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榎本健太郎

榎本健太郎の発言216件(2023-02-02〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 医療 (477) 機関 (181) 機能 (160) 地域 (147) 提供 (106)

役職: 厚生労働省医政局長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
榎本健太郎 衆議院 2023-04-12 厚生労働委員会
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。  今回、返納金額として三百二十四億というのを法案の上でも計上させていただいているところでございますが、これにつきましては、先ほどもちょっとお答え申し上げましたように、今後、まだ実績自体は確定はしているところではございませんけれども、会計検査院の指摘を踏まえて、確保料の返納が一定程度生じるということを考慮して算定をしているというものでございます。  そういう意味で、私どもとしては、基本的にはこの三百二十四億円というのには変わりがないというふうに考えているところでございます。
榎本健太郎 衆議院 2023-04-12 厚生労働委員会
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。  今、委員の仮定のお話でございますので、今の段階で具体的に返納額が幾らになるかという点については、お答えすることはなかなか難しい状況ではございますけれども、私どもとしては、一定程度これが生じ得るということを見込んだ上で算定をしておりますので、基本的にはその枠の中で対応可能ではないかというふうに考えているところでございます。  実績自体はまた改めて、今現在、各都道府県に対して会計検査院の結果を踏まえて調査をお願いしているところでございますので、その結果を踏まえて、またそれ自体はしっかりと対応していきたいというふうに思っております。
榎本健太郎 衆議院 2023-04-12 厚生労働委員会
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。  地域医療機能推進機構には、これまでも、新型コロナ対応の関係では、病床の確保でありますとか、あるいは臨時医療施設に医療人材の派遣など、通常の医療と並行して新型コロナ対応についても御尽力をいただいてきたところでございまして、私どもとしても深く感謝しているところでございます。  今回、地域医療機能推進機構の積立金につきましては、地域医療機能推進機構法に基づきまして、期間満了時に、次期期間中に必要な業務の財源に充てるために繰越しを認めた額を除き、年金特会に納付をするということとされていること、また、診療事業につきましては、平成二十五年の閣議決定において、積立金は、次期期間中に必要な施設整備などの財源に充てられるよう配慮するとされていることなどを踏まえつつ、政府の方針として、新型コロナ対策の予算などによって積み上がった積立金のうち三百二十四億円について、
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榎本健太郎 衆議院 2023-04-12 厚生労働委員会
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。  いわゆる主治医というのは、いろいろな疾病の状況に応じましても、専門科目によっても、いろいろな主治医の方々というのはやはりおられる可能性はあるかというふうに思っております。  一方で、かかりつけ医というのも、今回、私どもとしては、法案の上では特段定義を置かずに、一般的な用語ということでこれまで御説明申し上げてきておりますが、日頃からかかっている身近な医師や医療機関というような意味で私どもとしては用いさせていただいている、一般的な用語として使用している、施策の中でもそういった形で使用させていただいているという状況でございます。
榎本健太郎 衆議院 2023-04-10 決算行政監視委員会
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。  今委員御指摘がございましたように、医療法におきましては、医療機関が広告可能な事項について診療科名や医療機関の名称などに限定しておりまして、それら以外の広告については原則禁止をしているところでございます。  また、広告の内容につきましても、患者等に著しく事実に相違する情報を与えるような場合、いわゆる虚偽広告でありますとか、あるいは、事実を不当に誇張して表現をしていたり人を誤認させるような場合ということで誇大広告、そういったものなどを禁止しているところでございます。  厚生労働省では、法令が遵守された医療広告が行われますように、医療広告ガイドライン、それからまた、医療広告ガイドラインに関するQ&A、そして、医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書といったようなものを作成いたしまして具体的な考え方を周知するとともに、今、これらに基づいて医療広告
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榎本健太郎 衆議院 2023-04-10 決算行政監視委員会
○榎本政府参考人 ただいま長期未改善事例について御指摘をいただきました。  都道府県に情報提供した後、都道府県などの指導を受けましても、一年以上にわたって指摘事項に対する改善が認められないような事例がそういったものに該当するものでございますが、令和四年十一月三十日時点で、平成三十年度から令和二年度に情報提供を行いました事例のうち、六十四サイトが未改善の状態と承知しております。  そういったもの、具体的には、例えば令和元年度から未改善の事例につきましては、医療機関の規模を誇張するような表現がある、いわゆる誇大広告であるもの、また、広告が認められていない診療科名を標榜しているもの、それから、患者が誤認するおそれのあるビフォー・アフター写真を掲載しているもの、こういったものが複合して認められているという状況でございます。  私ども厚生労働省といたしましては、患者が不当な広告により誘引され、
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榎本健太郎 衆議院 2023-04-05 厚生労働委員会
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。  この法案におきましては、医療法の中に、かかりつけ医機能につきまして、医療機関の機能ということで、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能と規定することとしてございます。  お尋ねのかかりつけ医につきましては、この法案におきましては規定することとはしてございませんけれども、一般的には、日頃からかかっている身近な医師や医療機関を指しているものというふうに承知をしております。  厚生労働省としても、各種施策の推進に当たって、こうした一般的な用語として使用してきているという状況でございます。
榎本健太郎 衆議院 2023-04-05 厚生労働委員会
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。  この法案におきましては、今委員御指摘いただきました、地域の医療機関が自らの有するかかりつけ医機能を都道府県に報告をして、都道府県において、報告を受けた機能に係る体制を有しているかを確認をして、地域の関係者の協議の場に報告するとともに公表するということにしてございます。  この法案で行います確認につきましては、一定の基準に照らしてその体制を有しているかどうかということを確認するものでございまして、国民から、今委員お話ありましたような訴えによって、医療機関からの報告内容とその報告された機能に係る体制が異なるという御指摘をいただいたような場合においては、まずは都道府県が医療機関の報告内容をよく精査をするということが必要になってくるかと思っております。  それと併せて、実際に体制を有していないということが明らかになりました場合には、その機能については
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榎本健太郎 衆議院 2023-04-05 厚生労働委員会
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。  基本的に、今回私どもが御提案しております都道府県が行う確認というのは、あくまでも一定の基準に照らして体制を有しているかどうかということを確認するという意味でありまして、それに何らかの法的な効果を伴うということではございませんで、まずそのファクトをきちんとチェックをするという意味で、今回、この位置づけは整理をさせていただいているというものでございます。
榎本健太郎 衆議院 2023-04-05 厚生労働委員会
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。  まず、総合診療医の標榜ということで御指摘がございましたけれども、今、日本専門医機構が認定している専門医ということで総合診療専門医というものがございますが、これについては、広告をするということは可能な形になっているところでございます。  それから、今後のかかりつけ医機能を有する医師の育成に向けてということで御指摘を頂戴いたしました。  御指摘いただきましたように、地域で必要なかかりつけ医機能を確保するための具体的な方策ということでは、例えば、病院の勤務医が地域で開業して地域医療を担うために行う研修あるいは支援といった企画を実施していくといった取組を、地域の実情に応じて行っていただくということが重要であるというふうに考えてございます。  社会保障審議会の医療部会におきましても、こうした取組を後押しするために、厚生労働省において、研修の標準的な基
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