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泉房穂

泉房穂の発言149件(2026-03-24〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (189) 事件 (149) 修正 (106) 論点 (98) 再審 (78)

所属政党: 立憲民主・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
ここ、本当に一番大事なので繰り返しますが、資料、済みません、三の方を少し御覧いただきたくて、資料三の第一のところに、この論点、証拠開示及び提出命令に対する修正案要綱を参議院の法制局と協議の上、作っていただいたものを今日配っておりますけれども、ここで御質問したいのは、ほかの今日の委員も言っておられましたけど、裁判所に提出する、今の政府案は裁判所に提出型です。そうではなくて、通常審の場合には、直接開示型、弁護士に直接開示することが規定されています。ここは意見割れているのは理解をしていますけれども、私は、当然、訴訟指揮権に基づいて裁判所は両方できるのは当然であって、裁判所にできないという解釈ではなく、できる解釈が通例ですので、そのとおり書けばいいという理解であります。  この点、ほかの委員も言っておられましたけど、裁判所に提出する型のみなのか、直接開示なのかという論点割れていますが、この点、衆
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泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
資料二、改めて確認をお願いしたいと思います。  これ最大の論点だと私は思っています。何が問題かもシンプルです。命令の二文字を明記するか否かにほぼ尽きます。  今の政府案につきましては、いわゆる狭い関連性の要件のときだけが義務があって、それ以外については、今回衆議院で修正もなさいましたけれども、勧告は可能。これ、勧告とはお願いです。それに対して義務は発生しませんから、検察が出すかどうかは検察次第、検察に任せてくださいということになりますが、何度もお伝えします、これまでの立法事実からして、出てきていません。出てきていないからすぐに救われなかったんです。それをすぐに救われるようにしよう、確実に救われるようにしようというのが今回の改正なのに、逆行して、実際、実務運用上解釈が割れているといっても、ちゃんと命令した実例もあるにもかかわらず、あえて命令を外すなんということは、これは後退だという批判を
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泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
ここが最大論点となることを確認した上で、次の論点の方にも移ります。  今回の衆議院の修正案では、証拠の一覧表と目的外使用の二つのテーマをあえて検討対象に入れました。  逆にまず質問しましょう。  あえて入れたということは、つまり、今の政府案のままでは課題があるという認識の下に、その二つを特出ししたという理解で大丈夫ですか。
泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
二つの論点のまず一つ目、一覧表です。繰り返し言います。証拠の一覧表を提出しなさいと命じた事例は現にあります。  これまでの政府答弁を見ても、これまでの運用は否定されないという答弁で終始しておられますから、ということは、証拠の一覧表を出しなさいと裁判所が命じることができるという理解で大丈夫ですか。
泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
そうであれば、証拠の一覧表について検討対象にしなくても、今回、附則でできる、いわゆる確認規定は置いているんですから、証拠の一覧表についても、少なくてもその立場に立ったとしても勧告は可能なわけですし、現に実務運用上は命令もしていますから、私は、勧告のみならず命令の対象に一覧表を入れればいいと、別に五年間待つ必要もないのではないかという立場に立ちますが、もう一個の論点に行きます。  さらに、ポイントとなるのは目的外使用です。これ、現行法上ないのに、特に再審において問題も生じていないのに、何であえて一律の禁止を入れるのかという論点でありまして、もう多くの方が指摘されておられますけど、これ本当に法務省の説明ひどくて、その職権主義、職権主義と言って、通常審と違うからと言って提出命令とかいろんなことを入れておきながら、ここだけ通常審と一緒というんですよ。うそです、それ。  まさに職権主義の非公開の
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泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
