併せまして、不当表示を未然防止をする取組もやはりやっていかなきゃいかぬということで、不正レビューが募集されているSNSを運営するプラットフォームの運営事業者、あるいはECサイトの運営事業者と連携をして
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