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泉房穂

泉房穂の発言149件(2026-03-24〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (189) 事件 (149) 修正 (106) 論点 (98) 再審 (78)

所属政党: 立憲民主・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
泉房穂 参議院 2026-06-09 法務委員会
泉房穂です。  私、弁護士で社会福祉士で、成年後見ずっと自分もやってきましたし、もう数知れずぐらい申立て支援もしてきました。思い入れたっぷりです。  実は、二〇〇〇年四月一日、介護保険と同時に車の両輪としてこの制度は始まりました。もう本当に期待しました。私、自分が明石市で法律事務所を構えたのはこの日です。二〇〇〇年四月一日が歴史的な日だと思って、私はその日に思い入れたっぷりで法律事務所を構え、成年後見、走り回ってきました。二十六年がたち、思うところ大であります。  限られた二十五分でありますので、今回の法改正の後、しっかり厚労省こそ頑張ってほしいという思いや、裁判所の運用、発想の転換が必要ではないですかというような提案を含めた形で質疑したいと思いますので、よろしくお願いします。  この後見制度、そもそもは介護保険スタートに先立って、いわゆる契約に変わるので、判断能力がないと契約でき
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泉房穂 参議院 2026-06-09 法務委員会
私自身、後見人としてしていたことは、例えば挙げますけど、本人に聞いて、何したいって聞いたら、おいしいすし食べたいと言ったら、すし屋さん借り切って一緒に食べました。温泉旅行行きたいと言ったら、事務所と一緒に温泉旅行一泊行きました。妹に会いたいと言えば、妹探し出して、介護タクシー借り切って妹と御対面を、亡くなる前にもう一回妹に会いたい思いをかなえるためにお金使ったんです。  でも、残念ながら、私、弁護士会で高齢、障害者の管理もしていました。後見人推薦の責任者もしていました。リーガルサポートの顧問弁護士です。社会福祉士会の役員もしていました。でも、はっきり言います。頑張っている方もおられるけど、残念ながら、通帳を金庫にしまっているだけの方が多過ぎる。本来の趣旨とは違う形の後見となってしまったことをこれからどう転換していくかだと私は考えています。  中には、知的障害の親御さんに私、随分勧めて申
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泉房穂 参議院 2026-06-09 法務委員会
今回改めて思うのは、やっぱり、もう今更時間戻りませんけど、本来の後見、ほかの国見れば、家族、親族が無償でやるのが原則ですよ。弁護士や司法書士のする仕事ではありません。月額五万も六万も必要な制度ではないんです、本来は。残念ながら、この二十数年間、こうなってしまったことを悲しく思う立場でありますけれども、例えば不動産売却の場面で登記手続で判断能力を確認するんだったら、家族がちゃんと後見人になっていて、その家族が不動産売却の際に司法書士頼めば済むだけです。遺産分割協議であればその家族が弁護士を依頼すれば済むだけであって、介護保険にしても、お年寄りの、お年召した方が契約するには、家族が後見人として介護契約をすればいいんですよ。知的障害者についても同じです。  ただ、残念ながら、私もよく知っています。当初、二〇〇〇年にスタートしたときに、家族を後見人に指名すると、次々横領が起こり、不正だらけでした
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泉房穂 参議院 2026-06-09 法務委員会
これまでの制度趣旨を踏まえた上で、いよいよ厚労省です。厚労省に頑張ってほしいと切に願います。  資料三、年表の方を少し御覧いただくといいんですが、これ、二〇〇〇年四月一日に始まりましたが、そもそも権利制限の色の濃い制度でした。もう選挙権がなくなってしまうといって、知的障害の施設、私ずっと関わっていまして、いっぱい申立て支援しますと、いつも言われていたのが、選挙権、選挙楽しみにしているのに、うちの子、後見になったら選挙できなくなるからどうしようと、もう何人にも相談受けました。この選挙権がいわゆる欠格条項なくなったのも十数年後です。  私が明石市長になったときは、公務員になることさえできなかった。明石市は条例作りました、全国初で。国の法律が間違っているから、明石市は、成年後見を利用しても公務員になれるし、公務員首にならない条例を作った。総務省から連絡ありました。法律違反だと言われました。私
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泉房穂 参議院 2026-06-09 法務委員会
後ほど裁判所の方にも提案しますけど、是非厚労省にお願いしたいのは、今回の法改正で、裁判所が市町村に対しても意見を求めることができるスキームが始まります。これ大事なことであって、どうしても裁判所というのは、これまでもそうですけれども、遠慮がちというのか、来たものをやる対応でしたけど、これからは、引継ぎができますから、後見人を終了する、解任するに際して、終了していいですか、解任していいですかと、その後誰が後見人しますかと、後見人がないにしても、ちゃんと地域で暮らしていけるようにお願いしますねということをやっぱり市町村と連携する必要があるんですよ。  キーとしては、市町村の実務担当はいますけど、実態は社協が中心になると思います。社会福祉協議会にしっかりと位置付けて、権利擁護業務をやる担うべき人材確保とそこの機能強化を図る必要があると。法改正は今まさに厚労委員会でもなされるところですから答弁しに
