佐原康之
佐原康之の発言206件(2023-02-13〜2023-06-12)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
感染 (106)
佐原 (100)
研究 (91)
新型 (72)
コロナ (71)
役職: 厚生労働省健康局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 26 | 140 |
| 決算委員会 | 4 | 26 |
| 予算委員会 | 5 | 10 |
| 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 9 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 1 | 8 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 7 |
| 予算委員会第五分科会 | 2 | 4 |
| 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐原康之 |
役職 :厚生労働省健康局長
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参議院 | 2023-05-30 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(佐原康之君) 地衛研も含めました各地域におけます検査を含めた調査研究の体制につきましては、これはどこの地域であっても必要な機能が十分に確保されることは必要であるというふうに考えております。
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| 佐原康之 |
役職 :厚生労働省健康局長
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参議院 | 2023-05-30 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
地衛研の必置化につきましては、再三御答弁させていただいておりますけれども、地方公共団体の自主組織権を尊重すべきとする平成九年地方分権推進委員会の勧告の趣旨、あるいは、人口規模や財政規模の小さな保健所設置自治体にまで地方衛生研究所等の設置を求めるのは困難であること等を踏まえて、設置を義務付けることとはしていないというところでございます。
現在、百五十七の保健所設置自治体ございますけれども、地衛研等が設置されておりますのは八十五の自治体でありまして、七十二の自治体では現在設置していないという状況ではございますけれども、一方で、各都道府県あるいは政令指定都市としての保健所設置市にはいずれも設置されているというところでございます。
各都道府県において、これは地方衛生研究所を持たない保健所も含めまして、持たない自治体も含めまして、地方衛生研
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| 佐原康之 |
役職 :厚生労働省健康局長
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参議院 | 2023-05-30 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(佐原康之君) 今般の一連の見直しにつきましては、地方分権推進委員会の勧告の中で、地方公共団体の自主組織権を尊重し、行政の総合化、効率化を進めるため、これを必要最小限のものにとどめ、その廃止、緩和に向け抜本的見直しを行うこと、また、法令における組織、名称は、何々等に関する事務所、あるいは何々のための施設等と規定することを原則とする等の規定があることを踏まえて実施したものでございます。
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| 佐原康之 |
役職 :厚生労働省健康局長
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参議院 | 2023-05-30 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
バイオテロ、あるいは生物テロへの対策としまして、まず天然痘などの感染症、これはバイオテロに使用される可能性のある感染症でありますけれども、これは感染症法におきまして、全数届出対象とし、診断した医師が全ての患者を保健所に届け出ることとしております。また、原因不明の重症感染症が発生した際には、これは迅速に把握する体制、これは疑似症サーベイランス体制と申しますが、を今確保しているところでございます。
また、この生物テロに用いられるリスクのある病原体、今のBSL4なんかでもそうかもしれませんけれども、こういった病原体に関する所持とか輸入、譲渡、それから譲受けの規制というのを設けております。また、もし天然痘ウイルスが用いられた場合の対策としては、天然痘ワクチンを備蓄するなどの対策を実施しているところでございます。
また、関係機関との連携とい
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| 佐原康之 |
役職 :厚生労働省健康局長
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参議院 | 2023-05-30 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
新型コロナにおきましては、国立国際医療研究センターを中心に、新型コロナの入院患者の臨床情報を深掘りして分析するためレジストリー研究を実施しておりまして、その中で、麻痺の有無や認知症、先天性心疾患、先天性染色体異常といった併存疾患の有無や、発症前のADL、日常生活動作の状態等について把握をしてまいりました。
本研究におきましては、併存疾患やADL、日常生活動作の状態等が患者の重症化に与える影響等を分析しておりまして、オミクロン株流行期においても、ADLの低下した例で重症化するリスクが高いことなどについて厚労省の専門家会議でも公表してまいりました。
