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長谷川淳二

長谷川淳二の発言396件(2024-11-28〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 政治 (128) 情報 (111) 法案 (94) 団体 (92) 必要 (89)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
長谷川淳二 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
まず、先ほど来答弁していますとおり、全く同じと言っているわけではございません。憲法三章に定める国民の権利及び義務の各条項は性質上可能な限り内国の法人にも適用される、この性質上可能な限りという言葉に全てが凝縮されていると思います。  おっしゃるとおり、例えば選挙権や被選挙権は企業、労働組合や政治団体には認められないところでございます、自然人に限ったところでございます。ただ、一方、法人も憲法に基づく納税の義務を負っているところでございます。八幡製鉄事件判決は、これを根拠として企業・団体献金を政治活動の自由の一環として認めているところでございます。なので、先ほど、性質上可能な限り法人にも適用されるという前提の下に、必要最小限度の制約かどうかというのを、その必要性や合理性について慎重の上にも慎重に考える必要があるということを申し上げたところでございます。
長谷川淳二 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
これも繰り返しになりますが、憲法三章に定める政治活動の自由も含めて性質上可能な限り法人にも適用される、性質上可能な限りという中で、先ほど来申し上げているとおり、その制約の在り方については、公共の福祉からの必要やむを得ない制約であるかどうか、その必要性や合理性について慎重の上にも慎重に考える必要がある、したがいまして全面禁止については我が党としては行き過ぎだというふうに考えております。
長谷川淳二 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、オンライン提出の義務化ですとかデータベース公表の対象でない政党支部については、現状、オンライン提出の義務化、データベース化がなければ、実務上、総務省が答弁したとおり現時点において政党支部については公開強化法案の対象とすることは困難だと。その上で、委員がおっしゃるようにデータベース化の前提となるオンライン提出を拡充していけば実務的には可能でございますが、昨年の臨時国会でも議論がありましたように、オンライン提出の義務化そしてデータベース化というのはそもそも、国会議員関係政治団体の様々な不記載の問題等々を踏まえて、多数の野党の皆さんの賛同もいただいて実施した。  なので、まず拡充するに当たっては、政党支部を含めてオンライン提出の義務化そしてデータベース化を図るかどうか、地方の政党支部も含めて拡充するかどうかということの妥当性を議論する必要があるという
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長谷川淳二 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
お答えいたします。  我々立法府に属する者の議員立法による法案につきましては、憲法で定められた三権分立の観点から、まずは衆議院法制局の補佐を受けながら各会派が責任を持って提出し、提出後は国会で責任を持って審議し判断すべきである、これが基本であると思います。  内閣法制局は、あくまでも行政府に属する機関でございます。内閣を補佐するということでございます。我々を補佐するのは一義的には衆議院法制局だと思います。三権分立の観点から、今ほど来内閣法制局部長が答弁しているとおり、受け身にならざるを得ないのはある意味当然だと思います。
長谷川淳二 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
お答えをいたします。  八幡製鉄事件最高裁判決における御指摘の判決文のくだりでございます。正確には、上告人が指摘するところによると大企業による巨額な寄附は金権政治の弊を生むべくという文脈でございます。あくまでも上告人の主張を引用するものであって、最高裁が御指摘のような弊害を認定したわけではないというふうに私どもは受け止めております。  その上で、最高裁はニュートラルに、以降、その指摘するような弊害に対処する方途は差し当たり立法政策にまつべきことであってとしておりまして、すなわち、弊害という立法事実が存在する範囲内において、公共の福祉による制約の必要性、合理性が認める範囲内で制約するというふうに私どもは認識をしています。  判決が示された昭和四十五年以降、累次の政治資金規正法の改正が行われたことは委員御指摘のとおりでございます。加えて、今回、企業・団体献金について禁止という最大限の制約
