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井上哲士

井上哲士の発言1028件(2023-02-21〜2025-06-19)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学術 (154) 法案 (107) 会員 (85) 日本 (65) 任命 (58)

所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○井上哲士君 今日午前中の質疑の中で、適性評価に関わって、例えばハニートラップの調査のために尾行などについて質問がありました。そうしたら、むやみに行うことはないという答弁だったんですね。むやみに行うことはないということは、行うことがあるということですよ。  適性評価のために新たな調査を要求することはございませんという答弁と私明らかに矛盾していると思うんですが、要求はしなくても警察や公安庁が、公安調査庁が行うことはあるということを認めているということでよろしいですか。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○井上哲士君 内閣府が直接尾行調査をするということですか。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○井上哲士君 むやみに行うことはないということは、行うことがあるというわけじゃないですか。  ですから、内閣府の依頼に基づいて警察がやるということなんですかね、分かりやすく答弁してください。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○井上哲士君 そうすると、ハニートラップの調査のための尾行などについてむやみに行うことはない、つまり、むやみでなければ行うことはあるということでありますが、この調査は一体何なんですかね。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○井上哲士君 だから調査するわけじゃないですか。全く理解できません。  結局、照会に関して警察や公安調査庁が様々な調査をするということを認めていらっしゃるのに私は等しいと思うんですね。  更に聞きますけれども、午前中の審議で、大臣は、適性評価の対象者であることが捜査の端緒になることは考えられないという旨の答弁をされました。しかし、大臣は、四月二十五日の連合審査の際に、クリアランスホルダーとなった方について、現に重要経済安保情報を取り扱うことが見込まれる以上は、外国政府などによる諜報活動の標的となることも考えられると答弁をされました。今日の午前中も同様の答弁がありました。私、これも矛盾していると思うんですね。  適性評価のために新たに調査を要求することはないといっても、適性評価をきっかけにその人物が、例えばハニートラップなどあるんじゃないか、外国政府などの諜報活動の標的となっているとい
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○井上哲士君 国とか一般で言ってほしくないんですね。警察の捜査の端緒となることは考えられないという答弁だったんですよ。しかし、外国政府などによる諜報活動の標的となることは考えられるとおっしゃっているんですよ。  だから、この人は外国の諜報活動の標的となっているんだから、実際に外国のいろんなものが接近するんじゃないかということで、まさに捜査の端緒として監視をするということはあり得るんじゃないですか。否定されるんですか。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○井上哲士君 擦れ違いにしないでほしいんですよ。捜査の端緒になることは考えられないと明言をされたから、しかし、大臣が、外国の諜報活動の標的となると、クリアランスホルダーは。そうしたら、そういう外国の例えば諜報機関の接近がないかとかということで、警察などが捜査の端緒として見るということはあり得るんじゃないですかと、それをなぜ否定できるんですかと申し上げているんです。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○井上哲士君 法案に書かれていなくても、日常活動としてやっているわけですから、その危険が大きくなるということをこの間申し上げてまいりました。  一昨日の参考人質疑で齋藤日弁連の参考人は、この法案の第十六条が重要経済安保情報の保護以外の目的での適性評価に関する個人情報の利用及び提供を制限する規定になっている、これでは目的外利用を禁止するたがが緩いというふうに述べられました。本来であれば、適性評価以外に適性評価の情報は使っていけない、例外はこれこれとすべきなのに、この重要経済安保情報の保護以外の目的に使ってはいけないとなっているので、まだ捜査の必要があるとしていつまでも情報を持っているとか、いろんな人の監視に使うとか、悪用をされるリスクは条文上も排除されていないと、こういうふうに述べられました。  重要経済安保情報の保護を口実に個人情報が目的外利用される危険性を指摘されたわけでありますが、
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○井上哲士君 では、参考人が言うように、適性評価以外にこの情報は使っていけないと、こういう条文にすべきではなかったんじゃないですか。なぜ重要経済安保情報の保護というふうに広げたのか、いかがでしょうか。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○井上哲士君 この間繰り返しておりますが、警察は一般活動として様々な情報収集や捜査をやっていると、そこで使われるんじゃないかということは、その危険性というのは今の答弁聞いても全く排除はされないわけですね。  更に聞きますが、厚生労働省は、企業が従業員を採用する際の考え方として、公正な採用選考の基本というのを公表しております。ここでは、採用選考は応募者に基本的人権を尊重すること、応募者の適性、能力に基づいた基準により行うことを掲げておりまして、配慮事項として、本籍や出生地、家族に関すること、宗教や支持政党、思想や労働組合の加入歴等々、購読している新聞など、本人に責任のない事項や本来自由であるべき事項を尋ねるのは就職差別につながると注意を呼びかけているわけですね。  これは採用時だけではなくて採用後もそうなわけですが、この適性評価の調査を国が行おうとしているのは、こういう適合事業者が評価対
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