戻る

後藤祐一

後藤祐一の発言243件(2026-02-27〜2026-06-22)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 行為 (51) ナフサ (50) 検討 (49) 情報 (38) 特定 (38)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 8 143
予算委員会 4 68
政治改革に関する特別委員会 1 31
本会議 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤祐一 衆議院 2026-05-13 内閣委員会
誰に対する害する行為があったという答弁ですか。日本の国家及び国民の安全に対して、誰がどういう害する行為があったという答弁ですか。もう一回説明してください。
後藤祐一 衆議院 2026-05-13 内閣委員会
その行為というのは、具体的にどの行為のことですか。
後藤祐一 衆議院 2026-05-13 内閣委員会
イランかアメリカかは別として、ホルムズを閉鎖するという行為が日本の国家及び国民の安全を害する行為であると。かなりこれは厳しいんじゃないですか。害する行為というところに限定する必要があるんですかということなんです。結果としてナフサが足りなくなって、そのナフサが不足しているということが日本の国家及び国民の安全を害するというよりは、困るということなんじゃないんですか。  ですから、大臣、これは通告してありますけれども、ここはもうちょっと素直に、経済活動に関し国家及び国民の安全を損なう事態を防止するためとかね。どこかの国が日本の国家国民の安全を害する行為があるかないかとかというのは関係なくないですか。  結果としてナフサがなくなったことによっていろいろなものが足りなくなって、それで官民協議会をやるというさっき答弁があった。それは、ホルムズが通れなくなってナフサが不足したからやるのであって、それ
全文表示
後藤祐一 衆議院 2026-05-13 内閣委員会
今回のナフサ不足は、この行為というのは、アメリカかイランかはともかく、ホルムズが封鎖される行為だと言いました。何でこの法律で、アメリカかイランかはともかく、ホルムズを封鎖する行為を未然に防止できるんですか。どうやって防止するんですか。言ってください。
後藤祐一 衆議院 2026-05-13 内閣委員会
その一つ前の答弁で、行為を未然に防止する、だって実際そう書いてあるんだもの、三条の二、一項に、行為を未然に防止すると。行為というのは、さっきのあれだとホルムズを封鎖する行為ですよ。ホルムズを封鎖する行為をこの法律で未然に防止できるわけないじゃないですか、アメリカとイランの紛争を。そんなことをこの法律で狙っていないでしょう。  だから、その結果として起きたことにどう対応するかなんだから、行為よりも、起きている事態、ナフサが足りなくなっているという事態にやはり着目をすべきなんじゃないんですか。別に、大臣をとっちめるのが目的じゃないから、これは本当に柔軟に対応できるようにするためだから。真面目に答えてください、本当に。
後藤祐一 衆議院 2026-05-13 内閣委員会
もう一回確認しますが、今般のナフサ不足に至った行為というのは、先ほどホルムズ海峡が封鎖された行為だという答弁がありましたよ。このホルムズ海峡を封鎖した行為を未然に防止するためなんですか、官民協議会。違うんじゃないんですか。
後藤祐一 衆議院 2026-05-13 内閣委員会
もう一回厳密に答えてください。さっきの答弁、修正ということね。  この三条の二第一項に言う、国家及び国民の安全を害する行為とは、ホルムズ海峡封鎖からナフサ不足に至った事態においてはどれのことですか。先ほどはホルムズ海峡を封鎖した行為だというのがありましたが、今、泉統括官からは輸出を止める行為とかとあるけれども、輸出を止める行為というのはあったんでしたっけ。ホルムズを止める行為はあったと思うけれども、日本に対する輸出をしてはならないという行為があったんでしたっけ。
後藤祐一 衆議院 2026-05-13 内閣委員会
その行為によって生じた事態を含みますって、行為という言葉で生じた事態を読むのは無理がありますよ、それは。だって、しかも、害するとなっているんですよ。  しかも、それを読んで適用するんじゃない、こんなのを読むのは無理だろうというのであれば徹底抗戦するのも分かる。だけれども、これは読めた方がいいんじゃないですかという議論をしているんですから。しかも、今、今回の法改正をする部分なんですから、柔軟にやりましょうよ。  もうこれ以上してもちょっとあれなんで、また金曜日に私やりますから、きちっと、ここの行為とは何か、具体的に。今回のホルムズ海峡封鎖からナフサ不足に至ることに関して、この行為が具体的に何かを文書で提出してください。委員長、お願いします。
後藤祐一 衆議院 2026-05-13 内閣委員会
この部分、まさに条文修正をお願いしていますので、柔軟に読めるようにして何が困るのかと思うので、是非御検討いただきたいと思いますが。  柔軟にするのはいいんですが、一方で、ちょっと柔軟過ぎるなという部分もあって、この三条の二の第二項の三号というところで、要は、この官民協議会に呼べる人として、内閣総理大臣が必要と認める事業者と、何の限定もなくすとんと書いてあるんですね。この官民協議会というのは、守秘義務がかかる、それに違反すると罰則がかかる、いろいろな文書だとかを提出しなきゃいけない、かなりの義務がかかるんですね。なので、必要な場合は呼んでいいと思うんですけれども、これこれに関連する人とか、少し限定しなきゃいけないと思うんです。  これは大臣に通告してありますけれども、せめて、特定重要物資等の安定的な供給の確保又は特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に不可欠な事業者であって総理が必要と認め
全文表示
後藤祐一 衆議院 2026-05-13 内閣委員会
例えば、同じ業界で数社あって、ほかの各社は参加すると言っている、俺は嫌だと、できないんですよ、そういうこと。だから、事実上、嫌だけれども強制されちゃうわけですよ。だから、同意を取っているからいいというものじゃないんです。  ですから、せめて、関連する者、あるいは、今おっしゃった何らかの指針で定めるのであれば、内閣総理大臣が必要と認める者というのはこういうものであるという中で、せめて特定重要物資と特定社会基盤役務に関係するところにしましょうよ。それは当たり前だと思うんですよ。それ以外の関係ない人は基本的に呼んじゃいけないと思うんですよね。そこはちょっと是非、本来は修正すべきですけれども、少なくとも、運用するときに、今のルールみたいな中にちゃんと書き込んでいただきたいと思います。  それと、この三条の二の施行期日なんですけれども、施行期日については八ページ目に条文がありますけれども、これは
全文表示