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泉房穂

泉房穂の発言149件(2026-03-24〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (189) 事件 (149) 修正 (106) 論点 (98) 再審 (78)

所属政党: 立憲民主・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
泉房穂 参議院 2026-07-16 法務委員会
答弁の冒頭もお伝えしましたが、現に再審請求審の場面でこれまで特に大きな弊害なども生じていないまさにテーマでありまして、それをいきなり全面禁止にする必要があるのかという論点だと思います。  繰り返しになりますけれども、犯罪被害者らの関係者等のプライバシーというものはバランスが取れるテーマでありまして、どっちか片方ではなくて、まさに冤罪に苦しむ冤罪被害者の救済と関係者のプライバシーというのは両立が図れるし、図れる規定を置くべきだという観点で今回修正案を提出した経緯であります。
泉房穂 参議院 2026-07-16 法務委員会
恐らく政府案は、全面じゃなくて原則禁止、例外ということの話だと思いますが、繰り返しになりますが、十分な根拠というキーワードにつきましては、これまでも、かねてより検察は、抗告については十分な根拠を持って抗告してきたという説明をしておられますので、そうであればこれまでと何が違うんだろうというテーマになってしまうと思います。  現に、具体的な事案におきましても、袴田事件にてまさに抗告によって九年の月日、日野町事件においても七年、福井事件においては当初の再審開始決定から十四年もの月日が費やされております。こういったことから考えまして、再審開始決定がなされれば、速やかに再審の公判に移り、検察として争いがあるのであれば、その公判にて、公開の場においてしっかりと争えば足りると考えている次第でございます。
泉房穂 参議院 2026-07-16 法務委員会
これ是非お伝えしたいんですが、今回の修正案、現時点において提出者はいわゆる立憲民主・無所属の会派と公明党の会派となっておりますが、今回の内容につきましては、繰り返しになりますが、超党派の多くの方が参加した超党派議連の案をベースにしております。その案につきましては、昨年六月に衆議院の方に提出されており、六党の提出となっております。そのときの六党は、国民民主党、そして参政党、共産党、れいわ新選組、社民党、そして立憲民主党でありまして、多くの方の賛同を得る形の内容を今回の修正案に取りまとめたという理解でありますので、是非より多くの議員の皆様方の御賛同を賜りたいという立場で修正案の提出者としては考えておる次第であります。
泉房穂 参議院 2026-07-16 法務委員会
御答弁申し上げます。  全く同感であります。証拠開示で幅広い開示がなされるか否か、まさに生命線。とりわけ、これまでの多くの再審無罪事件を見ますと、当初から捜査機関が手元にあり、提出されていなかった証拠の中にこそまさに無罪につながる証拠がありまして、そこが出るか出ないかが大変重要。  この点、やっぱり関連性という縛りを掛けてしまいますとそれが出ないおそれが高まるというふうに思いますので、重要なことは、幅広い開示を実現するという観点だと理解しております。
泉房穂 参議院 2026-07-16 法務委員会
立憲民主・無所属の泉房穂です。  会派を代表し、政府提出の原案に反対、立憲民主・無所属と公明党共同提出の修正案に賛成の立場から討論いたします。  今回の原案につきましても、七十八年ぶりの改正ということもあり、全てが全て駄目と言うつもりはありません。明確な規定がなかった手続規定が整備されますので、手続の明確化、また審理の迅速化についてはプラスだろうと私も理解をしております。  もっとも、最も大事なことは何かというと、冤罪の被害者が確実に救済できるか否かが最大のポイント、また救済に至った方も本当に長い長い年月が掛かってしまったことに鑑みたときに、救済を、迅速に救済すること、この確実な救済、迅速な救済の観点から、今回の原案に賛成することはできません。  このテーマにつきましては、繰り返しお伝えしておりますけれども、冤罪に遭った被害者、またまだ苦しみ続けている被害者が今回のまさに改正案をど
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泉房穂 参議院 2026-07-09 法務委員会
