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真渕博

真渕博の発言148件(2023-02-21〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 表示 (167) 事業 (138) 消費 (114) 真渕 (100) 景品 (76)

役職: 消費者庁審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答えいたします。  課徴金制度における返金措置の利用件数ですけれども、先ほど来の議論にもございますとおり、これまで四件にとどまっておりまして、事業者の利用が活発ではない状況にございます。その理由につきましては、返金措置を利用するかどうかは、制度上、事業者の自主性に委ねられているところでございますけれども、我々の方で行った事業者の意識調査におきまして、返金措置を使わないと思うという回答をした者のうち約二割が、その理由として、現金の交付又は銀行振り込みしか認められておらず面倒だからというような回答をされております。  こうしたことからは、返金措置として法律上認められている手段が金銭の交付に限定されていることによる手続のハードルの高さが一つの原因になっているというふうに考えられるところでございまして、今回の改正法案では、返金手段として電子マネー等の交付も許容するこ
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  今回の改正法では、金銭以外の支払手段を交付する場合は、消費者保護の観点から、そのような支払手段を承諾した者に限る旨の限定を付すこととしておりまして、これによって、電子マネー等による返金措置を拒否する消費者には、これまでどおり金銭で交付が行われるということになります。  この消費者の承諾を得ることは事業者が金銭以外の支払手段を交付するための法律上の要件というふうになっておりますので、事業者が個別の消費者の承諾を得るよう、当庁が返金措置計画を認定するプロセスにおいてしっかりと確認をしてまいりたいと考えております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  まず、三%が維持された理由でございますけれども、これは先ほどの質疑の中でもございましたけれども、課徴金制度導入前後における売上高営業利益率の中央値を比べまして、制度導入時からほぼ変化がないということで三%は引き上げることはしていないというところでございます。  他方、四・五%、上乗せの課徴金算定率四・五%と設定した理由につきましては、課徴金制度導入後、違反を繰り返す事業者が存在しておりまして、このような事業者に対しては現行の算定率では、抑止力として三%では不十分であるというふうに考えられますので、四・五%とする措置を講ずることとしたものでございます。  この一・五倍という加算の割合ですけれども、これは、同様に繰り返し違反に対して課徴金を加算している独占禁止法ですとか金融商品取引法においても一・五倍にしているということで、これを参考とし
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答えいたします。  御指摘の点につきましては、いずれも検討会報告書における提言を踏まえまして、具体的事案に応じて工夫ができるよう検討してまいりたいと思います。  また、消費者庁が所管する法律で特定商取引に関する法律ございますけれども、こちらの方では、販売業者等に対する業務停止命令や、役員とか使用人に対して一定の要件の下に業務禁止命令を行うことも可能になってございますので、問題のある表示の個別の実態を踏まえた上で、この景品表示法と特定商取引法、この両法律を適切かつ有効に執行していきたいというふうに考えております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  規模基準につきまして今回維持することとした理由は、先ほどの質疑の中でも答弁させていただいたとおりでございます。  委員御指摘のとおり、法制度といいますのは不断の見直しを行うべきものであるというのは論をまたないところでございますので、消費者庁といたしましては、今回の改正の施行状況を注視するとともに、関係者とも広く意見交換や情報収集を行いつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  現行法上、不当表示を行った事業者に対しては、まず行政処分としての措置命令が行われて、さらに、措置命令に違反した場合の罰則というものはございますけれども、不当表示を行ったこと自体に対する直接の刑事罰というものを規定する規定はございません。  しかしながら、景品表示法違反に係る端緒件数を見ると、年々増加傾向にございます。また、事業者の中には、表示内容について何ら根拠を有しないことを認識したまま表示を行うなど、表示と実際に乖離があることを認識しながら違反行為を行うような悪質な事業者が存在するのも事実でございます。  このような状況におきまして、行政処分による抑止力だけでは不十分と考えられることから、より強い抑止手段として、社会的制裁を与えるために、優良誤認表示及び有利誤認表示を行った者を直接罰する規定を導入することとした、このような趣旨でご
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  先ほどもお答えしましたとおり、制度の不断の見直しというのは常にしていかなくてはいけないというふうに思っておりまして、その際には、委員御指摘のように、我が国の法制度との整合性を考慮しなければならないのはもちろんでありますし、必要に応じまして海外の法制度も参考にしてまいりたいというふうに思っております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答えいたします。  買取りサービスにつきましては、事業者が消費者が保有する物品を鑑定等をして現金に換えるというサービスを供給していると認められる場合には、現行の景品表示法の適用が可能でございます。  しかしながら、景品類等を指定する告示の運用基準の中では、自己が商品等の供給を受ける取引は景品表示法の取引には含まれないとの記載があり、自己が商品等の供給を受ける取引の例示として古本の買入れというのが記載がございます。委員御指摘の景品表示法検討会の報告書においてこの記載があるため、買取りサービスに景品表示法が適用されるかが明確ではないとの指摘がございました。  こうしたことから、改正法が今回成立した暁には、施行準備の作業と併せて、速やかにこの運用基準についても記載を見直してまいりたいと考えております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  景品表示法は、例えば優良誤認表示であれば、一般消費者に対して実際のものよりも著しく優良であると示す表示を不当表示として規制しております。著しく優良であると示す表示に当たるかどうかにつきましては、特定の文言ですとか文章などだけではなくて、表示内容全体から一般消費者が受ける印象、認識によって判断されるものでございます。ですので、同法は、特定の文字の大きさですとか表示秒数、表示位置、表現方法などを規制するものではございません。  したがって、例えば委員御指摘にございましたような、例えば個人の感想ですとか効果を保証するものではありませんといった表示があったとしても、表示内容全体から見て一定の効能、効果があるかのように一般消費者が認識するのであれば、それは優良誤認表示として景品表示法の規制対象となり得るところでございます。  もう一つお尋ねがご
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  先ほども御答弁申し上げましたけれども、景品表示法上の優良誤認表示に当たるかどうかにつきましては、表示全体を見て、そこから一般消費者がどのような印象を受け、どのような認識をするかということを基準に判断するということでございます。  これまで消費者庁といたしましては、先ほど個別事例について御紹介ございましたけれども、打ち消し表示が含まれていたとしても、優良誤認表示として景品表示法に違反する事案については措置命令を行ってきておりまして、引き続き同法に基づいて厳正に対処してまいりたいと考えております。