ただし、新型コロナの患者の全てについて、重症化に寄与しない障害の有無等も含めまして、網羅的に障害の有無についての把握は行っていないところでございます。
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| 佐原康之 |
役職 :厚生労働省健康局長
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参議院 | 2023-05-30 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
感染症対策の政策立案に当たりましては、障害者に関する状況についても適切に把握し、考慮することは大切であると認識をしております。
そのため、新型コロナの五類への位置付け変更後も、障害者施設等において集団的な新型コロナの発生があった場合には、保健所に連絡していただき、保健所においては積極的疫学調査や指導等、引き続き必要な対応を行っていただくことをお願いしているところでございます。
また、新型コロナの症例の臨床情報の収集を行うレジストリー研究におきまして、一部の障害の有無などの患者の状態も加味した情報収集を行っておりまして、引き続きこれは実施していくこととしております。
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| 佐原康之 |
役職 :厚生労働省健康局長
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○佐原政府参考人 お答えいたします。
議員御指摘のとおり、感染症対策について最新の科学的な知見を広く収集、分析し、国民に周知していくことは非常に重要なことであると考えております。
今般の新型コロナウイルス感染症におきましても、令和二年五月の新型コロナウイルス感染症専門家会議の提言を踏まえまして、新しい生活様式におきまして具体的な実践例を示した後、それ以降、科学的知見の集積やワクチン、治療薬の開発、またオミクロン株への変化等を踏まえて、対応を行ってまいりました。
コロナは五類に位置づけられたところではありますけれども、今後とも、政府としては、感染症法の第三条の一項に基づきまして、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行うとともに、今後の感染症に備えましても、感染症に対する調査研究や情報の収集、分析を的確に行いまして、科学的知見に基づく分かりやすい発信等を行ってまいりたいと考
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| 佐原康之 |
役職 :厚生労働省健康局長
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○佐原政府参考人 お答えいたします。
新型コロナの五類感染症への移行に伴いまして、感染症法に基づく新型コロナ患者の外出自粛は求められなくなっております。したがいまして、隔離のための宿泊療養施設は、位置づけの変更と同時に終了しております。
ただし、高齢者でありますとか妊婦の療養のための宿泊療養施設は、これは入院とのバランスを踏まえた自己負担を前提にでありますけれども、経過的に九月末まで継続できるということとされております。
これらの宿泊施設を継続するかどうかにつきましては、感染状況でありますとか医療提供体制の状況をそれぞれの自治体で踏まえていただいて、各自治体において判断していただくという形になっております。
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| 佐原康之 |
役職 :厚生労働省健康局長
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参議院 | 2023-05-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
今般のコロナ対応の経験を踏まえまして、次の感染症危機に迅速、的確に対応するために、内閣官房に司令塔機能を担う内閣感染症危機管理庁を設置することとされたところです。
厚生労働省としては、当該司令塔機能の下、今般、感染症対策部を新たに設置し、感染症対策について、感染症の特性の分析、把握、検査、予防接種、保健所業務の、保健所等の業務指導、検疫等の業務を一体的に実施する組織体制を構築することとしております。
感染症対策部の設置の具体的な時期につきましては、政府の司令塔機能を担う内閣感染症危機管理統括庁の下で一体的に感染症対策を進めていく観点から、危機管理庁と同時期に設置することを想定しております。
また、感染症対策部を設置することによる効果につきましては、感染症の特性の分析、把握、検査、予防接種、保健所等の業務指導、検疫等の業務を一体
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| 佐原康之 |
役職 :厚生労働省健康局長
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参議院 | 2023-05-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、感染症対策として必要な検査、サーベイランスの機能がいずれの地域でもしっかりと確保されまして、また、機構ともしっかりと連携していくということを非常に重要であると考えております。このため、まずは各地域でありますけれども、各都道府県が主導し、そして地方衛生研究所等をこれは設置していない保健所設置市や、あるいは、設置しているけれども小規模の地方衛生研究所を設置している保健所は、小規模の地衛研を設置しているような保健所設置自治体を含めた都道府県域の中での検査、サーベイランスの体制というのを構築することは非常に大切であるというふうに考えております。
このため、まず、昨年の十二月の改正地域保健法におきましては、保健所設置自治体に対しまして、調査研究や試験検査等の業務を行うために必要な体制の整備や、それから他の自治体との連携確保な
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