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真渕博

真渕博の発言148件(2023-02-21〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 表示 (167) 事業 (138) 消費 (114) 真渕 (100) 景品 (76)

役職: 消費者庁審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-17 国土交通委員会
○真渕政府参考人 お答えを申し上げます。  法律上は先ほど申し上げたような形になりますけれども、個別具体の事案によっては、調査会社と広告主が一体として不当な表示を行っているということであれば、景品表示法上の措置が全く不可能ではないというふうには考えているところでございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  景品表示法におきましては、事業者が行う表示であって、自己の供給する商品又は役務の内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示ですとか、商品又は役務の取引条件について実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止しております。  委員御指摘の企業や有名人に成り済ましたいわゆる詐欺広告につきましては、事業者ではない者による自己の供給する商品、役務が存在しない広告でありますため、同法の規制対象となるものではないと考えております。  また、消費者被害についてのお尋ねありましたけれども、SNS関連の消費生活相談件数につきましては、近年増加傾向にございます。SNSなどを通じたもうけ話に関する消費生活相談の中には、著名人や有名人の成り済ましと考えられる事例もございます。このため、消費者庁においても必要な注意喚起を実施し
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-09 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答えいたします。  景品表示法では、事業者が、自己の供給する商品又は役務の内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示ですとか、商品又は役務の取引条件につきまして実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止しております。  この法律に基づいて個別事案を処理する際に、行政処分と行政指導のいずれを取るかにつきましては、個別の事案ごとに、法律上の要件を満たすか否かを調査の中で得られた証拠に基づき検討した上で、要件を満たす場合には行政処分たる措置命令ですとか課徴金納付命令を、違反のおそれにとどまる場合には行政指導をそれぞれ行っているということでございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-09 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答えいたします。  最近、委員御指摘のように、満足度ナンバーワンなどとうたう宣伝広告がございますけれども、中には、事業者が客観的な調査に基づかないナンバーワン表示を行ってしまって、景品表示法ですとか特定商取引法に違反するとして消費者庁が行政処分を行うケースがございます。令和五年度におきましては、そのようなケースは十四社に上っているところでございます。  これらの事件の多くは、調査会社、リサーチ会社ですけれども、そこが広告主と同業他社のウェブサイト等のリンクを列挙したものを消費者に示して、商品やサービスの利用経験というフィルタリングをかけることなく、消費者に対して商品、サービスのイメージを尋ねた結果をもって満足度ナンバーワンと表示するなど、およそ客観的な調査に基づくものとは言えないものであったということでございます。  こうした状況を踏まえまして、消費者庁といたしま
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-03-22 国土交通委員会
○政府参考人(真渕博君) お答えいたします。  委員御指摘の水没車に関しましては、景品表示法に基づきまして、自動車業界の自主ルールといたしまして自動車業における表示に関する公正競争規約というものが定められておりまして、消費者庁と公正取引委員会から認定を受けております。この規約の中では、中古自動車に関しまして、実際には冠水車であるにもかかわらず冠水車である旨を表示しないこと等を禁止しております。  仮にこの規約に参加している事業者が当該規定に違反する事実があれば、この規約の運用団体であります一般社団法人自動車公正取引協議会におきまして適切に処理されるものと考えております。  また、この規約に参加していない事業者、いわゆるアウトサイダーと言われる事業者おりますけれども、こうした事業者が行う冠水車に関する不当表示につきましては、消費者庁の方で景品表示法に基づいて厳正に対処することとなってま
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  まず、旧統一教会に関する消費生活相談の状況でございますけれども、これ、二〇二二年度における相談の件数につきましては、消費者庁ホームページに公表しておりますとおり、六百十一件でございます。  また、不当寄附勧誘防止法の運用状況についてお尋ねございましたけれども、この法律につきましては、今年度上半期における運用状況を先月公表したところでございます。  それによりますと、この法律に違反する疑いのある行為に関する情報は、消費者庁のウェブフォームのほか、法テラスの霊感商法等対応ダイヤルなどの複数の窓口から収集しておりますが、この上半期の間に寄せられた情報の受付件数が八百九件でございました。そのうち、寄附の不当勧誘が疑われる内容を含むものとして調査すべき対象となった件数が七十件でございます。そのうち、さらに、上半期において四十三件を処理したところ
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  消費者庁におきましては、CBD製品に限らず、健康食品などにつきまして、消費者に対して効能、効果に関して誤解を生じさせるような広告表示がございました場合には、薬機法の規制対象とはならない場合には、消費者庁が所管する景品表示法ですとか健康増進法に違反するおそれがある場合に、消費者庁において厳正に対処してきております。  引き続き、こういった健康食品などの不当表示の情報に接した場合には、関係行政機関とも連携をいたしまして、厳正に取り組んでまいりたいと考えております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答えいたします。  御指摘のパブリックコメントでございますけれども、本年二月一日から三月二日まで行われまして、百十一件の意見が寄せられたところでございます。意見の概要とそれに対する考え方は、本年四月十七日に公表しているとおりでございます。  寄せられた意見について、肯定的なものなのか、否定的なものなのかというお尋ねがございましたけれども、そういった判断は行っておりませんで、それぞれの意見について精査をして、最終的に処分基準等の策定を行っているところでございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  主な意見といたしましては、処分基準等の中の、法第七条に関する部分に関する意見よりも第六条に関する部分に対するものが相対的に多く寄せられたところでございまして、その内容といたしましては、処分基準等に関する記述の追加ですとか内容の明確化を求めるといった、そういった意見が見られたところでございます。そのほか、関係行政機関の間での協力を得ることですとか、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由への十分な配慮を求めるといった意見が見られたところでございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  調査の在り方についてお尋ねがございましたけれども、他の法律と同様に、我々、法律に基づきまして、必要があれば様々な情報を調査権限の範囲内で収集いたしまして、法と証拠にのっとって判断をしていくということでございます。