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河野太郎

河野太郎の発言774件(2023-02-13〜2023-07-26)を収録。主な登壇先は地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会, 消費者問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国務大臣 (102) 河野 (100) ひも (96) 情報 (95) ナンバー (92)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 ただいま議題となりました不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  近年の商品等の取引に関する表示をめぐる状況を踏まえ、不当景品類及び不当表示防止法の抑止力を高めるとともに、不当表示の迅速な是正を実現し、一般消費者の利益の一層の保護を図る必要があります。そこで、過去に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対して課す課徴金の額を加算する措置、不当表示に係る規定等に違反する疑いのある事業者が疑いの理由となった行為について是正措置計画の認定を受けたときは当該行為について措置命令等の規定を適用しないこととする措置等を講ずる必要があるため、この法律案を提出した次第です。  次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  第一に、課徴金の納付を命ずる場合において、対象となる違反行為から遡り十
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河野太郎 参議院 2023-04-03 決算委員会
○国務大臣(河野太郎君) オンライン化している手続の中で、在留資格に関連するものなど、行政書士の方々に代理申請をしていただいているものもございます。  ただ、これからオンラインを進めていくに当たりまして、やはり様式、添付書類、そうしたものの見直し、あるいは記入したときに不備があればその時点で自動的にお知らせをする、そういうことをやりながら、多くの国民の皆様が直接スマホなどでオンラインで申請をできる、そういう便利なシステムを目指してまいりたいというふうに思っているところでございます。
河野太郎 衆議院 2023-03-30 本会議
○国務大臣(河野太郎君) 電気料金の値上げと今般の電力会社の不正事案についてお尋ねがありました。  公共料金の改定に当たっては、消費者基本法において、消費者に与える影響を十分に考慮することになっており、一定の重要な案件については、所管省庁が認可等を行うに先立って、所管省庁から消費者庁に協議がなされることとなっております。  現在、電力会社から経済産業省に対して電気の規制料金の値上げ申請が行われておりますが、消費者に与える影響が極めて大きいことから、消費者の理解と納得を十分に得られるようにすることが重要であると考えております。  こうした中、電力会社によるカルテルの疑いや顧客情報の不正閲覧といった不正事案が立て続けに発覚し、消費者の信頼が損なわれております。  消費者庁としては、まずは、こうした事案が料金へ与える影響の検証、また、これら事案の発生を許してきた体制、仕組みをどう改めてい
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河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 この新法の行政措置、罰則に係る規定につきましては、これまでも申し上げておりますように、四月一日の施行を目指して準備を進めております。  本日の八時半公表の官報で、この運用を担う寄附勧誘対策室を消費者政策課に四月一日付で設置するということを掲載しておりますが、担当の参事官、室長及び室員十名、合計十二名の体制で発足をさせます。  この対策室は、三つのルートから情報を幅広く収集することとしておりまして、一つは消費生活センターに寄せられた相談情報。二つ目に、四月一日に消費者庁のウェブサイトに、法人などによる寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報の提供を受け付けるウェブフォーム、これは二十四時間三百六十五日受付可能なものを設けるわけです。それから三つ目として、法テラスからも継続的に情報提供をいただくこととしてございます。  また、行政措置の執行に向けて、その処分基準の準備
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河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 お尋ねのいわゆるステルスマーケティングの規制につきまして、今委員からお話がありましたように、広告であるにもかかわらず広告であることが分からない、そういう場合に、広告にある程度の誇張が含まれるとの警戒心を生じさせないという点において、一般消費者の商品選択をゆがめることから、景品表示法に基づく告示指定を行ったところでございます。  告示の対象となるのは、広告であるにもかかわらず第三者の表示のように見えるものであります。広告であることが一般消費者にとって明瞭又は社会通念上明らかであるものは告示の対象となるものではありませんので、事業者の自由な宣伝活動や第三者の自由な表現活動を不当に制約しようというものでもございません。  一般消費者にとって、社会通念上、広告であることが明らかである場合につきましては、これは当然に告示の対象外と考えていただいてよろしいかと思います。
