梅谷守
梅谷守の発言378件(2023-02-17〜2025-11-26)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 8 | 141 |
| 予算委員会 | 4 | 88 |
| 文部科学委員会 | 6 | 61 |
| 農林水産委員会 | 4 | 28 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 2 | 15 |
| 国土交通委員会 | 2 | 13 |
| 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 | 1 | 12 |
| 経済産業委員会 | 1 | 10 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 9 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 梅谷守 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○梅谷委員 立憲民主党の梅谷守です。
よろしくお願いします。
言うまでもなく、漫画やアニメ、そしてゲームを始め、映画、音楽、そして小説などなど、我が国は、独自の文化を本当に築いて、生み出してきました。そして、そういったすばらしいコンテンツを世界にどんどん広げていこう、知らしめていこうということで、クールジャパン活動などの取組を長年やってきました。
余談ですけれども、このクールジャパンというのは、一九九〇年代に行ったクール・ブリタニア、イギリスの古めかしいと言われていたイメージを払拭するべく、当時縦割りだったイメージ戦略を横串を刺して、そして前面に押し出してブランディング化していこうというクール・ブリタニアの構想もございましたが、これをオマージュしたものだと受け止めています。
その中で、とりわけこの十年、二十年、そこから端を発して、世界的にも自国の文化をどんどんブランディング
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| 梅谷守 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○梅谷委員 答弁がちょっと長めなので、僭越ですけれども、ちょっと短めに、聞いたことに対してお答えいただきたいと思います。
今の御答弁からは、権利者がどれぐらい、このぐらいだよという目安、めどがあって、それで、それに対して分配金がどれぐらい支払われているのかというのははっきり分からないといったお話でした。
では、新しい裁定制度、対象範囲が広がるというお話ですけれども、これはどのくらいの利用が見込まれて、そして、そのうちどのくらいの割合で権利者へ補償金の分配が実現できると考えているんでしょうか。端的にお答えください。
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| 梅谷守 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○梅谷委員 今回の制度は、権利者の同意なしの権利使用が認められるというものですよね。認めるけれども、その正当性は、究極的には権利者にお金が渡ること、そして、知ったら使用を打ち切れること、それを対価に権利行使ができるという話だと思います。それに支えられていると思います。
今回の法改正の大きな柱の一つである新たな裁定制度は、利用のハードルを下げましょうという話。だとすれば、その代わりに最終的に権利者にお金が渡るという点を今よりももっとしっかり考えなければいけないというのが私の問題意識です。
権利保護と利用のバランス、どなたかの質問に対して、先ほども御答弁がありましたけれども、これはしっかり整えていらっしゃるという話でしたけれども、これはもちろん著作権法の根幹ですし、また、現行制度でどうなのか、新しい制度でもこのバランスが守られるのか。先ほど、著作権法をまず前提にというお話でしたけれども
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| 梅谷守 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○梅谷委員 現実問題としてそれが今機能しているのかどうかということがもちろん問われて、それ以上に、それを改善しようとして今回改正を行うんですけれども、この改正でどう変わるのかということも見ないと、ある意味、机上の空論になりかねないなというふうに思っています。この点をしっかり、私が先ほど申し上げた点を、支払い状況の継続的なチェック、そして再検証を行うべきということを、私、指摘をさせていただきますので、よろしくお願いします。
次に、時効についてなんですが、権利者がいつまで補償金を受け取るのかについて。
まず、補償金は補償金管理機関にプールされます。権利者は自分の著作物が利用されていることに気づき、請求して初めて補償金を受け取ることができる。この点、法案では、この請求がいつまでできるのかということが、定めがないんですね。だから、権利者はいつまでも補償金を請求できると考えていいんでしょうか
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| 梅谷守 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○梅谷委員 民法の五年又は十年の消滅時効という話ですけれども。
