真渕博
真渕博の発言148件(2023-02-21〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 消費者庁審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 消費者問題に関する特別委員会 | 11 | 135 |
| 厚生労働委員会 | 3 | 4 |
| 国土交通委員会 | 3 | 4 |
| 法務委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 1 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
景品表示法上の違反被疑情報についてのお尋ねでございましたけれども、一般論として申し上げますと、インターネット上の表示を含めた景品表示法の違反被疑情報につきましては、一般消費者の方ですとか、あと同業他社、取引先といった事業者の方など外部からの情報提供が寄せられるほか、我々調査を担当する職員も一般消費者の一員でございますので、そういった職員が自ら職権探知を行うような場合がございます。
以上でございます。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
今、処分基準案のお尋ねの箇所につきましては、不当寄附勧誘防止法第六条第三項の報告徴収の要件につきましてですけれども、参議院の質疑におきまして修正案の提出者が、報告徴収がなされる場合につきまして第六条第一項の勧告の要件を挙げた上で、更に勧告をするのに必要となる場合に必要な限度において報告徴収をすることになると御答弁されていたこと、さらには、同条の趣旨として、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当であると御答弁されていたことを踏まえております。
すなわち、第六条第三項の規定による報告徴収は、同条第一項の規定による勧告をするために必要な限度において、法人等に対し、法第三条各号に掲げる事項に係る配慮の状況に関して行うものとし、勧告の要件が全て満たされていると考えられる場合に行う旨を処分基準の案に記載して
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
不当寄附勧誘防止法に基づく行政措置につきましては、同法の規定を踏まえて着実に運用してまいりたいと考えております。
また、今委員御指摘ございました被害者の救済でございますけれども、法第三条の配慮義務規定があることで、不当な寄附勧誘行為についてより広く包括的に捉えることができ、配慮義務を遵守していない場合には、裁判において民法上の不法行為の認定やそれに基づく損害賠償の請求が認められやすくなると考えております。
そのような配慮義務の規定は、霊感等による知見を用いた告知に係る取消権などとともに、本年一月五日に既に施行済みでございます。
さらに、国民センター法の改正でADRの迅速化も盛り込まれておりまして、裁判以外にこのADRも被害救済に御活用いただけるものと考えております。
既に、不当寄附勧誘防止法の配慮義務ですとか取消権などについてQア
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
国民生活センターによりますと、改正特定商取引法が施行された令和四年六月一日から令和五年三月三十一日までの間における定期購入に関する消費生活相談件数は、七万四千五百八十件でございます。
この定期購入に関しましては、まずは迅速な注意喚起により被害拡大を防ぐべきと考えまして、消費者に向けて、お試しなどの誘い文句にかかわらず、通信販売利用の際には表示内容をしっかり確認し、不本意、不明確な契約をせぬよう、繰り返し消費者庁として注意喚起を行っているところでございます。
今後も、改正法の遵守状況を注視しまして、特定商取引法に違反する事実がある場合には厳正に対処してまいりたいと考えております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 先ほど委員御指摘ございましたけれども、特定商取引法は、令和三年に改正を行いまして、令和四年六月から施行されております。通信販売における詐欺的な定期購入商法対策の規定は令和四年六月から施行されておりますけれども、まずは、改正された部分の効果をしっかりと見なければならないと考えております。
その上で、消費者庁としましては、引き続き、悪質商法や消費者被害の状況を注視するとともに、関係者とも広く意見交換や情報収集を行いながら、適切に対処してまいりたいと考えております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
新たないわゆるマルチ商法の手口についてのお尋ねであったかと思います。
近時、ファンド型投資商品や副業などのサービスを対象とした、いわゆる物なしマルチ商法につきまして相談が増加しておりまして、平成三十年以降は、商品よりサービスを対象としたマルチ商法についての相談が多くなっているというふうに承知をしております。
また、連鎖販売取引に加入させる目的で、まず商品を販売するなど経済的負担を伴う契約をさせて、その後に利益を収受し得ることを誘引するような、いわゆる後出しマルチという相談もあることは承知をしております。
さらに、新たなマルチ商法の手口としまして、例えば、勧誘者がマッチングアプリですとかSNSを通じて消費者に接触した後、連鎖販売取引の勧誘を行うこと等があるというふうに承知をしております。
また、先ほど、そういう新たな手口に対してどの
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
消費者庁といたしましては、マッチングアプリやSNSを通じて違法な勧誘を行う連鎖販売事業者に対しまして現行法に基づき行政処分を行うとともに、特徴的な勧誘の手口などを示して消費者に注意喚起を行うなど、SNSを通じたマルチ商法への対策を強化しております。
今後も、SNSを通じた勧誘などの新たな手口が見られた場合には、消費者に対する注意喚起ですとか、違反行為があれば厳正に対処する、こういった取組によって、引き続き連鎖販売による消費者被害の防止に努めてまいる所存でございます。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
電話勧誘販売における電話ですけれども、この電話とは、音声その他の音響を送り、伝え、又は受けるものであることが必要とされております。御指摘のあったSNSのチャット機能は、文字を送信するもので、音響を送り、伝え、又は受けるものではございません。
また、双方向での音声のやり取りと文字でのやり取りでは、一般消費者に対する誘引性の点でも同一とは認められないと考えております。
これらのことから、SNSのチャット機能を電話の方に含めるということは困難であると考えております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
今委員御指摘ございましたように、そもそも、いわゆるステルスマーケティングを生じさせないという未然防止の観点からの対応を行っていくことが重要であるというふうに考えております。
そのため、先般指定しました告示でございますけれども、この施行が本年十月一日を予定しております。その施行までの間に、本告示の存在ですとか内容をより多くの消費者や事業者に御理解いただくための周知活動を行っていくことになろうかと思っております。
具体的には、説明会の開催ですとかパンフレットの作成といった従来型の周知手段に加えまして、例えば、インターネット広告の活用ですとか、インフルエンサーを抱えていらっしゃる事務所との協力など、様々な周知手段を活用してまいりたいと思っております。
また、ステルスマーケティングの理解度が消費者の年齢や事業者の業態などによって異なっていると
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答えを申し上げます。
まずは、先ほどお答えいたしましたように、告示、制定したばかりでございますので、未然防止に向けた取組をしっかり行ってまいりたいと思っております。
そして、告示が施行された十月一日以降につきましては、具体的な違反事件がございましたら、それに対して厳正に対処していくということが大事だろうと思っております。それによって告示の実効性を確保できるよう対応してまいりたいと思っております。
法改正の必要性についてのお尋ねがございましたけれども、その点に関しましては、私どもが開催しましたステルスマーケティングに関する検討会の報告書の中で、中長期的な課題として、ステルスマーケティングを解決するために必要であると判断される場合には規制の対象範囲を拡大するよう検討すべきであると指摘がなされておりまして、こうした指摘や告示の施行状況も踏まえまして、必要な対応を検
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