ここも本当に大事な論点で、これまでの運用どおりではなくて、これまで禁じられていなかったのに一気に一律禁止しますかという論点であって、わざわざ改悪しなくていいじゃないですか。これ、明らかな、これは、この論点に関しては少なくとも絶対改悪です。なぜ一律禁止するのかと。  今も御説明ありましたけど、被害者のプライバシーを大事にすることは全く否定しません。それをいかに両立、バランスを図るかという論点ですやん。これ実際、現行法上、少年審判においてもそういうバランス取っているんですよ、職権主義で。だったら、同じようにすればいいだけなのに、ここだけあえて、職権主義と言いながら、当事者主義構造の通常審の文章をペーストして持ってきたと、これは行き過ぎだとやっぱり思うんですよ。  もう一回聞きますよ。衆議院でせめてこれはやってほしかったなと思うんですけど、これはもう参議院の先生頑張ってくださいという理解で大
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泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
資料三、改めて確認ください。  もう抽象論じゃないんです。もう具体的に要綱して、もう条文できますので、まさにこれらの条文を入れればいいと思うんです。今御説明したように、第一の方が証拠開示、第二の方が一覧表の問題、これ第三の方がまさに目的外使用の禁止ですね、これは基本的に個別対応すれば足りるという理解に私は立っています。  そして次の論点ですが、第四です。抗告です。これもずっと自民党の与党内審査でも議論してきたわけですよね。結局、政府案は出ましたけど、やっぱり十分な根拠というような条件付けでは結局のところこれまでと変わらないのではないかという指摘が続いているわけですよ。だったら、衆議院でもう思い切って、思い切ってということもないか、本来あるべき全面禁止に踏み切ったらいいと思うんですけど、残念ながら、資料の四ですね、今回の、わざわざ衆議院で修正したのに、抗告については全く触れてもいません。
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泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
結論は全面禁止すればいいだけですし、職権主義の国でも禁止している国、当然ありますので、むしろ職権主義だと当事者主義と違って抗告権は発生しないので、職権主義だったら別に政策的判断で入れているだけですから、立法事実に鑑みて全面禁止は何ら法的に問題ないと私は理解をしますが、また次の機会に、質疑に聞きたいと思います。  あと残す論点、大事なのは、これ今日も出ていましたけど、証拠が捨てられていたら、証拠開示命令いうてもないんですよ。現に捨てられているんです、いっぱい。DNA鑑定のいわゆる再鑑定しようにも、その基が捨てられてしまったら鑑定できないわけですから、そういう意味でもちゃんと証拠の適正保管というのは大変重要な論点。  議員立法では、少なくともこの点、附則にて、検討しましょう、すぐに検討して法整備しましょうと書いてありますが、今回残念ながら、これも衆議院、これは入れてほしかったな、せめて附則
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泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
もう一回繰り返しますけど、立法事実として、捨てているんですよ。鹿児島県警は捨てなさいまで命令出しているんですよ。その実態に鑑みてどうするかですね。  最後に、資料五をもう一回御覧いただきたいけど、何度も言いますよ、ポイントは、冤罪がそもそも発生しないようにどうするかです。冤罪事件の多くは、何が関わっているか。証拠の捏造です。自白の強要です。鑑定の不正です。これをしっかりと対応していくことも求められるんであって、今回の再審法の議論が、引き続き、冤罪をそもそもなくす議論に続くべきだと思います。その観点から、この点についても検討条項には少なくとも入れるべきだというのが私の立場であります。  特に証拠の捏造に関して大変議論されておられますが、この点につきまして、修正案の提出者の思いがあればお伝えください。
泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
今御答弁いただきましたけど、やっぱり、冒頭今日言いました、結局、検察、法務省に任せていたがゆえに今なんです。だから立法府が必要なんです。  国会議員の責任は、検察よろしくってお願いするんではなくて、こうしてくださいというルールを作ることだと思います。そういう意味では、もちろん政府答弁も重要ではありますけど、更に重要なのは法律を作ることです。まさにそれは作れるんです、私たちは。修正案をまさに提案し、可決することも可能でありまして、その提案の内容に従って、可決された内容に従って検察、法務省がしっかりと対応いただくということが望ましいと思います。  最後に、意見として、今回の立法趣旨は、何度も言います、冤罪被害者の確実な救済と迅速な救済です。であれば、その方向に向かって、与野党問わず被害者のために知恵を出し合い、修正を可決し、衆議院に戻したいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。  
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