長谷川淳二
長谷川淳二の発言396件(2024-11-28〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 政治改革に関する特別委員会 | 27 | 264 |
| 内閣委員会 | 9 | 60 |
| 厚生労働委員会 | 3 | 24 |
| 予算委員会 | 2 | 20 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 13 |
| 農林水産委員会 | 2 | 11 |
| 総務委員会 | 2 | 3 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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自由民主党の長谷川淳二でございます。
四名の参考人の先生方におかれましては、本当に貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。
私ども自由民主党としましては、政治資金問題に対する真摯な反省の下に、合意を見出すべく、真摯に今審議に臨ませていただいているところでございます。
企業・団体献金につきましては、当委員会理事会の申合せにより、三月末までに結論を得ることが求められています。一方で、今、参考人の先生方からお話がありましたように、政治資金制度は民主主義のいわば土台でございます。極めて重要でございます。冷静な議論の積み重ねが必要でございます。是非とも参考人の先生方には御助言を賜りたいと思います。
それでは早速、初めに、まず、平成の政治改革を研究されておられる中北参考人と谷口参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。
政治改革に関する平成六年のいわゆる総総合意の解
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。明確に、政党助成金とセットで廃止ではなかったということがここで改めて正しく確認できたと思います。
分かりやすく言いますと、当時の細川連立与党はいろいろな議論があった、いわば三角でございます。自民党は企業・団体献金は存続、丸でございます。三角と丸がバツになるはずがないというふうに私は認識しております。
次に、政治資金の在り方について、中北参考人にお伺いをさせていただきます。
先ほど来、個人献金、企業・団体献金、政党助成金、トータルでの検討が不可欠であるという、私は極めて正しい御指摘をいただいたと思います。政党が公的助成に頼ることの問題点。先ほど、政党のカルテル政党化、ポピュリズムに陥る危険性もある、あるいは国家権力の介入の危険性もある。
そして、個人献金の問題。今度、企業・団体献金を全廃すれば個人献金に振り替わると。ただ、日本の場合は共同体社会ですから、
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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中北参考人、ありがとうございます。
中北参考人がおっしゃるように、おそれがあるだけで禁止、規制をするということではないと思います。おそれがあるからやはり公開を徹底し、最終的には国民、有権者の皆さんの不断の監視と批判の下に置くということがまず第一、一番大事だというふうに思います。
最後に、受け手の問題の指摘もございます。
政党支部について、我が党は、五千人近い議員を擁し、地域、あるいは各選挙区、そして職域に組織をつくっております。これは、我が党が国民政党であるがゆえに、様々な国民の皆さんの声を酌み上げるために組織をしています。
ただ一方で、これは中北参考人がおっしゃるように、例えば、労働組合を母体とする政党さんは、労働組合がいわば選挙の実動部隊でございますので、我が党に対しては、そんなに選挙の政党支部が必要なのかどうか、制限すべき、こういった指摘もあるところでございます。
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
我が党も、一致点を見出すべく、真摯に協議をしてまいります。その思いで臨んでまいります。
以上です。ありがとうございました。
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-14 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
我が党といたしましては、そもそも、政党の政治活動を資金面で支えることは政治参加の手段として本来自由であるべきと考えております。企業・団体献金についても、憲法二十一条に基づく政治活動の自由の一環として認められるものであり、我が党は、政治資金規正法の国民の不断の監視と批判の下に適正に行われるべきという考え方の下に、政治資金の透明性を向上させ、国民の不断の監視と批判の下に置くために、昨年の通常国会では、収支報告書のオンライン提出の義務化、そしてインターネット公表の義務化をいたしました。また、昨年の臨時国会では、御党も御賛同いただきました収支報告書のデータベース等の公表、これを内容とする規正法の改正案を提出いたし、御党の御賛同も得て成立をさせていただいたところでございます。
その上で、今般の公開強化法案でございます。
これまでの、まず一階部分でございます政治団体の収
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-14 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
総務省が取りまとめております総務大臣届出分と都道府県選管届出分の令和五年分収支報告書における、法人その他の団体、政治団体を除く、からの我が党への寄附の金額につきましては、約八十二億円というふうに承知をしております。
そして、所属国会議員のパーティー売上げの企業、団体向け販売額ということでございますけれども、そもそも、政治資金パーティーについては、同一の者からの対価の支払い額の合計が二十万円を超えるものしか記載されない。昨年の通常国会では五万円ということに引き下げられているわけでございますが、現状は二十万円を超えるものしか記載されていないということとともに、政治団体ごとに実施しているということでございますので、収支報告書の記載からは法人その他の団体からの収入総額、パーティー券に係る収入総額を把握できていないということから、お答えすることは現状では難しいということで
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-14 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
所属国会議員のパーティー売上げの自民党における額が把握できないまず一つの理由としては、国会議員関係政治団体が行っているパーティーについて、自民党関係の団体というのを直ちに分別して集計することができないということがまず一点ございます。
そして、我が党、自民党の本部、支部に限ったとしても、都道府県の選管届出分については、政党別は把握できない届出に今はなっております。
そうした問題と、さらに、先ほど言いましたように、二十万円を超えるものしか把握できないということから、我が党に対する所属国会議員のパーティー売上げの全額の金額を算出するのは困難というのが現状でございます。
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-14 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
まず、政治資金の収支公開制度の在り方につきましては、個人の寄附などについては個人の氏名あるいは住所が記載されるわけでございますので、まずプライバシーの保護の要請と、もう一方では何より政治活動の透明性確保、この両者の要請のバランスが適切に図られることが重要であると考えております。
そのようなバランスの中で、昨年の通常国会そして臨時国会で成立した法律の施行後においては、今ほど来申し上げているとおり、二階部分であります収支報告書のデータベース、これは、収支報告書は公表された後三年を経過する日までの間公開されることになる。これは新しい規正法の二十条三項そして第五項に記載のとおりでございます。したがいまして、収支報告書の公開年限と同じような取扱いにあると承知しております。
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-14 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公開強化法案では、総務大臣が毎年三月三十一日までに企業、団体が、政党関係政治団体と定義させていただいています、それに対してした寄附について、政党ごとに、まず寄附の総額、さらに、年間合計で一千万を超える寄附をした企業、団体の寄附につきまして、その寄附をした企業、団体の名称及び寄附の年間合計額、そして、受け手の方でございますけれども、その寄附を受けた政党関係政治団体ごとに、その政党関係政治団体の名称、その受けた寄附金額の合計額、これを公表することを義務づけることを提案させていただいています。
具体的な公表の形式等につきましては公表の事務を担うこととなる総務省において法施行までに検討されるものと考えておりますけれども、ホームページにおいて分かりやすい形式で行われることが望ましいものと考えております。
以上です。
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-14 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
そもそも、収支報告書の要旨についてでございますけれども、現行法においても、収支報告書をインターネットで公表する場合には収支報告書の要旨を公表する義務がない旨が定められております。この規定に基づいて、現在、四十七都道府県中四十道府県において収支報告書の要旨が既に廃止をされている現状でございます。インターネットで公表された収支報告書は誰でも容易に閲覧、保存できますことから、総務省、各都道府県選挙管理委員会の選択に委ねられていた収支報告書のインターネット公表について、義務化することに併せて要旨の公表を廃止したものと理解しています。
その上で、今回、公開強化法案で新たに三階部分として、政治資金の出し手である企業、団体について総務大臣が多額の寄附をマクロ的に概況を整理して公表することに伴いまして、委員御指摘のように、要旨そのものの代替ではございませんけれども、政治資金制度
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