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井内努

井内努の発言105件(2024-12-18〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 環境委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 労働 (220) 事業 (166) ストレス (107) 実施 (106) チェック (73)

役職: 厚生労働省労働基準局安全衛生部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井内努 衆議院 2025-05-07 厚生労働委員会
仮定の御質問にお答えすることは難しいのでございますが、一般論で申し上げましたら、仮に水準をどうするかという場合、その時点の科学的な知見を踏まえ、労働者の安全と健康に配慮して検討がされるというふうに認識をしております。
井内努 衆議院 2025-05-07 厚生労働委員会
じん肺診査ハンドブックは、じん肺健康診断やじん肺の判定に使用するもので、昭和五十三年の発刊後、医療の進展、医学的知見の集積等を踏まえ、研究班が策定した改訂案を本年三月五日の労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会でお示ししたものでございます。  今御指摘のありました、たんの好中球エラスターゼに関しましてですが、続発性気管支炎に関する総合的な医学的判断の一助になり得るものとして、膿性たんが持続する場合には検査して確認することが望まれると記載されていると認識をしております。この検査結果をもって合併症の有無が機械的に判定されるものではなく、あくまでも総合的な医学的判断で判定されることは従来と変わりないと考えております。
井内努 衆議院 2025-05-07 厚生労働委員会
じん肺診査ハンドブックについては、昭和五十三年に発刊してから大幅な改訂が行われていないことから、医療の発展、医学的知識の集積等を踏まえた現状に即したものとするため、令和四年から六年度にかけて、じん肺健康診断とじん肺管理区分決定の適切な実施に関する研究において改訂案を作成していただき、令和七年三月五日の第二十六回労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会において案を示したものであります。  そこでのCT写真についてということでございますが、じん肺健康診断における画像はじん肺法第三条でエックス線写真とされており、御指摘の胸部CT写真については、通知にて、健康診断の際に参考資料として閲覧して、特にじん肺所見があると総合的に判断する場合に利用して差し支えないという扱いであり、今回のハンドブック改訂案でも、この取扱いを変更するものではございません。  このように、胸部CT写真の取扱いについては一貫し
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井内努 衆議院 2025-05-07 厚生労働委員会
石綿障害予防規則では、事業者に対して、建築物等の改修、解体工事を行う場合に、石綿含有の有無についての事前調査を行い、一定規模以上の工事において、その結果を労働基準監督署に報告すること、工事を行う際の暴露防止対策として、隔離措置、湿潤化等の粉じん発散防止……(田村(貴)委員「件数を聞いているので、件数だけで」と呼ぶ)はい、済みません、義務づけています。  この規則に基づく労働基準監督署への事前調査結果の報告は、令和四年度は六十五万件、令和五年度は七十七万件でございます。また、石綿除去作業等に関して労働基準監督署が立入調査を行った件数は、令和四年は二千九百八十六、令和五年は三千二十三件でございます。制度設計当時に事前調査の報告件数として最大値として推計しました件数は、年間二百数十万件程度と考えておりました。
井内努 衆議院 2025-05-07 厚生労働委員会
当初の推計値と実際の報告件数が異なることについては、当時、最大限の数字として、国土交通省の建築物のリニューアル工事調査のデータを参考に見積もったものでございます。  参考とした国土交通省の調査データには、石綿の事前調査の報告対象とならない工事も含まれている可能性があり、報告対象が推計より少ない可能性、本来報告を行うべき事業者が適切に報告を行っていない可能性、両方とも考えられると思います。  その上で、いずれにいたしましても、我々といたしましては、しっかりと事前調査がルールにのっとって行われるよう、労働基準監督署による事業者への指導の徹底をしてまいりたいと考えております。
井内努 衆議院 2025-05-07 厚生労働委員会
石綿障害予防規則により、事業者には、建設物の解体や改修等の工事に従事する労働者について石綿への暴露を防止する義務があり、それに要する費用は事業者が負担すべきというのが一義的にございます。  一方、事前調査や石綿の暴露防止措置が適切に実施されるためには、工事の契約額の中に事前調査等に必要な経費が計上される必要があることから、規則では、工事の注文者の責務として費用等の条件について配慮すべきことを規定しており、注文者の配慮の下、適切な対策が講じられることが重要と考えております。  このため、こうした注文者の責務について、環境省、国土交通省と連名でリーフレットを作成し周知を行っており、こうした取組を通じ、適切な費用負担により石綿暴露防止対策が講じられるよう、関係省庁と連携し取り組んでまいりたいと考えております。
井内努 衆議院 2025-04-25 厚生労働委員会
お答えさせていただきます。  まず、法人、営利法人等の受託の可否というところでございますが、労働安全衛生法上、高ストレス者の面接指導を行うのは医師としておりますが、医療行為には該当しないと考えておりますので、御指摘のような株式会社の営利法人におきまして、例えば、当該法人が医師と契約を結ぶ等により、ストレスチェックと併せて面接指導、そういったサービスを受託するということは可能と考えております。  また、現時点でも、医師会直営型も含めて、地域の健診機関において面接指導を実施していただいているところでもございまして、こうしたところも重要な役割を果たしていくと考えております。
井内努 衆議院 2025-04-25 厚生労働委員会
ストレスチェック制度におきましては、労働者のプライバシーへの配慮の観点から、ストレスチェックの結果は労働者本人に直接通知されることとなっており、労働者の同意がなければ、事業者に結果を把握されることは基本的にはございません。  ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された労働者は、事業者に対し、医師による面接指導を受けることを自身の意思により申し出ることができますが、事業者は、労働者が申し出たことや面接指導の結果を理由とした不利益な取扱いを行ってはならないとしております。労働者のプライバシーが守られるというのが原則でございます。  さらに、五十人未満の事業場向けマニュアルの作成を今後すると考えておりまして、関係者や専門家の意見を伺いながら、労働者のプライバシー保護に配慮した具体的な方法というのは検討させていただきたいと思っております。
井内努 衆議院 2025-04-25 厚生労働委員会
化学物質による健康障害を防止するためには、物質の譲渡、提供者がその危険性、有害性情報を確実に伝達すること、その情報に基づき、受け取った側の事業者がリスクアセスメントを的確に実施し、必要な措置を講じることが重要と考えております。  リスクアセスメントを的確に実施するためには、化学物質の危険有害性情報の入手が前提となりますが、法に基づく危険有害性情報の通知義務を果たしている事業所の割合は令和五年度で八九・七%にとどまっており、実効性の担保が課題となっております。  また、通知事項に変更が生じた場合の変更通知は努力義務にとどまっておりますが、化学物質の危険有害性は新たな科学的知見により変更される場合もあり、事業者が的確にリスクアセスメントを実施するためには、変更後の情報を速やかに譲渡、提供先に通知することが必要と考えております。  このため、今回の改正では、化学物質の危険性、有害性情報を確
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井内努 衆議院 2025-04-25 厚生労働委員会
先ほど申し上げたことと繰り返しになりますが、化学物質による健康障害を防止するために、物質の譲渡、提供者がその有害性、危険性情報を確実に伝達するということをするために通知義務というのを課しておりますので、その通知義務というのを強化をし、普及啓発を図っていくというものでございます。