真渕博
真渕博の発言148件(2023-02-21〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
表示 (167)
事業 (138)
消費 (114)
真渕 (100)
景品 (76)
役職: 消費者庁審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 消費者問題に関する特別委員会 | 11 | 135 |
| 厚生労働委員会 | 3 | 4 |
| 国土交通委員会 | 3 | 4 |
| 法務委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 1 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2023-05-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
具体的な調査手法につきましては、調査の対象事業者、対象法人等において調査逃れといったようなことを誘発いたしますので、具体的な手法については答えを控えさせていただきたいと思いますけれども、一般的には、基礎データを様々収集したり、関係者から話を聞いたりといったようなことを行って、証拠収集を行っていくということでございます。
|
||||
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2023-05-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
個別の事案ごとの判断になってまいりますので、この場で、確実に委員御指摘のような形でできるかということについては、この段階では何とも申し上げにくいところでございます。
|
||||
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2023-05-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
今回公表をさせていただいた件数は、不当寄附勧誘防止法の執行に関係する情報の件数でございますので、情報の内容やその分析の結果につきましては、法の適切な執行に影響を及ぼすおそれがございますので、既に河野大臣が五月九日の会見の場で述べておられるとおり、他の執行案件と同様、調査中の案件として公表することはしないということとしておりますので、お答えは控えさせていただきたいと思っております。
|
||||
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2023-05-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
消費者庁におきましては、今年の四月一日から運用している専用の情報提供フォームによりまして、委員御指摘のとおり、寄附の不当な勧誘を行っていると疑われる情報を求めているところでございます。
寄せられた情報の内容につきましては、法の適切な執行に影響を及ぼすおそれがあるため、お答えを差し控えさせていただきますけれども、寄せられた全ての情報について、一件一件丁寧に精査をいたしまして、寄附の不当勧誘が疑われる内容が含まれる情報に接した場合には、法に基づいて適切に対応することとしております。
また、消費生活センター等へ寄せられた情報につきましても、同様の対応をしているところでございます。
なお、個別の消費者の御相談につきましては、各地の消費生活センター等の相談員が助言を行うなど、適切に対応しているものと承知をしております。
|
||||
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2023-05-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
消費者庁といたしましては、先ほど大臣の御答弁にもありましたけれども、衆参における精力的な議論の結果成立した法律によって与えられた任務をしっかりと果たしていくことが最重要であるというふうに考えておりまして、法律に違反する疑いのある事実に接した場合には、ちゅうちょなく必要な行政措置等を行っていくことが重要であるというふうに考えているところでございます。
|
||||
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2023-05-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
まず、相談件数についてでございますけれども、国民生活センターによりますと、いわゆる物なしマルチ商法に関する相談件数は、ここ最近では、二〇一九年度以降減少しつつあるんですけれども、過去十年間で見ますと、二〇二二年度における相談件数が三千五百五十九件でございまして、十年前の二〇一三年度の相談件数と比べると約一・七倍となっております。
また、物なしマルチ商法について、契約当事者の年代別に見ますと、委員御指摘のように二十歳代の割合が高まっておりまして、二〇二二年度における二十歳代の割合は約四六・二%でございまして、二〇一三年度における二十歳代の割合に比べると約二倍となっているところでございます。
また、若者が多いことの要因についてお尋ねがございました。様々な要因があり得るというふうに思いますけれども、知識や経験が不足していることですとか、経済的な
全文表示
|
||||
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2023-05-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○真渕政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、安いネット広告を見て自宅への出張を依頼したけれども、自宅に来てから高額な勧誘を受けて行われる鍵開けですとか水漏れ修理のサービスといったようなものにつきましては、これは訪問販売に該当し得るわけですけれども、そういう場合には、消費者がサービスの提供を受けたとしても、契約書面を受け取った日から八日以内であれば、クーリングオフの対象となってまいります。
これらにつきましては、例えば、消費者庁や国民生活センターによるクーリングオフ制度についての広報活動に加えまして、消費者教育、消費者向けの注意喚起などを通じて周知を行っているところでございます。
消費者庁といたしましては、クーリングオフを始めとする消費者保護に関する制度への消費者理解が向上するよう、教育や周知活動などの必要な取組を今後も進めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(真渕博君) お答えを申し上げます。
競争法の分野では以前から諸外国におきまして確約手続というものが導入されておりまして、平成二十六年十二月に取りまとめられた独占禁止法審査手続についての懇談会の報告書におきましても、確約手続について、競争上の懸念を効率的かつ効果的に解消することが可能となる仕組みであることから、導入についての検討を進めていくことが適当だというふうにされました。
そして、平成二十八年二月に署名されました環太平洋パートナーシップ協定、TPP協定でございますけれども、そこには、競争当局と事業者による確約手続に関する規定も設けられていたことから、国内法整備の一環として独占禁止法に確約手続が導入されることになったというふうに承知をしております。
他方で、景品表示法につきましては、これまで、調査を開始した以上、違反行為の早期是正や再発防止に向けた取組を自主的かつ
全文表示
|
||||
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
消費者庁が令和三年度に実施したアンケート調査によりますと、課徴金制度における返金措置を利用しないであろうと回答した事業者のうち約半数弱の方が、その理由として、自社で独自に消費者に返金を行う方が迅速に対応できるからという回答を選択しておりまして、その回答の割合が最も高かったという結果になっております。また、その際の回答の中で、現金の交付や銀行振り込みで返金するのが面倒であるためという回答を選択した方も二割弱存在したという状況でございます。
こうしたことから、今回の法改正では電子マネー等の交付による返金措置も新たに認めることにしておりまして、こういう形で返金措置のハードルを下げることで事業者の方のインセンティブを高めることとしたところでございます。
お尋ねの自主返金措置を利用するかどうかについてどの程度見込まれるのかという点でございま
全文表示
|
||||
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
近年の消費生活のデジタル化によりまして、インターネット広告市場が拡大するとともに、SNSを活用した広告というものも広がりを見せているところでございます。そうした中で、広告であるにもかかわらず広告であることを隠す、いわゆるステルスマーケティングの問題が委員御指摘ございましたように顕在化をしているという状況でございまして、消費者庁の方では、昨年九月から有識者等から成るステルスマーケティングに関する検討会を開催して、対応を検討してまいりました。
そして、その検討結果の報告書を踏まえまして、本年三月二十八日に、景品表示法第五条第三号に基づいてステルスマーケティングを不当表示として告示により新たに指定したところでございまして、この告示は、御指摘のとおり、本年十月一日から施行予定というふうになっております。
|
||||