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長谷川淳二

長谷川淳二の発言396件(2024-11-28〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 政治 (128) 情報 (111) 法案 (94) 団体 (92) 必要 (89)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
長谷川淳二 衆議院 2025-03-24 政治改革に関する特別委員会
もう一つ、福島委員に反論させていただきたいんですが、自民党も官製政党だというふうに御指摘されましたけれども、政党交付金の使い道については我が党は他党に比して厳格な党内ルールを持っております。例えば野党の使途報告書では政党交付金がホテルでの会合費あるいは供花代に充てられていますけれども、我が党は、会合費や供花代に税金を原資とする政党交付金を充てることは不適切だということで、企業・団体献金等の一般会計で賄っています。  今、小泉委員が繰り返し言う我が党は税金丸抱えの政党になりたくないということを具体的に実践しています。このことについては、野党と同じように官製政党じゃないかという御指摘は当たらないということも強く指摘をさせていただきたいと思います。
長谷川淳二 衆議院 2025-03-24 政治改革に関する特別委員会
福島委員の一方的な指摘に対して反論させていただいたということで、我が党は、政党交付金のみならず、企業・団体献金、個人献金、バランスのある資金構成が国民政党として望ましいということをまた強調させていただきたいと思います。  続いて、立憲、維新、有志、参政共同提出の衆法第二一号について伺いたいと思います。  法案の趣旨説明において、立憲、有志、参政提出の法案と維新提出法案を一本化し、野党共同案として提出されたということでございますけれども、まず、率直に申し上げて、疑問点が幾つかございます。  まず維新の方ですが、維新の提出法案の三月十二日の趣旨説明では、抜け穴になり得る政治団体からの献金についても本来我が党のルールでは完全禁止となりますが、憲法上認められ得る範囲内で最も厳しい規制をかけることとしましたと御説明されています。具体的には、政治団体への寄附の総枠制限、そして同一の相手方に対する
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長谷川淳二 衆議院 2025-03-24 政治改革に関する特別委員会
率直に申し上げて、維新の今の御説明、憲法上当初は最も厳しい案だと主張されていたのが各会派の意見を踏まえてということではございますけれども、主張が一貫しないと指摘せざるを得ないと思います。また、金額に具体的な根拠、立法事実がないということも指摘せざるを得ないと思います。  次の問題点として、国会議員関係政治団体の間の資金融通が実は無制限にできることになっているんじゃないかということを指摘させていただきたいと思います。  野党共同案では、今ほど申し上げたように、政治団体の寄附の総枠制限を年間六千万円以内、そして同一の相手方に対する個別制限を年間二千万円以内としています。ポンチ絵でもそう書いていますけれども、要綱を見ると小さく米印がしてあって、同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体間の寄附は適用除外とあります。条文でいうと二十一条の三の第四項であります。  さらに、現行法では、同一の国会
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長谷川淳二 衆議院 2025-03-24 政治改革に関する特別委員会
法案の不備を認めておられるような答弁でございましたけれども、同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体間であれば幾らでも際限なく資金融通ができるようになっています。しかも、同一の国会議員関係政治団体といいますけれども、今の現行法上ですと、特定の公職の候補者を推薦する、支持するということであれば実は国会議員関係政治団体になれてしまうんですね。しかも複数になれてしまうと思うんですけれども、事実関係を総務省の参考人に聞きたいと思います。
長谷川淳二 衆議院 2025-03-24 政治改革に関する特別委員会
そうなんですよね、複数の同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体ができちゃうんですね。  御党の野田代表も、ある業界団体が後援会をつくっているんです、政治団体。これはまさに二号団体で、国会議員関係政治団体になっているんですね。さっき言いましたが、複数できるんですね。そうすると、ある政治団体がA国会議員の国会議員関係政治団体になる、B国会議員の国会議員関係政治団体になる。となると、その他の政治団体からA国会議員の国会議員関係政治団体にも寄附できる、そしてB国会議員関係政治団体にも寄附できる、無制限にできてしまうわけですね。これは抜け穴じゃないんじゃないですかね、全開というやつじゃないんでしょうか。これについてはやはり問題だと指摘せざるを得ないというふうに思います。  改めて、禁止の形をした抜け穴法案という疑念はどうしても払拭できないと思うんですけれども、立憲の提出者の方にお伺いします。
長谷川淳二 衆議院 2025-03-24 政治改革に関する特別委員会
