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泉房穂

泉房穂の発言113件(2026-03-24〜2026-06-23)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (146) 事件 (76) 裁判所 (73) 修正 (68) 論点 (65)

所属政党: 立憲民主・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
泉房穂 参議院 2026-05-25 行政監視委員会
これ、とても大事なところで、繰り返し言いますよ。過去は戻らないけど、これからは対応できるんですよ。ちゃんと、DNAの資料はちゃんと持っておきましょうよ。少なくとも犯人かどうか争われるケースは、後にそれが再鑑定して、捜査機関、胸を張ってそのとおりちゃんと適正捜査していたら、それを持っていたらいいじゃないですか。捨てるから疑われるんですよ。  そのことに関して、今回の法制審全十八回、改めてもう一回全部読み返しました。第十回のところの議事録九ページで、重松局長、このテーマに関して、今、内規があるからそれで十分実効性が保てると、そのように答弁しておられますが、今で十分でないんじゃないですか。今で十分という、まさにこの議事録に載っているような表現、私は違うと思いますが、どうお考えですか。今が十分でないと私は思います。十分かどうかの議論じゃありません。もっとできることありませんか。DNA鑑定について
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泉房穂 参議院 2026-05-25 行政監視委員会
これも議論また必要なテーマでありますから、今回の再審法の改正案には積み残しになっています。継続して、証拠はちゃんと適正捜査をし、その証拠はちゃんと保管をし、その一覧も作り、ちゃんとそれを共有化して、場合によっては再検証に付す、そういう手続が必要だと私は思いますし、ほかの国、そういうふうにどんどん進んでいっていますよ。長年法改正なかった台湾も次々と法改正していっておられます。海外を参考にしながら、日本もようやく議論が始まりますので、その辺り強く求めたいなと思います。  それを踏まえて、資料四、五の方に移ります。  いよいよあしたから本格的な審議が始まりますが、修正が必要だという議論も多い中で、一定程度修正の方向性を整理を始めています。  まず一つ目です。資料四。資料四の論点について少し流れに沿って整理したのが資料三の方になりますが、資料四を御覧いただいたらと思いますが。  まず、これ
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泉房穂 参議院 2026-05-25 行政監視委員会
ここはまず確認で、できることは明らかです。問題は、できるじゃなくて、しなければならないと、裁判所の責務を課すかどうかの論点だと思います。引き続き検討したいと思います。  続いても重要な証拠開示です。  ここも法制審で議論されていますが、言葉で言うたらあれですけど、十八回やっているといっても、実際上、実質の議論が始まったのは第九回。もう突貫工事で、これ細目三十三もあるテーマの議論をして、一テーマ二十分、三十分じゃないですか。ほとんど議論されていません。ほとんど議論がかみ合うことなく平行線で、事務局の出した案を採決をし、十三人のうち賛成十、反対三、その十人のうち八人は検事が選んだ検察側の八人です。二人は裁判所の二人の十人が賛成をし、弁護士の三人が反対した結果、今回の答申となったと私は理解をしますけれども。  それはさておき、その議論の過程で証拠をどのように開示するかという論点のときに、今
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泉房穂 参議院 2026-05-25 行政監視委員会
次、目的外使用です。  これ、現状、目的外使用禁止なんて規定ありません。特に特段問題も生じていません。問題も生じていない状況の中で、各種、今日お伝えしたような事件は、新聞報道がなされ、支援者がまさに実際どうなるかの実験をする中で再審無罪判決になっていった経緯、これを閉ざすということは再審への道を閉ざすことにつながります。現状特に問題がないのに、あえて禁止にする必要はないと私は考えます。  質問です。現状どんな大きな問題が生じているんですか。今、条文はありません。条文がありませんけど、問題は生じていないと理解しています。大きな問題がありましたか、ありやなしでお答えください。
泉房穂 参議院 2026-05-25 行政監視委員会