泉房穂です。三十分間よろしくお願いします。  前回、衆議院の修正案提出者の方にいろいろ御質問させていただきました。今日もよろしくお願いします。今日は、刑事局長の方を中心に確認をしていきたいと思います。  まず、この間、このテーマについて衆議院でも議論がなされ、今まさに参議院でも議論が続いていますが、実際の冤罪の被害者がどう言っているかと言われると、例えば袴田事件の袴田ひで子さんは、政府案のままでは巖も助からず処刑されていたと、まさに今回の政府案では改悪だということを言っておられます。阪原さんもですし、前川さんもです。  でも、この点、一歩前進という評価もあるのかもしれませんけれども、少なくとも冤罪被害者のうちの一定の関係者が、今回の政府案だったらむしろ制定しない方がいいのではないかという意見も数多く聞いているところです。こういった声をどのように受け止めるか、お答えください。
泉房穂 参議院 2026-07-09 法務委員会
この間も刑事局長も繰り返し同趣旨の答弁なさってきておられます。  私としては、もうこの時点においては、法務省を問い詰めるのではなくて、参議院にて修正案を可決して本会議で可決し、衆議院に戻して、ちゃんと立法府において冤罪の被害者の救済につながる法律を作る、これは私たちの務めだというスタンスに立っています。  そういった観点で、私もこの間、何度も質疑にていろいろな論点を摘示してきましたが、いろんな関係者の声も踏まえまして、本日資料をお配りしておりますけれども、一枚目のペーパーでありますが、五つの点で整理させていただいております。  この一枚目のペーパーにつきましては、中道、立憲、公明三党の政調審議会にて承認を得たものでありますので、私個人の意見ではなくて、三党にてこういった五つの点については必要だろうというふうな判断がなされたと私は理解をしており、私の立場としては、この五つをこの参議院の
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泉房穂 参議院 2026-07-09 法務委員会
この証拠開示のまさに問題が最大のテーマだと私は思っております。整理しますと、恐らく大きく三つほどの論点に整理も可能だと思います。  まず、何よりも大きいのは、現状の政府案では関連性という制約された範囲ということになっていますから、それで十分なのか否かという論点であり、関連性という制約ありでいいのか、関連性がありを問わず幅広い開示を認めるかという証拠の範囲の論点が最大論点。  二つ目の論点は、それにつきまして命令を課して義務を課すのかどうかでありまして、今回の修正案も勧告は記載しておりますが命令は記載しておらず、前回の答弁でもそこは別に決めていないということですから、私としては命令も可能だという立場に立ちますけれども、この点、命令だと検察官は提出義務を負いますが、勧告はあくまでもお願いですから、検察次第の判断になってしまいますので、まさに抗告の論点の十分な根拠につながるような論点でありま
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泉房穂 参議院 2026-07-09 法務委員会
資料二の方に改めてこの論点整理しております。そして、それを特に詳しくという形で資料三の方も記載しておりますから、お手元の方は御参照願いたいんですけど。  ここで、刑事局長に確認ですけれども、いわゆる職権主義、職権主義とずっと言っておられて、職権主義とは何かというと、要は裁判官が責任を持って真実をしっかりと見極めることが職権主義だと思います。真実を見極めるために裁判所としてはある意味オールマイティーで訴訟指揮権に基づいていろんなことができるという立て付けになっているはずでありまして、そうであれば、別にわざわざ関連性の縛りを掛ける必要はなくて、裁判官が相当と認めた場合には、そのときには対応可能という方がむしろ職権主義に整合的なはずだと思うんです。なぜあえて裁判官を縛るような、制約をするような関連性に限定するのかということをもう一回確認させてください。
泉房穂 参議院 2026-07-09 法務委員会
ごめんなさい。もう刑事局長のその説明は何度も聞いていますし、ほかの方にもおっしゃっておられますから、同じ答弁は結構で、責めているわけではありません。  恐らく今のままだと、恐らく今の法務省の立場からすると、関連性を縛ったとしても、それでも大丈夫なんだと、十分だという解釈に立ち続けておられると思います。  問題は、それで十分かどうかで、十分ではないのではないかと、それだと本当に必要な証拠が出てこないのではないかと。そうであれば、関連性という要件を問わない幅広い開示なり命令を認めた方がより懸念が払拭されるのではないかという論点だと私は思います。  資料四をもう一回御覧いただきたいんですけど、要は、ポイントは、いわゆる捏造があった場合に、あってはならないんですが、あった場合に、それと矛盾する証拠が果たして出てくるかどうかだと思うんですよ。  恐らく、解釈として、関連性を幅広く解釈すると出
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