今回、野党共同案というのは、これまで維新が提出した法案、そして立憲さんが提出した法案、これを取り下げて、改めて合意がなされた案として提案されているわけでございます。これに対して疑問点を指摘することが、何が非難されるようなことなのでしょうか。私は、出た法案の質疑として、ただすべきものはただす、おかしいものはおかしい、これは可決、否決の判断において極めて重要な要素でございますので、その点について指摘させていただいたということでございます。  率直に申し上げまして、るる指摘させていただきましたが、正確な事実に基づかない主張、議論が行われているんじゃないかと私は言わざるを得ないと思います。  先ほど維新の青柳委員から、日本維新の会、その所属議員は企業・団体献金を全面禁止しています、企業、団体、労働組合、職員団体その他の団体、政治団体、いかなる団体からの献金も一切受けていませんということで先ほど
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長谷川淳二 衆議院 2025-03-24 政治改革に関する特別委員会
お答えいたします。  政治資金規正法の二十二条の三の第一項は、補助金を受領している会社その他の法人は寄附をしてはならないということの趣旨でございますけれども、今ほど総務省参考人が申し上げたとおり、国や地方団体と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にすることを目的として不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるので、それを防止しようとするものであるということであります。  ただ、これはあくまでも量的な制限でございます。委員御指摘のように全面禁止ということの根拠にはならないのではないかというふうに思います。あくまでも、国やまた地方団体と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にすることを目的として不明朗な政治活動に関する寄附がなされる具体的なおそれがあるということに着目して質的な規制を入れたということで理解しております。  したがって、具体的な弊害のお
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長谷川淳二 衆議院 2025-03-24 政治改革に関する特別委員会
お答えいたします。  委員のお尋ねの三十年前の平成の政治改革の件について、その前提として、平成六年の政治改革の際には政党、政治資金団体及び資金管理団体以外の者への企業・団体献金を禁止したものでございます。  その上で、その立法事実は何であったかということでございますけれども、当時の法案提出者であります細川総理大臣から、選挙制度の改革に伴い選挙や政治活動が政策本位、政党本位となりますので、政治資金の調達を政党中心とするため、また、近年における政治と金をめぐる国民世論の動向等に鑑み、会社、労働組合その他の団体のする政治活動に関する寄附については政党に対するものに限りこれを認めることとし、政党以外の者に対するものは全て禁止することといたしておりますと答弁されています。したがいまして、政党以外に対するものは全て禁止、しかし政党に対するものは認めるというふうな立法事実でございます。
長谷川淳二 衆議院 2025-03-24 政治改革に関する特別委員会
お答えいたします。  個人献金の住所欄に法人の住所を記載していた件についてでございます。  私どもも報道で承知している限りではございますけれども、閣僚の皆さん方は会見などで事務所で確認している住所を記載したと。その上で、御指摘をいただいた点については確認の上適切に対応していきたいなどと答えられているというふうに承知しています。  個人寄附者であるにもかかわらず記載されていた住所を調べると法人の事業所等であったというケース、献金をいただいた方の申出などによってそのまま記載してしまうということ、これはもちろん故意にやるとすれば問題ではございますけれども、申出のあった献金者から例えば事務所の住所が申告されたらそのまま書いてしまっているということもあることは率直に言って事実じゃないかと思います。野党の皆様方も含めて記載された住所を調べると法人の事業所等であったというケースは、私どもも野党の皆
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長谷川淳二 衆議院 2025-03-24 政治改革に関する特別委員会
お答えします。  私からは、前段の部分、一千万超のことについてお答えさせていただきます。  まず、今回の公開強化法案の、いわゆる一階部分の収支報告書の公開は全団体でございます。そして、二階部分につきましては、収支報告書のオンライン提出の義務化とデータベース化によって政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書についてデータベースが構築される。そして、この度の公開強化法は、その上の三階部分としてデータベースによる公開に上乗せして公開する。その上で、公開の基準としては、年間一千万というのは、先ほど来の話では、個人の政治団体に対する拠出の限度額のうち、二千万と一千万がありますけれども、低い方の一千万についての基準、それ以上を超える企業・団体献金について公開しようというものでございます。  これを更に引き下げるということでありましたならば、先ほど来も議論がありますように、個人献金
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