河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 社会における構成員の一人として、法律を始めとしたルールに対する規範意識あるいは責任ある行動が求められるというのは、これはもう言うまでもないことでございます。  社会のデジタル化が進展をしている中で、SNS上の安易なもうけ話、こういう投稿が増えているわけで、これが重大な消費者被害、あるいは、今お話がありましたような闇バイトを通じて犯罪への加担につながっていく、そういう危険があることから、トラブルの対処方法、これをしっかり啓発をし、さらに、情報リテラシーあるいは情報モラルと言っていいのかもしれません、この重要性に関する意識を高めていく必要があるというふうに思っております。  今月の二十八日に閣議決定をいたしました消費者教育の推進に関する基本的な方針、この中にそうしたことを盛り込んでおりますので、今後も引き続いて、文部科学省を始め関係省庁としっかり連携をしていきたいというふう
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河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 ありがとうございます。  私もアレルギー体質ということもありまして、アレルギーの問題には非常に関心を持っているところでございます。御指摘いただいております外食とか、あるいは中食というんでしょうか、この食物アレルギーの問題もやはり結構重要な問題だと思っております。  ただ、ここの表示については、外食のような食事の提供の事業、これは、規模、営業形態、様々でございますし、原材料の調達経路、これも非常に多様でございます。また、提供される商品も様々で、原材料が頻繁に変わる。あるいは、厨房で、コンタミというんでしょうか、混ざってしまうというのを防止するとすると専用の調理スペースを設けなければならなくて、それがどこまで現実的か。  などなど、一律に対応可能な表示ルールを構築するのはなかなか難しいと思っておりますので、今日、委員の皆様のお手元にパンフレットを幾つかお配りをさせていただ
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河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 行政処分及び罰則の施行に関してでございますが、三月の二十四日に、不当寄附勧誘防止法の行政措置及び罰則等に関する規定の施行日を令和五年四月一日とする政令を閣議決定したところでございます。  その十二月の八日の答弁の中で、法案、成立させていただいた場合におきましては、施行期日までの間に、実効的な行政措置等を行うことができるよう、しっかり基準を定めてまいりたいというふうに申し上げておりまして、今申し上げましたように、四月一日を施行日というふうにしたところでございます。  処分基準等につきましては、これが策定されていないことをもって行政上の措置の実施が妨げられるものではありませんが、寄附の勧誘を行う法人等の予見可能性や行政上の措置の基準の明確化の観点から、できるだけ早期に策定することが望ましいと考えておりまして、パブリックコメントでいただいた御意見の内容を整理、検討し、可能な限
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河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 不当寄附勧誘防止法の第六条第一項に関することのお尋ねと思いますが、衆議院における修正でこれは追加されたものでございまして、この第一項の「個人の権利の保護に著しい支障が生じている」との記載の部分の考え方につきまして、参議院での修正案の提出者の御答弁では、特定の法人等による寄附の勧誘を受けている者が自由な意思を抑圧されているという場合においては、その抑圧の程度や期間が著しい場合や、抑圧状態に置かれている者が多数に及んでいる場合とされておりまして、この内容を処分基準案に記載をしております。  御指摘いただきました、抑圧状態の形成過程で違法、不当な方法が用いられた場合ということは、その内容が必ずしも明確ではなく、さらに、勧誘によってもたらされる結果としての個人側の状態を示している配慮義務の規定、つまり、配慮義務の規定は寄附する側、個人側に着目をしているわけですが、抑圧状態の形成過
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河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 御指摘の著しい支障が生じていると明らかに認められる場合の考え方につきましては、参議院での修正案の提出者の御答弁で、明らかに認められる場合というのは、要件を客観的に認めることができる場合を指すと考えており、例えば、当該法人等の勧誘行為について、配慮義務違反を認定して不法行為の成立を認めた裁判例が存在する場合がこれに該当すると考えているとされております。あるいはまた、例えば、寄附の勧誘を受ける個人の権利が侵害されたことを認定した判決があるなど、著しい支障が生じていることが客観的に明らかになっている場合などを念頭に置いているとされておりまして、この内容を処分基準案に記載をしているところでございます。  文字どおり、著しい支障が生じていると明らかに認められる場合につきまして、著しい支障が生じていることを客観的に認める、それができる場合のことであって、その判断に当たっては、例えば、
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