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真渕博

真渕博の発言148件(2023-02-21〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 表示 (167) 事業 (138) 消費 (114) 真渕 (100) 景品 (76)

役職: 消費者庁審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-03-16 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) ダークパターンにつきましては、今委員御指摘ございましたように、一般的には、消費者が気付かない間に不利な判断、意思決定をしてしまうよう誘導する仕組みのウェブサイトなどを指すものというふうに我々承知しております。  御指摘もございましたけれども、景品表示法検討会におきましては、このダークパターンの行為類型は多岐にわたり得るところ、現行の景品表示法によって規制し得るものもあればそうではないようなものもあるということで、中長期的に検討すべき課題というふうにされております。その上で、今後の国際的な議論状況等を注視していく必要があるとの御提言をいただいたところでございます。  我々といたしましては、この提言を踏まえまして、いわゆるダークパターンについては、まずは現行の景品表示法で対応し得る事案、こういったものもございますので、こういうものに対しては同法に基づいて厳正に対処
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-03-16 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  基本的には、個別の事案ですので、三つとも、三つの事例ともお答えは差し控えさせていただきたいというふうに思います。  なお、一般論として申し上げますと、法令の要件への該当性は、個別の事案ごとに証拠から認定される事実に法を当てはめて厳格に行う必要があると考えております。こうしたことから、御指摘のような断片的な情報に基づくお答えは差し控えたいということでございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-03-16 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) 繰り返しの御答弁になって恐縮ですけれども、先ほど申し上げましたように、要件、法律、法令の要件への該当性につきましては証拠から認定される事実に法を当てはめて厳格に判断を行う必要がございますので、御指摘のような点につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと考えております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-03-16 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) 消費者の被害が増えるだけではないかという御指摘かと思いますけれども、消費者庁といたしましては、消費者が悪質な販売預託商法にだまされて消費者被害が生じることのないよう、一昨年、令和三年に預託法が改正されましたけれども、その際に、預託販売に該当する手口をお示しするようなパンフレット、チラシを作成いたしまして、消費者向けに注意喚起を行っているところでございます。  こういった形で消費者の方への周知を図って、消費者被害が少しでも発生しないような取組をしているところでございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-03-16 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) 消費者庁の方へのお尋ねにつきましてお答えを申し上げます。  消費者庁では、令和三年の預託法の改正前におきまして、太陽光発電事業を含む各業界団体を通じまして、広く法改正、予定される法改正の内容について周知啓発を実施するとともに、また法改正後におきましても、複数の業界団体の要請を受けて説明会を実施するなど、周知活動を行ってきたところでございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-03-16 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) 個別の事業者に対する接触の状況に関するお尋ねでございますので、お答えの方は控えさせていただきたいと思います。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-03-16 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  繰り返しの答弁で恐縮ですけれども、一般的な形での周知啓発活動は実施しているところでございます。  ただ、今、委員の今般の問題意識を踏まえまして、私どもといたしましては、今後違法な販売預託に対する抑止力を高める必要があるだろうという、そういう観点から、必要に応じまして個々の事業者に対しまして預託法に違反しないよう当庁から直接周知するなど、今後対応の強化を検討してまいりたいというふうに思っております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  個別の事案に関するお答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げますと、事業者が自己の供給する商品、サービスの内容について、一般消費者に対して実際のものよりも著しく優良であると誤認されるような表示を行う場合には、景品表示法上、問題となってまいります。  また、注意書きですとか適用条件、例外などが小さく記載されていたとしても、表示全体から見て一般消費者が著しく優良であると認識するのであれば、景品表示法上、問題となることがあり得るところでございます。  お尋ねの損害保険に関する表示につきましても、消費者庁といたしましては、景品表示法上、問題となる具体的事案に接した場合には、同法に基づいて厳正に対処してまいりたいと考えております。