泉房穂
泉房穂の発言149件(2026-03-24〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
証拠 (189)
事件 (149)
修正 (106)
論点 (98)
再審 (78)
所属政党: 立憲民主・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 10 | 106 |
| 行政監視委員会 | 1 | 18 |
| 予算委員会 | 1 | 14 |
| こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 | 1 | 6 |
| 国民生活・経済に関する調査会 | 1 | 5 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 泉房穂 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
この点、大事な点なので、資料一御覧ください。
多くの関係者の思いを踏まえまして、資料一のまさに修正案要綱、もうほぼ条文もできておりますので、提出は可能な段階に至っております。
第一に算用数字の1と2、二つ分けている。上の1の方がいわゆる直接開示型でありまして、下の2の方が裁判所への提出型であって、この修正案要綱では両方を規定しております。ここは先ほどの論点の直接開示なのか裁判提出型なのかということの両方含んでいる修正案でありまして、私としては両方すればいいと思いますが、少なくてもどっちか一つは絶対要るという立場に立ちます。これを是非、今日、今お聞きの委員の皆さんとともに可決をさせていただきたいと強く思っている立場です。
続いて、第二です。一覧表です。これも同様に、開示、直接開示と命令型、両方とも規定しておりますので、いずれにしても、証拠の一覧表が出ないと弁護人側としてはいわゆる
全文表示
|
||||
| 泉房穂 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
済みません。せっかくお越しいただいて突っ込むのはあれなんですけど、せっかくだから、ここを五年ごとの見直しの検討じゃなくて、この際、衆議院で、ここは一律禁止をもう少し何とかすることは難しかったですか。お答え可能であればお願いします。
|
||||
| 泉房穂 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
言葉尻取るわけじゃないんですけど、よくこの論点、一般的に、犯罪被害者と対立的な構図で語られることがないわけじゃないんですけど、私違うと思って、被害者というんだったら、冤罪の被害者こそ被害者ですよ。まさに、犯罪に遭った被害者の、まさにその被害者に冤罪の被害者が当たるわけでありまして、これは対立じゃなくて、共にちゃんと両立を図ると。犯罪に遭った被害者のプライバシーに配慮しながら冤罪の被害者を確実かつ迅速に救済することは、矛盾するわけじゃなくて、両立可能だという立場に立ちます。
資料一、改めて御確認ください。
資料一の第三の項目でありまして、目的外使用の禁止に係る規定を修正する内容であります。何をするかというと、今の政府案、ないものをあえてわざわざ作っていますから、これまで特になかったのに、再審の場面においては特に問題も生じていません。こういう質問をすると、通常審の場面におけるいわゆるト
全文表示
|
||||
| 泉房穂 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
今の答弁もずうっと何度も聞いていますから、もう同じ話を何度聞かせていただいても、私としてはもう法務省責めるんじゃなくて、今お伺いして、聞いていただいたように、法務省の立場は変わらないわけですから、もう状況としては法務省にどうこうという段階ではなく、この立法府において、まさにそれを踏まえてちゃんと冤罪被害者の確実な救済、何度も言います、迅速な救済につながる修正をすれば、当然法務省としてもその修正された法律にしたがって運用をなさるわけですから、修正の暁にはそれに基づいて運用をお願いしたいと思います。
第四です。抗告です。もうこれも本当に多くの方が議論なされ、自民党の中でも随分激しい議論がなされまして、十分な根拠で足りるかという論点ですが、この点についても、御案内のとおり、結局は現状と変わらないのではないかという懸念が数多くの方から出ております。これもやっぱりすっきりと全面禁止、特にこれは自
全文表示
|
||||
| 泉房穂 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
これでもう一回、資料四、御覧いただきたいんですけど、何度も言いますけど、これ、検察もちゃんと把握した方がいいと思うんですけど、実際上、袴田事件のカラー写真も日野町事件のネガも、警察の手元にあって検察には送られていなかったわけですよね。福井事件については、検察に送られていたのに、検察がそれを知り得る立場にありながらという論点ですけど、袴田事件と日野町事件は検察が多分把握していなかった可能性高いと思うんです。これ、まずいですよね。
やっぱり結果、振り返ったときに、袴田事件のカラー写真や日野町事件のネガも、検察が把握した状況で対応すれば、そもそもだったら起訴していないんじゃないかと私は思うぐらいなわけですけれども、この点、やっぱり振り返ったときに、これらの反省踏まえて、現状のままでいいわけではなくて、何らか検察も警察との連携強化が必要だと思いますが、どのようなお考えですか。