これは、例えばウェブサイトの公表を続けるなどの努力がされるとのことなんですけれども、使われてすごくバズったとか、そういうふうでもない限り、気づくのは非常に難しいと思うんですよね、この点。権利者に補償金が分配されようがされまいが、利用者にとっては損はないですよね。だから、権利者が補償金を請求する権利は原則として時効で消滅させるべきではないと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
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| 梅谷守 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○梅谷委員 はっきりしないですし、まともにお答えいただいていないんですが。これはもしかしたら、一個一個、案件別によって時効する、しないというのを判断されるのかもしれません。事前の事務方のお話によればそういうお考えだというふうに私は受け止めたんですが。
このように、多分時効は主張しない、きちんと補償金を支給するということだといっても、もっと、時効を主張しないことを明確にすべきではないかなと思うんです。例えば著作権の保護期間、死後七十年と法定されていますが、もし時効を否定することで法的安定性を損なうことなどを懸念するのであれば、私は、この七十年保護期間を考慮した期間を定めて、立法的に解決するのでもいいかなとか思っているんですが、大臣、いかがでしょうか。
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| 梅谷守 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○梅谷委員 今の御答弁だと、完全に消滅時効を適用するというふうにもおっしゃっていたので、そうなると、五年、また十年が確定するわけですよね。
裁定制度というのは、国がお墨つきを与えて、権利者が気づかない間に著作物を利用するものです。知らない間に著作物を使われることへの権利者の不安には十分な配慮が必要だと私は思うんです。時効を判断するのも、そもそも大臣でなく、補償金管理機関と聞いています。民間に任せることへの権利者における不安に少しでも応える必要があると私は考えています。
使用の可否を決める許諾権を奪う以上、せめて経済的利益の分配では、権利者の保護とのバランスを本当によく考えた上で長期の請求期間を認めるべきだと考えますが、時間がないので、これは指摘をさせていただいて、次の質問に移ります。
次に、登録管理機関について伺います。
先ほどお話があったように、指定補償金管理機関が登録確
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| 梅谷守 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○梅谷委員 先ほどの話だと、例えば登録管理機関の話だと、裁定の利用は、現在でも多くて五十から七十件、多いときで千件なんというお話がありました。新しい裁定制度で登録機関の件数を増やしたいとは思いますけれども、正直、これが数万件になるとは現時点ではちょっと私は想像し難いなと思っているんです。となると、手数料をどれだけ取るのか分かりませんが、事業として成立するのかというのも難しいというふうに言わざるを得ないのかなと私は考えています。
そうなると、登録管理機関のなり手もほとんど見つからないのではないかと懸念しているんですが、見通しについて、この点、どのようにお考えでしょうか。政府参考人でいいです。短めにお願いします。
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| 梅谷守 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○梅谷委員 検討中という話ですので、これ以上は申し上げませんが。
ただ、私がもう一個懸念しているのが、事務方の事前の説明によりますと、登録確認機関は利用者から手数料を取ります。指定補償金管理機関の事務費用は補償金の中から捻出されると伺っています。じゃ、どうなんですかね、指定補償金管理機関と登録確認機関を一つの団体が先ほどの答弁のように行った場合、登録確認機関が赤字に陥ったら、その赤字を指定補償金機関から穴埋めすることになると私は受け止めたんですが、そうなると、権利者に渡るはずの補償金が目減りすることになってしまいかねず、許されないことだと思いますが、この点、大臣、いかがでしょうか。大臣からちょっとこれはお答えください。
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| 梅谷守 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○梅谷委員 会計が別だから、分別会計だから大丈夫だろうという受け止めなんでしょうけれども、私は、その意味で、ここはひとつ、ゆめゆめ注意をしていただきたいなというふうに指摘をさせていただきます。
もし担い手が見つからなかった場合、この場合は、一つの選択肢として、著作権課に残したままにするのもありなのかなと私は思っています。新たに団体をつくるとなると、ビルを借りて賃料を払って、役員を置いてといったことが必要になって、天下りなどと痛くもない腹を探られることにもなりかねないのかなと私は思っています。ですので、今の裁定は著作権課二十人ほどで御対応されているというふうに伺っていますが、これは大臣の責任で、ほかの部署で人員を減らすことなく、もし仮にそういう形になったならば、著作権課にしっかり人を確保するなど、対応することの方が権利者の不安に寄り添えるのかなと思いますが、いかがでしょうか、大臣。
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