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真渕博

真渕博の発言148件(2023-02-21〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 表示 (167) 事業 (138) 消費 (114) 真渕 (100) 景品 (76)

役職: 消費者庁審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  今、三点ほどお尋ねがございましたけれども、まず、最初のデジタル表示の保存義務につきましては、景品表示法は、あらゆる表示媒体における不当表示を規制するものでございまして、現在の法制上は、デジタル表示のみに一律の保存義務を課すことは困難であるというふうに考えております。  ただ、事業者における表示の保存につきましては、景品表示法第二十六条に基づく表示等の管理上の措置に係る指針におきまして、不当表示の未然防止の観点から、昨年六月の改正でしたけれども、アフィリエイトプログラムを利用した広告のように、一旦削除されると回復させることが困難である表示などについて、事業者が表示等の保存を行うことを具体的事例としてお示ししたことから、まずは、この指針の周知徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。  次に、特定適格消費者団体への情報提供の制度につきまし
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  今回の改正におきまして確約手続を導入する狙いですけれども、これは、長期間の調査を要する措置命令ですとか課徴金納付命令を行うことなく、事業者の自主的な取組によって不当表示事案の早期かつ確実な是正を行うことにございます。  そして、この制度の悪用や濫用を防ぐには、悪質な事業者が、先ほど委員御指摘ございましたけれども、措置命令ですとか課徴金納付命令を逃れるためにこの制度を悪用する、そういうことがないようにするということがポイントであろうというふうに考えております。  そのため、同様の優良誤認表示を繰り返し行っている場合ですとか、直罰に相当し得るような不当表示など悪質重大な事案の場合には、確約手続による早期是正は期待できず、確約手続の対象とはせずに、措置命令、課徴金納付命令を行うことになると想定をしておりまして、悪用、濫用につながることはないと考えて
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  確約計画を認定した場合には、一般消費者の誤認を解消するとともに法運用の透明性を図る必要がございますので、違反のおそれがあった表示ですとか、確約計画により行われる措置の概要のほか、事業者名も公表することを想定しております。  御指摘のとおり、このように事業者名などを公表することで、消費者への返金が促進されることやほかの事業者に対する注意喚起としての効果も期待しているところでございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のあった、消費者への返金を是正措置計画認定の必須要素とすべきではないかという点につきまして、そうした必須要素とした場合、行政が裁判等の手続を経ずに民事上の法律関係を認定することとなってしまうなど、我が国の司法制度等との関係に鑑みて適当ではなく、また、現実的にも、消費者と直接取引のないメーカーによる違反事案があることですとか、事業者の規模等によっては返金すべき消費者を具体的に把握することが困難な場合なども想定されますので、消費者への返金を原則とすることは困難であると考えております。  このため、確約手続の是正措置計画に消費者への返金を必須とするということは考えておりませんけれども、消費者への任意的な返金は是正措置計画が十分なものであると認定する上で有益であるというふうに考えておりまして、改正法成立後に策定する予定の運用指針においてはその
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  独占禁止法の方における運用の状況についてお尋ねございましたけれども、今ちょっと手元に資料がございませんので記憶の限りでの御答弁になりますけれども、独占禁止法の方の確約計画の認定におきましても、違反被疑行為を行った事業者がその取引先などに対して返金を行った事例というものは幾つかあったというふうに承知をしております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  運用基準を策定するに当たって、独占禁止法の方での運用基準も参考にしながら文言を作成していきたいというふうに思っておりますけれども、今委員の御指摘もございましたので、御指摘の趣旨も踏まえまして、どういう運用指針の書き方にできるか検討してまいりたいというふうに思っております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  我々、制度設計をするに当たって、委員御指摘のようなアンケート調査を実施したところでございまして、委員から御説明のあったような回答結果であったということでございます。  我々といたしましては、これらのアンケート調査の結果も踏まえまして、今回の法改正では電子マネー等の交付による返金措置も新たに認めることとしておりまして、返金措置のハードルが一定程度下がることで、新たに認められる電子マネー等の交付による返金措置ですとか、あとは、確約手続における確約計画の中での返金の実施、こういったものも一定程度進むというふうに考えられております。  また、今述べましたアンケート結果を踏まえれば、事業者独自に消費者に返金を行う場合も想定されるところでございまして、そのような事業者の対応は、一般消費者の利益保護の観点からは望ましいことであるというふうに考えております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  業界団体であります不動産公正取引協議会におきましては、不動産に関するおとり広告の告示に該当するようなものについて、必要に応じて削除をしているというふうに考えております。  ちょっと、具体的な基準につきましては、今、この場に手持ちの資料がございませんので、ちょっとお答えを持ち合わせておりません。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  不動産公正取引協議会の運用の詳しいところにつきましては、我々も、今委員御指摘ございましたけれども、しっかりと把握してまいりたいというふうに思っております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  今委員御指摘ございました現行の課徴金算定率三%でございますけれども、これにつきましては、平成二十六年の制度導入時に、消費者庁設置後の措置命令事案における事業者の売上高営業利益率の中央値を参考に、不当表示規制の抑止力を高めるものとして、三%という形で設定されたものでございます。課徴金制度導入後の措置命令事案における事業者の売上高営業利益率を今回データに当たりましたけれども、その中央値は三・四%でございまして、平成二十六年の制度導入時からほぼ変化はない状況でございます。  したがって、今回の改正法案の中では、三%は引き続きそのまま三%という形にさせていただいております。