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泉房穂

泉房穂の発言149件(2026-03-24〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (189) 事件 (149) 修正 (106) 論点 (98) 再審 (78)

所属政党: 立憲民主・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
泉房穂 参議院 2026-06-02 法務委員会
資料三の真ん中辺り、最大のポイントだと思いますが、政府案のところを御覧ください。  いわゆる幅広く証拠が開示されるか否かのときに、今の政府案だと狭いのではないか、現状よりもむしろ後退ではないかという意見も出ています。この点、どういう問題点かというと、私の理解からしますと、今回の政府案は、裁判所が自ら職権の場合も、また弁護人サイドからの請求の場合も一緒の条文を作っておられて、いわゆる一定の要件の下に関連性なども含めて相当と認めるときには、裁判所は義務を負って命令をする、命令を受けた検察官は義務を負って提出するというスキームだと理解しています。恐らく今の政府の立場はそれで十分だというお立場だと理解をします。  論点は、それで果たして十分なのだろうかというのが論点でありまして、どこに抜けがあるかといいますと、すなわち、裁判所の裁量における今おっしゃったような勧告などの場合に、検察官は果たして
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泉房穂 参議院 2026-06-02 法務委員会
ここ、実はすごく大事なところで、局長も大変クレバーな方でいらっしゃるので、上手に言葉選んではります。ぶっちゃけ言います、ごまかしています。  いわゆる義務あるものを、一定の要件で裁判所に義務、そして検察に提出義務を課していますが、今おっしゃったように、現状の運用の勧告についてはできると言っています。でも、そのとき検察は義務を負いませんよね。裁判所が出しなさいと勧告はできるけれども、言われたところで検察が応じないことができるのが今回のポイントです。今回条文を作ることによって、かえって検察が出さない理由をつくるのが、今回のまさにポイントなんですよ。  なので、どうすればいいか。おっしゃったように、裁判所が提出を命じることができるのであれば、明確に条文で裁判所が裁量により提出命令をすることができる規定を入れれば、検察は義務を負うことになります。この条文があるかないかで、証拠が出てくるかどうか
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泉房穂 参議院 2026-06-02 法務委員会
大変重要論点、刑事局長、随分言い訳をしてはります。ごまかしています。  何をごまかしているか。二つごまかしています。  これまでできたじゃないかというのは、これまでは規定がなかったがゆえに、裁判所が勧告のみならず命令を出すということを言いながら、その結果、規定がないがゆえに検察は応じたんです。今回は、義務規定を創設するがゆえに、義務がある場合は、まさに法律に基づく一定の要件を満たしたときに共に義務を負い、法律の要件を満たしていない条文がないところについては、あくまでも任意だということになりますから、検察は今後は隠し通すことができる論点です。最大の論点、ここです。上手な説明しているようで、ごまかしています。まさにこの図でいうところの、応じる義務なしの部分がどうかの論点なんですよ。ここを防がないと、そもそも抗告の論点に入る前に証拠は出てこなくなるんです。袴田さんも日野町事件も、全てがもみ消
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泉房穂 参議院 2026-06-02 法務委員会
今もごまかしています。  抗告審についての審判対象は、おっしゃったように、理由の有無です。再審理由があるかないかを審理するのが原則です。今おっしゃったのは、ごまかしておられて、基本的に十分な根拠があるといって抗告した場合に、今おっしゃったような理由があるかないかというのは審理が要ります。長期間の審理を経て初めて棄却なんです。私が言っているのはそうではありません。入口にて棄却です。そもそも、十分な根拠もなく、抗告した瞬間に裁判所がそれを棄却するということですから、スピード感が全く違います、同じではありません。そのように私は提案したいと思います。  そのほか、資料二の方に幾つかの論点を、ある意味、論点整理をし、先ほどもお伝えしました資料一にて、条文化もう間もなくで、もうほぼ条文ができる状況であります。幾つも重要な論点ありますが、特に改めて三点お伝えしたい。  一つ目は、証拠開示を幅広くす
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泉房穂 参議院 2026-05-25 行政監視委員会
泉房穂です。  いよいよあしたから、重要広範案件の一つ、再審法の改正案、政府案と議員立法、共に審議が始まります。ただ、私が今日質問したいのは、もちろん再審法の見直しは大事ですけど、それ以上に大事なのは、そもそも処罰されるべきでない者が処罰されない、冤罪を起こさないこと、とても大事だと思います。今日はそちらの方を中心に、そして後半部分にいわゆる再審法のテーマについても触れたいと思います。両局長、よろしくお願いします。長々質問要りませんから、端的にお答えいただければと思いますので、よろしくお願いします。  早速です。こういう質問して申し訳ありませんけど、残念ながら、日本において冤罪、再審無罪判決はあります。死刑判決を受けていた方がその後、再審無罪となったケースが五件言われています、まあ有名ですけど。せっかくですから、法務省佐藤局長、御存じですよね。
泉房穂 参議院 2026-05-25 行政監視委員会
じゃ、一般的には、免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件、そして袴田さんの事件の五件が一般的には、いわゆる死刑判決を受けた後、まさに死刑台からの回復と言われているわけですが、この五件とも共通することがあります。何か。全て証拠の捏造です。自白の強要です。まさに死刑から冤罪になったケースは、全てこの五件とも証拠の捏造なんですよ、捜査機関による。自白の強要なんです。認定されています。  では、端的にまず警察に聞きましょうか。どうして警察は証拠を捏造するんですか。端的にお答えください。
泉房穂 参議院 2026-05-25 行政監視委員会
法務省、これ法務省も無関係違いますよね。村木さんの事件、フロッピーディスク、改ざんしはりましたね、検察は。どうして検察は証拠をわざわざ改ざんするんですか。お答えください。
泉房穂 参議院 2026-05-25 行政監視委員会
もう一つ。証拠の捏造と自白の強要、セット物です、全部五件とも。警察、どうして自白を強要するんですか。お答えください。
泉房穂 参議院 2026-05-25 行政監視委員会
私も弁護士で、刑事弁護を数多くやっていました。実際、私のやった案件でも、証拠を捏造された件ありましたよ。完全にアリバイのある方が逮捕された。調書を見たら、完全目撃証言でき上がっている。でっち上げでしたよ。実際の現実において捜査機関は数多くのでっち上げをしている、捏造しているという前提に今立って、今回の議論は必要だというのが私の立場であります。  各論に入ります。  資料をお配りしております。資料ですが、資料の一、そして二ですが、資料の一、御覧いただいたら分かりますが、特に近時、二年前の袴田さんの再審無罪判決、去年の福井事件の無罪判決、そして今年二月の日野町事件、もう続いています。  これらも全て証拠の捏造が関係しています。なぜ冤罪起こったか。捜査機関が捏造したからですよ。その捏造した証拠を裁判に出さずに、裁判所をだますようにして有罪判決を取り、それが後になって出てきた結果、無罪になっ
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泉房穂 参議院 2026-05-25 行政監視委員会
法務省、この件、警察の本部長は袴田さんのところへ行って謝罪をなさいました。でも、法務省は開き直っていて、反省も謝罪もしていなくて、裁判起こされています。  法務省、三つの捏造に対する反省はありますか、ありませんか。イエスかノーかでお答えください。