真渕博
真渕博の発言148件(2023-02-21〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 消費者庁審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 消費者問題に関する特別委員会 | 11 | 135 |
| 厚生労働委員会 | 3 | 4 |
| 国土交通委員会 | 3 | 4 |
| 法務委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 1 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答えを申し上げます。
デジタル広告市場が拡大する中で、近年、広告であるにもかかわらず、広告であることが明示されていないいわゆるステルスマーケティングによりまして、消費者の自主的かつ合理的な商品選択が阻害されているという問題が生じております。そうした中で、世界各国と比較しまして我が国におきましては、先生御指摘ございましたとおり、ステルスマーケティングに対する規制がなかったわけですけれども、その導入の是非を速やかに議論する必要があったというふうに認識をしております。
そこで、消費者庁では、昨年、検討会を開催いたしまして規制導入の必要性の御提言をいただいたところでございまして、本年三月二十八日に景品表示法第五条第三号に基づいて新たな告示指定を行いまして、本年十月一日から施行する予定となっております。
今回の告示は、委員御指摘のとおり、インフルエンサーが規制
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
委員御指摘のように、令和四年六月に施行された改正特定商取引法におきましては、定期購入に関する表示の義務付けを強化したところでございます。このため、消費者の方におかれましては、それらの表示内容をしっかり確認していただくことが重要であるというふうに考えております。
こうしたことを踏まえまして、消費者庁の方では、消費者の方に対しまして、注文確定の前に確認すべきポイントを記載したチラシを消費者庁の公式ツイッターに掲載するとともに、委員御指摘があったスクリーンショットによる最終確認画面の保存についてですけれども、全ての場合というのはちょっと現実的ではないのかもしれませんけれども、特に初めて買うお店で定期購入の契約を行う際ですね、こういう場合には申込みの最終確認画面のスクリーンショットを残していただくよう、消費者の方に注意喚起を行ったところでござ
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答えを申し上げます。
今委員御指摘の定期購入における解約に係る事例でございますけれども、様々なものがあって一概にはちょっと申し上げられないところあるんですけれども、例えば今委員御指摘のあったような、二回目の商品送付予定日を初回の送付日から十日後とした上で、解約期限を二回目送付予定日の三日前までというふうにしておきながら、二回目の商品を数日後にもう送付してしまうというような場合ですけれども、解約ができるか否かというのは、実際に商品が送付された日ではなく、契約内容となっておりますその送付予定日を基準とするものと考えておりまして、次回送付予定日が十日後で、その三日前までに解約の期限が設定されているのであれば、それ以前に商品が届いてしまっても、その送付予定日の三日前までであれば、なお二回目の分も含めて解約が可能となるというふうに考えております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
特定商取引法第三条の二第二項で定める契約を締結しない旨の意思ですけれども、これは、実際に契約の勧誘が行われた際に、当該契約を締結しない旨の意思、すなわち断りの意思を表示した消費者に対する勧誘を禁止する規定でございます。契約の意思がないことを明示的に示すものがこれに該当いたします。
委員御指摘のような訪問販売お断りと記載されたステッカー等を家の門戸に貼付するということは、意思表示の対象や内容が不明瞭でございますので、特定商取引法第三条の二第二項で定める契約を締結しない旨の意思の表示には該当いたしません。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
今委員御指摘ございました京都府の条例につきましては、京都府が自治事務として訪問販売の不適切な取引行為について独自の規制を設けて、その解釈を示しているものというふうに承知をしております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
電話勧誘販売における契約を締結しない旨の意思を表示という文言につきましては、例えば販売業者等からの勧誘に対して、消費者が、要りません、関心がありません、お断りしますといった、こういった形で明示的に意思表示をした場合はもちろんですけれども、電話に応答せずにそのまま電話を切ることが繰り返されるなど、黙示的に契約を締結しない旨の意思を表示したと考えられる場合もこれに該当してくるというふうに考えております。
あとは、認知度についてお尋ねがございましたけれども、認知度については何らかの数値をもってお示しすることは困難でありますけれども、消費者庁としましては、引き続きこういった法の解釈について消費者の方への周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
特定商取引法におきまして、訪問販売又は電話勧誘販売の行為規制の主体といたしましては、販売業者又は役務提供事業者というふうに規定されております。したがいまして、販売業者又は役務提供事業者に該当しない勧誘代行業者につきましては、それ単独では特定商取引法の行為規制の対象とはならないということでございます。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) 過去に、今御指摘のあったようなケースについて特定商取引法違反ということで、連携共同して、その販売代行業者についても行政処分を行った例がございます。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
景品表示法は、直近では平成二十六年に改正をされておりまして、その際の附則では、施行後五年後の見直し規定が設けられております。この改正は、平成二十八年四月に施行されておりまして、既に施行後五年が経過しているところでございます。
また、景品表示法が制定された昭和三十七年当時はもちろんですけれども、その法改正が行われた時点と比べましても、現在では大きく社会状況が変化していると認識をしております。特に、近年のデジタル化の進展によりまして、事業者が行う広告表示もインターネットによるものが主流となっていることもございまして、景品表示法違反被疑事件の端緒件数がかなり増加をしてきているところでございます。
このような状況も踏まえまして、今回、事業者の自主的な取組により、不当表示の早期是正を図る確約手続を導入するとともに、繰り返し違反に対する課徴金の割増し
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど御答弁させていただきましたけれども、景品表示法につきましては、最後の大きな改正から一定の期間が経過したこと及びデジタル化の進展などの景品表示法を取り巻く社会環境の変化などを踏まえまして、今回、改正法案を御提案させていただいております。
その改正法案を検討するに当たりまして、消費者庁では、御指摘のありました景品表示法検討会を、令和四年三月から計十回にわたって開催をしております。
検討会では、景品表示法を取り巻く課題のうち、早期に対応すべきと考えられるものと中長期に検討すべきと考えられるものに分けて検討を行って、提言が行われております。さらに、検討会から早期に対応すべきものとして提言されたもののうち、確約手続の導入のように現行法のままでは対応できないため法改正を要すると考えられるものと、現行法の運用によって対応可能などと考えられるものが
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