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真渕博

真渕博の発言148件(2023-02-21〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 表示 (167) 事業 (138) 消費 (114) 真渕 (100) 景品 (76)

役職: 消費者庁審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  一般論としてになりますけれども、事業者が、自己の供給する商品・サービスの内容や取引条件について、一般消費者に対して、実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させるような表示を行う場合には、景品表示法上、問題となってまいります。  お尋ねのトレーディングカードにつきましても、例えば、事業者がカードのパック販売を行うに当たりまして、例えば百口に一口はレアカードが含まれているかのように表示していながら、実際にはレアカードが全く含まれていないといったようなケースなど、今申し上げたような一般的な考え方に当てはまる場合には景品表示法に違反するおそれがあるというふうに考えております。  いずれにせよ、消費者庁としましては、景品表示法上問題となる具体的な事案に接した場合には、同法に基づいて厳正に対処してまいりたいと考えております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  ある事業者が第三者にレビューを依頼する場合に、そのレビューが外形上第三者の表示のように見えるものの、実際には事業者がその表示内容の決定に関与しているのであれば、今回公表しました告示の対象となってまいります。  そのため、御指摘のあったような競合他社をおとしめる不正レビューであっても、事業者がそのレビューの表示内容の決定に関与している場合は本告示の対象となってまいります。  この点につきましては、告示と同じタイミングで公表した運用基準の中でも記載をしているところでございます。  したがって、消費者庁といたしましては、そのような事案に接した場合には厳正に対処してまいりたいと考えております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  プラットフォーム事業者自身は、先ほど大臣のお答えにもありましたけれども、直接の景品表示法の規制の対象にはなってまいりません。  しかしながら、プラットフォームを提供している事業者でございますので、我々消費者庁といたしましても、必要に応じまして、不正レビューが掲載されたSNS等を運営するプラットフォーム提供事業者に対しまして、その問題となった不正レビューの削除要請を行うなど、官民共同した対応を行っていきたいというふうに考えております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  いわゆるステルスマーケティングにつきましては、先ほど来、趣旨は大臣の方からも御答弁あったとおりでございます。  したがいまして、今回、一般消費者が広告にある程度の誇張が含まれているとの警戒心を生じさせる記載になっていれば、必ずしも広告との文言を記載しなくても規制する必要はないというふうに考えております。  そのため、今回公表しました運用基準におきましては、御指摘のあったような、A社様に商品提供をいただきましたといった文言を使用すれば、一般消費者は、そのA社と投稿者との間に一定の関係性があって、事業者の表示であると理解し得ると考えられますので、基本的には今回の告示の対象にならないものと整理をしております。  ただ、そうは申しましても、告示に該当するか否かということにつきましては、具体的な事案ごとに判断するものでございますので、表示全体から、御
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  繰り返しの御答弁になって恐縮でございますけれども、A社様に商品提供いただきましたといった文言が使用されていれば、一般消費者は、そのA社と投稿者との間に一定の関係性があって、事業者の表示であると理解し得るというふうに考えられますので、運用基準の中で、このようなものは原則的に告示の対象とならないというふうに整理をしているところでございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答えいたします。  我々が所管しております景品表示法でございますけれども、これは、一般消費者の商品選択を守るため、商品又は役務を供給する広告主による一般消費者に誤認を与える不当表示を禁止しておりまして、商品、役務を供給していないアフィリエイター自体はこの規制の対象外ではあります。  ただ、アフィリエイターを使った広告主の表示に不当表示があれば、広告主に対して行政処分を行うことができるということでございまして、アフィリエイト広告であっても、問題のある事案については厳正に対処をしていきたいというふうに考えております。  他方、今委員御指摘のようなオンラインカジノのような違法なサービスにつきましては、景品表示法に基づく措置によって是正することができるのは事業者の表示にとどまります。そのため、広告主の事業活動そのものをやめさせたりするということは困難でございます。  さ
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  まず、件数についてのお尋ねがございました。  国民生活センターによりますと、インターネット通販につきまして、二〇二一年度の消費生活相談件数が最も多い商品は化粧品でございまして、次に健康食品が続いております。例えば、SNSやインターネット上で、通常価格より低価格で購入できるという広告を見て化粧品を購入したところ、実際は定期購入が条件の契約だった、そういう相談が増加していると承知をしております。  また、現行の特定商取引法上で救済ができないことについてのお尋ねがございました。  昨今の通信販売の利用の拡大もございまして、先ほど申し上げた相談件数の増加等を踏まえまして、令和三年に特定商取引法を改正いたしまして、通信販売における表示等に対する規制を強化するなどの措置を講じたところでございます。また、同時に、消費者に向けて、通信販売利用の際には、表示
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-03-29 国土交通委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  まず、消費者庁としての送料無料という表示についての見解ということでございますけれども、我々が所管しております景品表示法という法律がございますけれども、この法律において、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある表示を規制する法律でございまして、その中の一つとして、取引条件などについて、著しく有利であると一般消費者に誤認されるような表示を規制しております。  ただ、お尋ねの送料無料と表示された商品につきまして、商品の代金と一般消費者が実際に支払う代金にそごがないのであれば、この法律上の問題とすることは難しいと考えております。  ただ、我々が所管しております法律で個別に取り締まるというのはなかなか難しいわけでございますけれども、我々消費者庁といたしましてできることとしましては、消費者が送料無料という表示を目にしたときに、実際にはそこ
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-03-16 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  今委員御指摘ございましたとおり、消費者委員会の建議もございます。そういったことも踏まえまして、消費者庁におきましては、通信販売に関する特定商取引法の規定の執行の強化に関しまして、インターネット通信販売等につきまして、事業者による特定商取引法上の広告表示義務の遵守を図るために、インターネット通信販売等適正化事業と、こういったものを実施をしているところでございます。この事業におきましては、特定商取引法に違反する疑いのある事業者を監視するとともに、必要な場合には注意喚起文書の発出を行っているところでございます。  また、この事業の活用に加えまして、令和三年の特定商取引法の改正におきましては、詐欺的な定期購入商法対策のための新たな規定が設けられております。こういった条文の厳正な執行にも取り組むことで、通信販売に関する規定の執行強化に努めてまいり
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-03-16 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  まず、他省庁と消費者庁との連携の取組の例といたしましては、他の行政機関等が得た消費者事故等に係る情報の通知を受けるという、こういう運用をしております。これは消費者安全法に基づいて行っているところでございます。通知された情報は、消費者庁内の関係課室で共有することによって、それぞれ施策に役立てているというところでございます。  また、消費者庁内における連携といたしましては、最近の特定商取引法と消費者安全法の運用における連携の具体例、一例ちょっと御紹介させていただきますけれども、令和五年、今年一月に、特定商取引法に基づく訪問販売業者に対する行政処分に併せまして、消費者安全法に基づき、この事業者の関連事業者が行っている屋根瓦及びしっくいの修理等の役務の取引に関して注意喚起を行ったという、こういった事例がございます。  このような形で、庁内での
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