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井内努

井内努の発言105件(2024-12-18〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 環境委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 労働 (220) 事業 (166) ストレス (107) 実施 (106) チェック (73)

役職: 厚生労働省労働基準局安全衛生部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井内努 参議院 2025-05-29 厚生労働委員会
支援の申出をしたことや相談内容により労働者に不利益がないよう担保することは重要だと考えております。  現行のガイドラインにおきましても、本人からの両立支援の申出が円滑に行われるよう、管理職等への研修による意識啓発や相談窓口の明確化など、申出しやすい環境を整備することを示すとともに、個別の対応の検討に当たり、労働者にとって不利益な措置を事業主が一方的に判断してしまわないよう、就業継続の希望や配慮の要望を聴取し、十分な話合いを通じて本人の了解が得られるよう努めること、疾患の罹患をもって安易に就業を禁止せず、主治医や産業医の意見を勘案し、できるだけ必要な措置を講じて就業の機会を失わせないよう留意することを示しており、周知啓発を行っております。  法案が成立いたしました場合には、事業主の取組が進展をすると考えております。一層の周知啓発を図ってまいりたいと考えております。
井内努 参議院 2025-05-29 環境委員会
厚生労働省におきましても、環境省とも連携をしつつ、小まめな水分の補給、エアコンの利用等の熱中症の予防方法についてホームページやリーフレットを通じ普及啓発、注意喚起を行っているとともに、熱中症警戒アラートが発表された場合において速やかな情報展開や対策の強化等を行うことを自治体等に求めるなどの取組を行っているところでございます。  さらに、職場における対策といたしましては、例年実施しておりますSTOP!熱中症クールワークキャンペーンにおきまして、職場における熱中症リスクの早期把握の観点から、熱中症警戒アラート等を紹介し、周知しているところでございます。  今後とも、対策に当たって環境省と連携してまいりたいと考えております。
井内努 参議院 2025-05-29 環境委員会
今回の制度改正におきましては、WBGTが二十八度以上又は気温が三十一度以上の暑熱な場所において継続して一時間以上又は一日当たり四時間を超えて行われる作業を熱中症を生ずるおそれのある作業といたしまして、これを行う際に、事業者に対しまして、電話等による報告や責任者等による作業場所の巡視等、熱中症のおそれがある作業者の早期発見のための体制整備、さらに、作業離脱をさせる、救急隊を要請させる等、熱中症の重篤化を防止するための措置の実施手順の作成、さらに、事業場の見やすい箇所への掲示やメールの送付等、これらの体制や手順の関係作業者への周知を義務付けることといたしました。
井内努 参議院 2025-05-29 環境委員会
この今回の改正につきましては、いわゆる労働安全衛生法の範疇のところでございまして、いわゆる一般の企業、事業所がメインで、なので、自衛隊とかといったものについては入らないという認識ではおりますが、ただ、衛生法に基づいた同じような対応がなされるところもございますし、公的なものだからといって必ずしも及ばないということはありませんので、個々に判断、済みません、少し明確にお答えできず、申し訳ございません。
井内努 参議院 2025-05-29 環境委員会
まず、今般の検討でございますが、作業場の実態が様々であるということを踏まえまして、例えば事務所以外の室内温度の管理について一律の基準を設けたり、屋内外に限らず一定の温度を超えたら作業を中止したりということを決めるのは難しい面がございました。したがいまして、今回の労働安全衛生規則の改正では、まずは事業者に熱中症による重篤化を防止するための対策を求めていくものとしたものでございます。  御指摘にございましたとおり、労働安全衛生規則六百六条のところで、いわゆる暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場というのの定義ということを改めて今般させていただいたということで、これについても周知はしていこうと考えております。  工期の配慮につきましては、国土交通省におきまして、猛暑日には現場作業をしなくても済む工期があらかじめ適切に設定されるよう官民問わず全ての工事関係者に求めているというのも聞いております。  
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井内努 参議院 2025-05-27 厚生労働委員会
労働安全衛生法に基づく一般健康診断におきましては、事業者に対し、常時使用する労働者を対象に年一回実施することを罰則付きで義務付けており、必要がある場合には、その結果を踏まえ、労働時間の短縮等の就業上の措置を講ずることも義務付けているものでございます。このため、労働安全衛生法に基づく一般健康診断の個々の労働者の健康診断結果につきましては、労働者本人の意思にかかわらず事業者が把握するということとなります。  また、一般健康診断は、その結果を踏まえた就業上の措置を講じることを事業者に義務付けていることから、検査によって検出できる疾患が業務に従事することで発生又は増悪するエビデンスがあるのかどうかといった観点からの議論が必要となってまいります。  こういったことを踏まえまして、月経随伴症状や更年期障害といった女性特有の健康課題を労働安全衛生法に基づく一般健康診断により対応することにつきましては
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井内努 参議院 2025-05-27 厚生労働委員会
労使間等の関係者と相談しながら、建議にあるマニュアル、ガイドラインの作成を進めてまいります。
井内努 参議院 2025-05-20 経済産業委員会
御指摘いただきましたとおり、令和六年の職場における熱中症による死亡者数は三十人となっており、令和四年以降、三年連続で三十人以上となっております。  このような状況を踏まえまして、労働安全衛生規則、省令の方を改正し、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際には、事業者に対し、電話等による報告や責任者等による作業場所の巡視等、熱中症のおそれがある作業者の早期発見のための体制整備、また、作業離脱をさせる、救急隊を要請する等、熱中症の重篤化を予防するための措置の実施手順の作成、事業所の見やすい箇所への掲示やメール送付等、これらの体制及び手順の関係作業者への周知を義務付けることとしております。  改正省令は本年六月より施行予定で、着実な施行に向けて事業者への周知啓発が重要となると考えており、五月から開始したSTOP!熱中症クールワークキャンペーンを始めとする機会を捉え、リーフレットの配布や労働基準
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井内努 衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
委員御指摘のとおり、令和四年国民生活基礎調査によりますと、仕事を持ちながらがんで通院している女性は三十万八千人いると承知しております。子宮がんや乳がんといった女性特有のがんの罹患率は二十代後半から上昇しており、働く女性にも多いという認識でございます。  一方で、がんに特化したデータではございませんが、労働政策研究・研修機構が二〇二四年に公表した調査によると、疾病を理由に退職した者の四人に一人は最初の治療が開始されるまでに退職しており、就業の継続に影響してしまうケースも多いということから、治療と仕事の両立支援の取組を強化することが必要と考えております。
井内努 衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
治療と仕事の両立支援につきましては、厚生労働省としては、職場環境の整備、個別の労働者への支援の進め方など、事業場における取組をガイドラインとしてまとめ、周知を行ってまいりました。  具体的には、事業場の相談窓口の明確化や、病気休暇制度等の整備、避けるべき作業等の就業上の措置や、通院時間の確保等の治療への配慮といった支援内容をお示ししており、ガイドラインの周知について、ポータルサイトなどを利用し、情報発信に努めてきております。  今般、このガイドラインを示しているというところでございますが、法案におきましては、事業主に対して、治療と仕事の両立支援について必要な措置を講ずる努力義務を課すということで、現在法的根拠がないガイドラインを法律に基づく指針としたいと考えております。  法案が成立した場合には、都道府県労働局が事業主に対し、法律に基づく指導、援助等が可能になることから、そうした指導
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