|
||||
| 泉房穂 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
資料二、改めて確認ください。
五点です。証拠開示のまさに証拠の範囲の問題の修正、証拠の一覧表の問題、目的外使用の一律禁止を個別に変えること、そして検察官抗告の全面禁止、さらには証拠の適正保管について速やかに検討すること。私個人としては、もっともっと大事なこととしては、冤罪のそもそもの防止、自白強要の防止、証拠捏造の防止、DNA鑑定のまさに適正保管なども重要論点ですから、これらの論点も本当は必要だと考えますが、この間の整理踏まえまして五点に集約された状況にあります。
もう時間となりましたので意見で終わりますが、まさにこの点、繰り返し言います。今お聞きの皆さん、是非一緒にこの参議院にて修正可決、少なくても、第一の証拠の開示の範囲と第三の目的外使用の全面禁止から個別対応の禁止は、これは一致できると私は考えております。皆さん、共に頑張りましょう。
以上にて終わります。
|
||||
| 泉房穂 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
泉房穂です。
これから三十分間、衆議院の修正案提出者にのみ質問したいと思います。
前提として、法律を作るのはどこか。国会です。立法府です。今回のテーマの立法事実は何か。検察が、ある意味、捏造した証拠や自白の強要なども含めて罪なき者を有罪にしてしまい、それが後に幅広い証拠開示によって発覚し、再審無罪につながっていったと。まさに立法事実は、検察に任せていては駄目なんだというのが立法事実です。
じゃ、どうすればいいか。いわゆる検察や検察と一体としての法務省任せではなく、まさに国民の代表としての立法府たる国会議員が、ちゃんと立法趣旨である冤罪の確実な救済、冤罪の迅速な救済に向けて法整備をしていく、それが私ども国会議員の務めである。その前提に立ち衆議院におかれましても審議がなされ、政府案のままではなく修正がなされたということは、それまでの政府案、提出法案では駄目だという前提だと理解をしま
全文表示
|
||||
| 泉房穂 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
同様に、ひで子さんはこうも言っておられます。助けていただくのは国会議員しかいません。そのとおりだと思います。衆議院の修正に加えて、この参議院にてしっかりと確実な救済、迅速な救済につながる修正をし、衆議院に戻しますから、ちゃんと参議院の修正内容を衆議院でも可決いただきたいと、そういう思いを込めて質疑に入りますが。
今日は、配付資料を配らせていただいております。少し説明させてください。
配付資料の一の方に、この間の審議過程も踏まえて少し整理をした論点整理の、六つの論点で整理をさせていただいているのが資料一であります。このうち、一の証拠開示のテーマ、二の一覧表のテーマ、三の目的外使用のテーマについて衆議院にて一部修正がなされたと理解をしておりますが、後で論点、確認していきたいと思います。
ほかにも重要な論点があると理解をしております。特に重要なのが証拠開示ですが、これは資料二の方で後
全文表示
|
||||
| 泉房穂 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
ここ、とっても大事なんですよ。なぜ今回法整備が要るかというと、検察が証拠を出してこなかった歴史があるからです。実際、実務運用上、今おっしゃったとおりで割れています。裁判所が命令をする裁判所もあれば、命令はできないという立場の裁判所もあります。割れているんです。
なぜ救われたかは、一つの立場、つまり命令ができるという立場に立って裁判所が命令したからです。でも、すぐには出てきていません。検察の方は、そんな証拠は見当たりません、ありませんと平然とうそをつき続けてきている。後から見付かりましたとして出した結果、袴田さんの事件も日野町事件も救われているんです。最初から出したわけではありません。
じゃ、どうすればいいか。ちゃんと法整備をする。命令ができるという規定を置けば、検察は義務を負いますので提出するわけです。ここがまさに立法府の責任。解釈で割れている状況に終止符を打ち、確実な救済をするた
全文表示
|
||||
| 泉房穂 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
繰り返しになりますが、委員個人の立場もありますから答弁悩ましいのは分かりますけど、まず論点として、まさに証拠が出るかどうかがまさに生命線。証拠が出てこなかったら、その後の論点、出てこなければ、目的外使用の論点の手前で終わってしまいます。再審開始決定につながらないと、抗告の論点の手前です。最も重要な生命線が証拠開示であります。
この点、まさにこの間議論がなされたように、いわゆる今の定めている政府案、衆議院修正そこは触っていませんから、実際のところは極めて限定的な、再審請求理由と関連するという極めて限定的な証拠のみが裁判所が命令しなければならず、検察が提出しなければならないだけで、検察の負う義務は極めて狭いんです。今より狭めるような改正をしてどうするんですかという立場からして、今の衆議院での修正では足らないという立場に立ちますが、あとは参議院に任せるというスタンスでよろしいですかね。
|
||||