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真渕博

真渕博の発言148件(2023-02-21〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 表示 (167) 事業 (138) 消費 (114) 真渕 (100) 景品 (76)

役職: 消費者庁審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  ちょっと二つありますので長くなりますけれども、個別事案についてのお答えはちょっと控えたいと思いますけれども、景品表示法七条二項のいわゆる不実証広告規制というものがございまして、これは、消費者庁長官が、ある事業者の表示が優良誤認表示に該当するか否かを判断するために必要があると認めて、その事業者に対して、期間を定めて、その表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた場合に、その事業者が何ら資料を提出しない場合ですとか、提出されたとしてもその資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合には、同項の規定によってその事業者の表示が優良誤認表示とみなされる、つまり不当表示とみなされるという規定でございます。  したがって、一般論といたしましては、不実証広告規制において、事業者が提出した資料が表示の裏付けとなる合理的な根
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  景品表示法の優良誤認表示はこれまでるる申し上げてきたとおりでございまして、今お尋ねのあった点につきまして一般論として申し上げますと、一般的に考えて非常に劣悪な商品を採用して、それとの比較広告を行うことが景品表示法の優良誤認表示の規定に当たる場合には景品表示法違反となり得るところでございます。  例えば、過去にあった事例について我々調べてみましたけれども、平成二十八年以降では、今御指摘あったような、一般的に考えて非常に劣悪な商品を採用して比較広告を行った場合が不当表示として措置命令が行われた事案というのはないということでございますけれども、いずれにしましても、引き続き、公正とは言えない比較方法を用いる事案を含め、景表法に違反するような事案に接した場合には厳正に対処していきたいと考えております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答えを申し上げます。  法律の規定ぶりをどのようにするかにつきましては様々あり得るところだというふうに考えておりますけれども、今回、割増し算定率の規定を第八条第五項に設けるに当たりまして、ほかに割増し算定率を設ける趣旨の法律である独禁法を参考としつつも、第一項の百分の三の部分を百分の四・五と読み替えることが簡明かつ明確であるというふうに考えましたので、今回の法律案のような規定ぶりにしたところでございます。  ただ、規定ぶりは異なりますけれども、いずれも原則の算定率を一・五倍に割り増すという点では変わりがないものと承知しております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  今委員御指摘のとおり、現行法においても既に罰則規定はございまして、例えば措置命令に違反した場合は二年以下の懲役、三百万円以下の罰金が法定刑として定められております。これまで、消費者庁が行った措置命令に対し、従わなかったとしてこの刑事罰が科された事例はございません。  他方、報告徴収等での虚偽報告等についての罰則規定の運用の状況につきましては、個別事案ごとの調査プロセスに関わるものでございますので、ちょっとお答えは差し控えさせていただければと思っております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答えを申し上げます。  今委員御指摘ございました課徴金が課されない規模基準というものがございますけれども、これが設けられた趣旨は、先ほど他の委員で答弁させていただいたとおりでございます。  この課徴金の計算をするに当たっては、その課徴金の計算の基礎となる売上額を把握しますけれども、その売上額につきましては、不当表示が行われた商品、役務の不当表示が行われていた期間の売上額でございまして、これは個別の事案ごとに法と証拠に基づいて認定される以上、事業者が課徴金逃れのためにこれを左右できる性格のものではないと考えております。したがって、課徴金納付命令における規模基準の設定が悪質事業者による脱法的行為の逃げ道となるものではないと、逃げ道となるものとは考えておりません。  その上で、今回の法改正におきましては、悪質事業者に対するより強い抑止手段として、御指摘ございまし
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) 萎縮しないような方向での対応をという点についてのお尋ねだったかと思いますけれども、今般のステルスマーケティング告示は景品表示法に基づくものでございまして、その告示の規制対象となるのは、同法、景表法で規定する商品、サービスを供給する事業者が行う表示でございまして、そのような事業者ではない者の発信は何ら同法の規制対象となるものではございません。この点は、告示の運用基準においても、事業者の自由な宣伝活動や第三者の自由な表現活動を不当に制約するものではないということを明らかにしているところでございます。  今後の告示ですとか運用基準の普及啓発活動の中では、こういった点もしっかりと周知していきたいというふうに思っております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  景品表示法検討会報告書において既に公表されているところでございますけれども、端緒の把握から課徴金調査終結までの平均処理日数は五百七十五日というふうになっております。そのうち、課徴金納付命令を行った事案の平均処理日数は七百一日となっております。  また、課徴金納付命令を行った事案の最長処理日数については、個別事案の調査についての情報になりますのでお答えは控えたいと思いますけれども、先ほど申し上げた七百一日というのは平均処理日数でございますので、七百一日よりも長い、二年を超えるような期間のものもあるというふうに御理解いただければと思います。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  景品表示法を所管する表示対策課という課がございますけれども、そこの定員ですけれども、二〇一五年三月末時点、これ平成二十六年度末時点ですけれども、その時点で五十四名、二〇二三年三月末、令和四年度末時点で七十一名に増加しているところでございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  確約計画を認定した場合には、御指摘のとおり、一般消費者の誤認解消を図るとともに、法運用の透明化を図る必要がありますので、今御指摘のあったような事項を公表することを想定しております。  具体的にどのような内容を公表していくかにつきましては、法律制定後に策定する確約手続の運用基準において明らかにしてまいりたいというふうに考えております。この運用基準を策定するに当たりましては、関係方面へのパブリックコメントなども踏まえて運用基準作っていくことになろうかと思いますので、寄せられた御意見なども参考にしながら作っていきたいというふうに考えております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-21 厚生労働委員会
○真渕政府参考人 お答えを申し上げます。  ちょっと個別の事案に関してはお答えは差し控えたいと思いますけれども、お尋ねのいわゆるステルスマーケティングにつきましては、その規制の対象となりますのは、広告であるにもかかわらず広告であることが分からないものでございまして、三月二十八日に指定をした告示につきましては、本年十月一日が施行日となっておりますため、施行日前に行われた表示に遡及して適用されることはございません。  ただ、一般論として申し上げますと、例えば、広告主が芸能人などに対して、自社の製品、役務についてよい口コミを投稿するよう依頼した上で、その芸能人が広告であることを隠して依頼内容に沿った表示をSNSなどに投稿する場合には、広告主が表示内容の決定に関与したと考えられますので、いわゆるステルスマーケティング規制の対象となり得るものと考えております。  いずれにしましても、消費者庁と
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