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杉尾秀哉

杉尾秀哉の発言315件(2026-03-18〜2026-07-22)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 法案 (78) 情報 (50) 経済 (44) 重要 (44) 法律 (35)

所属政党: 立憲民主・無所属

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉尾秀哉 参議院 2026-07-16 内閣委員会
今、最高裁の判例おっしゃいましたけど、実生活に即して考えてみてください。  前回の質疑で、これ塩崎議員だったと思うんですけど、処罰対象の明確化は困難だと、こういうふうにも答弁されているんですね。  一つの例挙げます。保育園落ちた日本死ねというフレーズがありました。これ国会で大問題になった。これ、大きな字で国旗にがあっと書いたら、日本死ねと書いたら、これどうなるんですか。これでも罪に問われないということでいいんですね。
杉尾秀哉 参議院 2026-07-16 内閣委員会
日本死ねというフレーズは、ある人にとってみればこんなに不快なフレーズないですよ。だけど、この問題の当事者の待機児童を持っている親御さんからすれば、物すごく共感の対象ですよ。  フレーズの中身は関係ないというふうにおっしゃいましたけれども、全く関係ないというふうなことはどこにも、法案読んでも聞き取れないんですよ。そういうふうに受け取れないんですよ。しかも、一般通常人も、立場や考え方によって全然違う。しかも、こういう政治的な問題であるとか、これは一般のやつと違いますから、芸術的な表現もそうですけれども。  これ、木下参考人がこういうふうにおとといおっしゃったんですけど、やってみないと分からない、後出しじゃんけんなんだと、警察官も検察官もこの法律が適用できないんじゃないかと、こういうふうに言っています。  私もそう思います。このまま例えば現行犯逮捕していいのか。しかも、一般人の場合は常人逮
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杉尾秀哉 参議院 2026-07-16 内閣委員会
多分、これが仮に法案が成立して、そして施行された場合、どこまでだったらこの刑罰に問われるんだろうかということで、チャレンジする人が出てくると思います。今もう既にSNSの中ではそういう言論が出ているとも聞いています。  そうしてチャレンジをされて、最高裁に行って、憲法違反だ、こういうふうな認定が下されれば、これ学者の先生が皆さんおっしゃっているわけだから、これ法案提出者の責任ってめちゃくちゃ重いですよ。それなのに、さっきのような個人的な見解を言うというのは、私は言語道断だというふうに思っていますけどね。  塩村委員が前回も指摘したんですけれども、この資料、不可解のオンパレードなんですよ、この提出資料。塩村委員が紹介したのは、新品で靴を踏む行為、これオーケーだというんですよね、不潔にしなければいい。そのときに、塩崎議員だと思いますけど、このくらいはいいだろうと言いましたよね。このくらいはい
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杉尾秀哉 参議院 2026-07-16 内閣委員会
じゃ、新品でも間違って泥が付いちゃって、その靴で国旗踏んじゃったらどうなるんですか。
杉尾秀哉 参議院 2026-07-16 内閣委員会
態様はいろいろあるかもしれないですけど、だけど間違って泥が付いたかどうかなんて分からないじゃないですか。で、そのとき現行犯逮捕されちゃうんですよ。泥の付いた靴で踏んじゃったと、汚した、汚損したといって現行犯逮捕されるんですよ。間違って付いたかどうかなんてそのとき分からないじゃないですか。逮捕してからじゃないと分からないじゃないですか。  それから、この事例集がまたふざけていて、日の丸が書かれたゴルフボールをわざと池ポチャさせた場合は構成要件にならない。よくこんな例書きますよね。日の丸の書かれたゴルフボールを打つ場合なんてあるんですか。よくこれ考えたと思いますよ、これ。  この中で、違法性阻却事由にならない場合として、政治的表現や芸術的評論に名を借りて、社会に相当でない態様で行われた行為というのがあるんです、違法性阻却事由にならない場合。社会的に相当でない態様ってどういう態様ですか。
杉尾秀哉 参議院 2026-07-16 内閣委員会
午前中の質疑で、隣の堂込委員からこのガイドラインの話ありましたけれども、これ立法者としてこういうことは確かにできないと思います。これから、仮にですよ、法案が成立したとき、警察、それから検察、法務当局でガイドライン的なのも作るんでしょうけど、こんなの何の参考にもなりませんよ。こんなんで逮捕されたり処罰されたらたまらないですからね。  最後に、これ伺います、どうしても。  これ、誰のため、何のための立法か全く分からないんですよ。そこが最大の問題なんですよ。で、予防的な立法事実というのがありました、将来の発生を抑止するという考え方ありましたよね。これ、木下参考人は、高度な必要性を論証するものではないと、予防的立法事実というのはね。抽象的な国民感情というのは、これは例えば殺人未遂であるとか、予備みたいなふうな形で、取り返しの付かない、そういう事態にならないためのそれは予防的措置は分かるけれども
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杉尾秀哉 参議院 2026-07-16 内閣委員会
専門家の知見が全く生きていないんですよ、この法案には。  さっきも言ったように、抽象的な、国民感情もいろんな国民感情あります。これはもうずっとこの衆参の委員会の中で出てきている。日の丸に対して複雑な感情を持っていらっしゃる方もいる、その一方で、本当にこれは尊崇の念を持って、常に仰ぎ見るような立場として、そういうふうに捉えている人もいる、いろんな立場がいます。だけど、これが本当に取り返しの付かない利益なのかと言われると、そうじゃないんじゃないかという、こういう指摘なんです。  もう一つです。橋本参考人が、国旗は国家のシンボルであり、損壊する行為は最も強烈なこれ批判行為なんだと、国旗損壊行為を処罰することは、国家や政府に対する最も強力に批判を禁止することになる。先ほどの説明と全然違いますよ。その上で橋本参考人が、今回の立法措置で、日本国憲法の歴史上初めて政府批判を禁止する法律ができようとし
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杉尾秀哉 参議院 2026-07-16 内閣委員会
意図はそうじゃないかもしれませんけれども、そういう効果をもたらす可能性が極めて高いということです。こんな憲法違反の疑いのある法律なんか絶対作っちゃ駄目です。  以上です。
杉尾秀哉 参議院 2026-07-14 内閣委員会
立憲民主・無所属の杉尾秀哉でございます。  本日は、三人の参考人の先生方、本当にこの酷暑の中、そして御多忙な中、国会まで足を運んでいただき、貴重な御意見を聞かせていただきましたことを深く深く感謝申し上げます。大変ありがとうございます。理事の一人として、感謝の気持ちをお伝え、まずしたいと思います。  その上で、まず伊藤参考人から伺いたいと思います。  今、寺田委員の話にもありました。私も事前にこの産経新聞の「正論」を読ませていただきました。その上でお話を聞いて、この「正論」のこの文章の趣旨というのがよく理解できたところですけれども、この中で伊藤参考人は、国旗損壊罪を制度の、先ほども何度か繰り返されました、制度の空白を埋めるものとして今回の立法措置を評価される一方で、規制対象を明確に限定することが重要だと、こういうふうに書かれています。  これについて、本法案、衆参審議状況、恐らく把握
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杉尾秀哉 参議院 2026-07-14 内閣委員会
ただやっぱり、これは余り明確にし過ぎるとまた別の法的な問題が出てくるのかも分からないし、そこの線引きのさじ加減が非常に難しいと思うんですけれども、ただ、曖昧であるがゆえに、じゃ、どこまでだったらその罪になるのかということで、チャレンジをする人も恐らく出てくるんじゃないかというふうに思います。そういう何かネット上では言論が既にもう出始めているという、そういう状況はどう御覧になっていますか。