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長谷川淳二 衆議院 2025-03-24 政治改革に関する特別委員会
自由民主党の長谷川淳二でございます。  これまでの企業・団体献金禁止法案の審議を通じまして、とりわけ、先日、十七日の参考人質疑を踏まえまして、いささか誤った事実認識を前提とした議論がなされているのではないかという思いを強く持っております。第一に、平成の政治改革に関する事実認識でございます。  参考人質疑では、平成の政治改革を研究されている中北参考人、谷口参考人から、一次史料を確認したが平成の政治改革当時に政党に対する企業・団体献金を全面禁止する合意が与野党間に成立していた事実はないと明確に証言されました。  もう一度分かりやすく申し上げますが、当時の細川連立与党は企業・団体献金について、新生党は存続論、社民党は廃止論など様々な議論があった、いわばで三角でございます。自民党は企業・団体献金は節度を持った形で存続、丸でございます。三角と丸がバツになるわけはない、三角と丸が禁止、バツになる
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長谷川淳二 衆議院 2025-03-24 政治改革に関する特別委員会
立法者意思が廃止だと言いますけれども、当時の総総合意の交渉当事者であった新生党代表幹事でございました小沢一郎元新生党代表幹事はちょうど参考人質疑が終わった翌日にまさに、そんな約束はないというふうに言及されています。立法者意思で、一番近い小沢元代表幹事が、十九日の読売新聞に報道されていますけれども、それについて是非、小沢一郎元代表幹事に、党内の話ですから確認していただきたいと思います。  そしてもう一つ、宿題と言われていますが、総総合意の五年後の平成十一年改正において、政治家個人の資金管理団体への企業・団体献金は禁止されましたけれども、政党への企業・団体献金は存続されました。当時の民主党も禁止法案を出しておりません。伊吹文明元議長も、平成十一年改正をもって議論は決着していると。宿題をしっかりと返しているということを重ねて申し上げたいと思います。
長谷川淳二 衆議院 2025-03-24 政治改革に関する特別委員会
私が問うているのは党内で小沢一郎新生党元代表幹事に聞いてくださいという質問なので答えるのはやめてください、申し訳ございません。  先ほど来の話として、文書に残っていることを立法意思に基づいて議論しなければ我々は立法府としての責務を果たせないんじゃないかというふうに思います。当時の様々な思いはあったかもしれませんけれども、私どもとしては、与野党の合意、そしてそれを踏まえた平成六年政治資金規正法の改正の附則十条、これに基づいて議論するのが正しい議論の在り方だと思います。  続いて、有志の会、今日は福島委員に答弁に立っていただきたいと思いますけれども、去る三月十四日の質疑における有志の会の福島委員の提出資料、令和五年、茨城から日本を再生する会、政治資金収支報告書でございます。今日も配付資料で触れられておりますけれども、福島委員は調査研究広報滞在費、旧文通費を政治団体へ入れれば企業・団体献金に
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長谷川淳二 衆議院 2025-03-24 政治改革に関する特別委員会
量的規制違反は二十六条、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金、そして二十八条で公民権停止ありということでございます。  この資料を見る限り、政治資金規正法の量的規制に違反しているのではないかというふうに思われます。決して福島委員を狙い撃ちにしているわけではございません。せんだっての説明でも今回の資料配付でもございます、個人献金の上限額年間一千万円を超えたと政治改革特別委員会の場で御自身の主張として提出され、しかも審議中の法案の賛成者としても福島委員は名を連ねているわけでございます。福島委員御本人がこの事実関係を御説明されることはもちろんですけれども、有志の会として、このような資料を基に質疑したことについても、会派としてどう考えるかお伺いいたします。
長谷川淳二 衆議院 2025-03-24 政治改革に関する特別委員会
早急に訂正の手続を取られるということでございますけれども、政治改革特別委員会、政治資金規正法の在り方を議論する場において御自身の主張として規正法の量的規制に明確に違反しているということの資料を説明したということは、御本人もさることながら、会派としても重大に受け止めるべきだと思います。法律に穴があるという御指摘でありますけれども、これは、告発されれば禁錮又は罰金、そして公民権停止ということにもなり得ます。御本人も、もちろん説明責任を果たしていただくことは当然でございますけれども、会派として、議事録が永久に残るわけでございます、会派としてきちんと対応を検討していただきたいと思います。よろしいですか、委員長に申し上げます。