これ本当、法務省、説明ずるくて。先ほどの証拠開示が通常審と違って、当事者主義の通常審と違って、再審請求審は職権主義で違うからといって、同じ証拠開示じゃなくて違う制度、提出命令を入れながら。この場面になった瞬間に、同じだから同じにすると。全く使い分けをしていまして、ある意味、論理破綻していると私は思いますよ。まあ、それは私の意見です。  続いて、抗告です。  抗告について原則禁止とおっしゃいますけど、原則禁止の条文なんか一つもありませんよね。一つの条文からある条文が削除され、隣の条文に十分な根拠という条件が付いて、抗告可能ですから、無条件抗告可能から条件付抗告可能に変わったと理解するのが誠実な説明だと思いますが。  端的に聞きます。十分な根拠なくしてこれまでに抗告したケースは何割あったんですか、お答えください。
泉房穂 参議院 2026-05-25 行政監視委員会
大事な論点で、メディアも含めて関心強くて、これまでと違って、これからは変わるかなというふうに思っている方も一定おられます。  ただ、実際上、これまでも十分な根拠があって抗告してきたとこれまで説明してこられているんですよ。これまでの説明からすると、これまでも十分な根拠を持って抗告してきたんだったら、今回、条文に十分な根拠が入ったところで何も変わらない、これまでとこれから、一緒だというふうなことになりかねないと思います。この辺り、恐らく法案審議でこれから詰めていく議論だと思います。  時間も限りありますので。あとその他、除斥のテーマにつきましても、除斥の裁判官の範囲をどこにするかの議論もありますし、最後に、検討条項です。  もう一回今日私が言いたいことです。ちゃんと捜査しましょうよ。そんな証拠の捏造とか改ざんと言われることはやめましょう。そして、自白の強要もやめましょう。どうすればいいか
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泉房穂 参議院 2026-05-14 法務委員会
泉房穂です。  再審法に関してです。大きく状況が変わりました。いよいよ国会議員の出番です。政府案が提出されます。そして、超党派の議員立法案も提出されると聞いております。  私個人の立場としては、超党派の議員立法案を可決すればいいという立場ですが、仮にそれが難しくても、提出されるであろう政府案を立法府の責任において修正すべきが私たち立法府の責任。立法府は法律を作るところです。私たちが法律を作り、それに従って検察や法務省が動いていただくというのが国会議員の仕事だという認識であります。  それを前提に、今日は刑事局長に質問しますけど、時間十分なんで、もう端的にお答えをお願いします。  前提として、ペーパー配っておりますけれども、このテーマの問題は何か。冤罪の被害者が、犯人でないのに長期間放置されている。冤罪被害者を早期救済するのが目的です。与野党対決のテーマではありません。まさに被害者救
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泉房穂 参議院 2026-05-14 法務委員会
であれば、これは修正で削除します。  次、行きます。二つ目です。いわゆる証拠開示の問題です。  証拠開示は、おっしゃるように、御指摘のとおり、現行法では十九条しか再審の条文がなく、証拠開示に関する規定が不足している点は、そのとおりであります。  今回ですけど、現状よりひどくなる案作ってどないするんですか。今よりも証拠が出にくくなるような改悪じゃないですか。私は本当に情けなく思います。  一点、まず聞きます。一つ目です。  証拠の一覧表、日野町事件の第一次再審請求審では、現行法に規定はないけれども、裁判官が命じて一覧表出てきています。これ違法ですか、端的に、違法か違法でないか、お答えください。
泉房穂 参議院 2026-05-14 法務委員会
実際、現行法の状況でちゃんと出てきて、弁護側が見ているんです。今回は見れないんです。  確認します。今回の政府案だと証拠の一覧表、見れるのは裁判官だけで、弁護人側は見れないということになっていますが、合っていますね、どうぞ。
泉房穂 参議院 2026-05-14 法務委員会
改悪じゃないですか。現行法でできることをできなくする必要はありますか。何のための改正なんですか。  次、二つ目行きます。  開示するときのまさに対象ですが、議連案では弁護人側というか再審請求人側ですが、今回の法案では裁判所にという形です。ここの議論もいろいろあると思いますが、今日はそれは聞きません。  ポイントは、開示される範囲が、今の政府案では、関連性の名の下に縛る、つまり制約する、これまでよりも証拠が出にくいということが多くの方から言われています。  この点、今の説明は、恐らく今回の政府案でもちゃんと十分出てくるという説明かと思いますが、議員立法案の規定の仕方は当然御存じでしょうけど、議員立法案と政府案とで、実際証拠の出る範囲は違うのか違わないのか、お答えください。