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泉房穂 参議院 2026-06-09 法務委員会
議事録、四、五、六、七、資料ですが、五の方に本会議の議事録も出していますけど、私もこのテーマ取り上げ続けたんですけど、当時。  当時、法テラスのできるとき、私、担当者でした。そのときも、衆議院法務委員会で内閣提出法案の法律を修正しました。三つ修正しました。一つは、高齢者、障害者にもちゃんと特別な配慮をして家庭訪問しましょうというのが一個。二つ目、犯罪に遭った被害者に精通した弁護士を紹介しましょうが二つ目。三つ目が福祉機関との連携。この三つを委員会修正で内閣提出法案を修正したんです、一致して。  一個目の配慮は、十年後の法改正で家庭訪問始まりました。二つ目の犯罪被害者支援、二十年たってですよ、今年の一月にやっと公費被害者支援が始まったんです。二十何年たちましたよ。ただ、三つ目はまだやっていません。  法テラスはちゃんと、狭い法律じゃなくて、福祉と関わらないと実質的な支援にならないんです
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泉房穂 参議院 2026-06-09 法務委員会
次に、裁判所です。もう時間は戻りません。これから頑張りましょうという意味で御質問したいと思います。  先ほども言いました、新しい時代が始まります。裁判所が抱え込むのではなくて、あっ、言っておきます、裁判所頑張ってないとは言いません。でも、人的資源は限りがありますし、監督にも限りがあります。情報もほとんど入ってきません。こういった中で、やはり市町村との連携、市町村に意見を求め、市町村から上がってきた情報を踏まえて判断していくスキームがやっと始まるんだと思います。しっかり活用いただきたい。  その中でポイントとなるのは、高額な報酬を継続して得ながら会いにも来ない後見人、それについて家族の不満はほんま爆発しています。そういうケースはちゃんと市町村に問合せをし、一年も二年も会いにも来ぬのに年間に七十二万円を取り続けている。十年で七百二十万ですよ。十年間七百二十万、通帳を金庫に入れるだけで七百二
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泉房穂 参議院 2026-06-09 法務委員会
裁判所の運用ですから答弁にも限りがあると思いますが、提案、改めてお伝えします。  私も、この二十数年間このテーマに向き合ってきました。自分なりにも一生懸命やってきた認識もありますが、現実ここにたどり着きました。今後ですけど、私の提案は、やっぱり地域とつながる必要がありますから、市町村にしっかり引き継いで、市町村は社会福祉協議会が私は法人後見をすればいいと思います。社会福祉協議会は法人として、その人が亡くなるまで責任持つ形で、社会福祉協議会が養成した市民後見人がその担う形でやればいいのであって、通帳の管理は社協がやればいいんです。そうすると不正は防げます。裁判所が監督するにも限界があります。  でも、今のところ、先ほど古庄議員の資料にもありましたけれども、市民後見人は一%程度です。社会福祉協議会も四%程度です。そうじゃないんです。法律専門職は原則なしにした方がいいです。法律専門職が必要な
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泉房穂 参議院 2026-06-02 法務委員会
泉房穂です。  再審に関して質問をさせていただきます、二十五分間。  政府案に関しては、修正が必要との声が日増しに高まってきています。  資料をお配りしております。  資料七、御覧ください。新聞各紙共に、今のままではなく是非修正をという形の論調であります。  資料八、御覧ください。新聞協会につきましても、目的外使用の禁止に関しての反対声明が改めて出されました。  袴田事件の巖さんのお姉さん、ひで子さんも、ちょうど会派の会合で御一緒したときに私が質問しました。今の政府案のままでも一歩前進ということでやっぱり可決を望みますかと聞いたところ、袴田ひで子さんは、望みませんと。今の政府案のままで修正がなければ、急ぎませんと。五十八年間待ち続けたので、ここで変なものができるよりもちゃんとしたものを作ってほしいということを言われ、私はそれを目の前で聞いている立場であります。  そういった中
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泉房穂 参議院 2026-06-02 法務委員会
改めて資料六、御覧ください。  これ、法務省が、今回の法案の説明の一番最初のページの紙ですけど、真ん中から少し下に赤い字ではっきり書いておられます。大臣おっしゃったとおりです。今回の立法趣旨は大きく二つ。一つは、手続保障を充実化して、誤判からの確実な救済、キーワードは確実に救済することです。もう一つのキーワードは、次の行です、おっしゃったように、審理の円滑、迅速化、簡単に言えば迅速な救済です。  今回は、冤罪の被害者の救済に向けて二つのポイント、確実に救済すること、早く、迅速に救済すること、この二つが重要なポイントだということは確認し合えると思います。  そこで、立法事実に入ります。資料五の方を御覧ください。  まず押さえるべきは、残念ながら今の日本で、いまだに冤罪が次々と発覚といいますか救済になっていっている状況ですが、これまでに、死刑判決を受けながら再審で無罪になったものが全部
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