真渕博
真渕博の発言148件(2023-02-21〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 消費者庁審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 消費者問題に関する特別委員会 | 11 | 135 |
| 厚生労働委員会 | 3 | 4 |
| 国土交通委員会 | 3 | 4 |
| 法務委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 1 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) 各国のステルスマーケティングに係る法制度は、それぞれの法体系又は社会状況によりましてその内容や導入時期が異なるものであるというふうに承知をしております。
先ほども述べましたとおり、ステルスマーケティングにつきましては、消費者庁では昨年九月から検討を開始してまいりまして、本年三月に告示を指定いたしました。今回の告示制定につきましては、消費者庁としましては、インターネット広告の適正化への取組の一環として、必要なタイミングでステルスマーケティングについての制度整備を行ったというふうに考えております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
消費者庁で開催しました検討会では、ステルスマーケティングにつきましては、広告にはある程度の誇張、誇大が含まれるとの一般消費者の警戒心を生じさせない点において景品表示法の規制の必要があるという提言が出されておりまして、表示主体を偽るステルスマーケティングの規制そのものに検討会の中で消極的な意見があったというふうには認識はしておりません。一方で、この規制は包括的、抽象的な規制にならざるを得ない面がありますので、事業者の予見可能性を高めるためにも運用基準が同時に必要であるというような御意見が多くございました。
そこで、ステルスマーケティングに対する景品表示法に基づく指定告示を制定する際に併せて告示の運用基準を公表することによって問題行為の明確化を行って、事業者の予見可能性を高めることとしたという次第でございます。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お尋ねにつきまして、一般論での御回答になりますけれども、景品表示法の規制対象となりますのは、商品、サービスを供給する事業者でございますので、例えば、映画配信サービスを供給する事業者が自己が供給する映画の内容についての投稿を漫画家などに依頼をして、その漫画家が依頼内容に沿った内容をSNSなどに投稿するなど、事業者がその表示内容の決定に関与したとされる場合であって、なおかつ事業者の表示であることが分からないのであれば、今回の告示の対象となり得るところでございます。
ただ、その場合でも、規制対象となるのはあくまで映画配信サービスを供給する事業者でございまして、投稿の依頼を受けた漫画家等は規制の対象とはなってこないということでございます。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) 景品表示法上の表示ですけれども、これは、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件について行う表示のことでございまして、新聞紙、雑誌その他の出版物、テレビ放送、インターネット等による広告まで全て含まれてまいります。お尋ねの漫画につきましては、それが紙媒体であれインターネット表示であれ、事業者が自己の供給する商品又は役務について行う表示に該当するのであれば、景品表示法上の表示に当たってまいります。
そして、景品表示法は第五条で事業者が不当表示を行うことを禁止しておりますけれども、その不当表示を行った主体とされるのは表示内容の決定に関与した事業者でございまして、ステルスマーケティング告示の運用基準では、どのような場合に事業者が表示内容の決定に関与したとされるのかなどにつきまして考え方を明らかにしているところでございます。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) 景品表示法の規制対象となる表示は、同法第二条第四項によりまして、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又はその他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示というふうに規定されておりまして、事業者による商品や役務の広告宣伝は表示に含まれますけれども、この広告宣伝だけが表示となるものではございません。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) そのような御理解で問題ないと考えております。例えば広告宣伝以外のものでございますと、例えば値札とか衣類の品質タグとか商品の取扱説明書なども、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又はその他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示に該当すれば、景品表示法上の表示に該当してくるということでございます。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
今委員御指摘ございましたとおり、景品表示法の適用は個別具体的な事案ごとの事実関係によりますので一概にはちょっと申し上げにくいところあるんですけれども、一般論として申し上げますと、CDなどを販売する事業者がインフルエンサーなどに対しまして自社の商品、役務について投稿することを依頼した上で依頼内容に沿った内容をSNSなどに投稿するなど、その事業者がインフルエンサーの投稿内容の決定に関与したとされる場合、例えばこの場合として、そのインフルエンサーの方に歌を歌ってもらうようにするような場合、こういう場合も含まれてくるかと思いますけれども、そういう場合であって、そのインフルエンサーの投稿がその事業者の表示と分からない場合には今回の告示の対象となってき得るということでございます。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) 今年三月に指定した告示に伴って公表しました運用基準でございますけれども、そこにおきましては、事業者の予見可能性を高めるため、事業者の表示に該当するかについての考え方、すなわち、どのような場合に事業者が表示内容の決定に関与したとされるのかなどの考え方を明らかにしております。
また、事業者の広告宣伝活動やインフルエンサーのような方の表現活動が萎縮することがないよう、告示や運用基準の丁寧な周知活動を行うこととしておりまして、既に事前の相談のような形で事業者からの問合せが来ているところでございますし、複数の事業者団体に対して説明会などを実施しているところでございます。
まだステルスマーケティング告示が施行されていない段階で運用基準の何か見直しのようなことに関する見通しをお答えするのは困難でございますけれども、本年十月一日からのステルスマーケティング告示の施行状況で
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、確約手続におきまして、事業者が定める是正措置計画における返金は、任意の返金として事業者が自主的に行うものでございます。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
御指摘の改正法案の第十条第一項でございますけれども、課徴金制度における返金措置の実施に関する規定でございまして、確約手続で行う任意の返金に関して適用されるものではございません。もっとも、確約手続におきまして、確約計画の内容として、事業者が消費者に対する返金の手段として電子マネー等によることは妨げられるものではございません。
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