畠山陽二郎
畠山陽二郎の発言113件(2023-02-20〜2024-05-30)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会第七分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 経済産業省産業技術環境局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 10 | 78 |
| 予算委員会第七分科会 | 3 | 27 |
| 決算委員会 | 2 | 5 |
| 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | 1 | 2 |
| 財政金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 畠山陽二郎 |
役職 :経済産業省産業技術環境局長
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参議院 | 2024-05-16 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(畠山陽二郎君) お答え申し上げます。
公正な移行につきましては、GX推進法やGX推進戦略に基づきまして、しっかり踏まえながらGX推進に取り組んでまいります。
GXは、脱炭素のみならず、産業競争力強化、経済成長を同時に実現をしていこうと、こういう取組でございます。GX経済移行債による二十兆円規模の先行投資支援などを通じまして、排出削減効果が高いことに加えまして、カーボンニュートラルに向けた世界的な潮流の中でも競争力の高い、そういう産業、事業を強化する中で、雇用についても、まさに御指摘のとおり、有望な分野における質が高い、そういう雇用の創出につなげていきたいというふうに考えております。
一方で、御指摘のように、単に数合わせということになってはいけないということもそのとおりだと思います。そういう意味では、そのリスキリングなどの人材育成の取組、そういうこともやっていかなけ
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| 畠山陽二郎 |
役職 :経済産業省産業技術環境局長
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参議院 | 2024-05-16 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(畠山陽二郎君) GXに伴う産業構造の転換、そして、そこで必然的に生じる労働移動、これは、これからいよいよ本格化をしていくことになると思います。今御指摘のその転居の問題含めて、様々やっぱり具体的に考えていかないといけないと思います。
そういったことに目を配りながら、今、その転居についての予算が措置されているかということでいうと、必ずしもGX予算では措置されていないんですけれども、そこの課題というのは十分認識した上で、それでその円滑な移行がしっかり行われるように施策展開考えていきたいと、このように考えております。
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| 畠山陽二郎 |
役職 :経済産業省産業技術環境局長
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参議院 | 2024-05-16 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(畠山陽二郎君) 我が国のGX推進に向けた政策は、二〇五〇年カーボンニュートラルに向けた排出削減と我が国の経済成長を共に実現していくことを目的としてございます。
このため、御指摘の化石燃料賦課金を始めカーボンプライシングにつきましては、代替技術の有無ですとか国際競争力への影響などを踏まえて、経済活動を維持強化しつつ、雇用も守りながらその導入を進めていくことが重要だと、このように考えております。
その上で、化石燃料の輸入事業者等に対して課される化石燃料賦課金でございますけれども、昨年成立したGX推進法におきまして、二〇二八年度からの導入が決まっているところでございます。この導入に当たりましては、先ほど申し上げましたように、代替技術の有無や国際競争力への影響も踏まえながら、化石燃料賦課金と同様に化石燃料の輸入事業者等に課される石油石炭税など、既存の類似制度において各種の減免
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| 畠山陽二郎 |
役職 :経済産業省産業技術環境局長
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衆議院 | 2024-04-26 | 経済産業委員会 |
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○畠山政府参考人 お答え申し上げます。
排出削減と産業競争力強化、経済成長を共に実現していくGXの推進に向けては、御指摘のように、昨年、GX推進法が成立いたしまして、二十兆円規模の投資促進策などの新たな施策を実行し始め、企業のGX投資がまさに動き始めたところだというふうに認識しております。世界のGX分野の投資促進策が次々と打ち出され、投資や取組が進む中で、我が国の取組も戦略的に加速させていくことが必要だ、このように考えております。
こうした中、中小企業におきまして、取引先から、排出量の把握や排出削減の協力を要請されたというケースも増え始めているということだと承知しております。こうした動きにも対応するため、排出量の算定方法を分かりやすくまとめた資料などを作成、広報するとともに、相談窓口の開設もしたところでございます。
さらに、中小企業の具体的な排出削減の取組支援として、省エネ診断
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| 畠山陽二郎 |
役職 :経済産業省産業技術環境局長
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衆議院 | 2024-04-26 | 経済産業委員会 |
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○畠山政府参考人 お答え申し上げます。
今回の改正で新設いたします調査規定によりまして、一定の知的財産権を用いていることを確認できた場合に、イノベーション拠点税制を適用することとしてございます。
具体的には、ライセンス取得又は譲渡取引をする知的財産権の調査を行い、特許権又はAI関連のソフトウェアの著作権かどうか、それから、国内で自ら研究開発をして取得したものかどうか等を経済産業省において確認することを考えてございます。
こうした調査の内容を含めた制度詳細につきましては、業界団体や外部有識者等との議論を行い、検討を行った上で、事業者が円滑に本制度を利用することができるように、今年中をめどにガイドラインなどで示してまいりたい、このように考えております。
また、減収額についてのお尋ねがございました。
御指摘のとおり、イノベーション拠点税制による減収規模は、平年度で年間二百三十
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| 畠山陽二郎 |
役職 :経済産業省産業技術環境局長
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衆議院 | 2024-04-26 | 経済産業委員会 |
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○畠山政府参考人 お答え申し上げます。
イノベーション拠点税制の対象となる知的財産権には、御指摘の医薬品や医療機器に係る特許権及びAI関連のソフトウェアの著作権も含まれてございます。
今回、厚生労働省も共同要望省庁として本税制の要望を行ったところでございまして、引き続き、こうした関係省庁とも連携しながら、本税制の制度執行や今後の検討を進めてまいりたい、このように考えております。
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| 畠山陽二郎 |
役職 :経済産業省産業技術環境局長
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衆議院 | 2024-04-26 | 経済産業委員会 |
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○畠山政府参考人 お答え申し上げます。
十年とおっしゃっているのは、この戦略分野国内生産投資促進税制のことかと存じますけれども、この税制は、欧米を始め、戦略分野における強力な国内投資促進策が打ち出されて世界的な競争が激化する中で、特に生産段階におけるコストが高い等の理由から投資判断が容易でない分野について、事業全体の予見性を確保する、そういうことで、戦略分野における新たな国内投資の判断を促進するものでございます。
このため、できる限り早期に国内投資や生産を促す、こういうことをしたいというふうに思っております。
そういうことで、本税制につきましては、令和八年度末までに認定を受け、投資を決定した場合に適用される租税特別措置としているところでございます。また、事業者にとっての予見可能性の確保の観点から、十年という長期の適用期間を設けてございます。なお、生産開始から八年目以降は税額控除
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| 畠山陽二郎 |
役職 :経済産業省産業技術環境局長
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衆議院 | 2024-04-26 | 経済産業委員会 |
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○畠山政府参考人 お答え申し上げます。
この戦略分野国内生産促進税制でございますけれども、電気自動車、グリーンスチール、半導体など、広範なサプライチェーン上にあり、幅広く経済波及効果をもたらす分野を対象としております。
世界で戦略分野の自国内での投資を実現するための投資促進策が次々と打ち出される中、我が国において、こうした戦略分野の国内投資を実現できずに、地域の中堅・中小企業を含めたサプライチェーンが崩れることは防がなければならないというふうに考えております。
また、例えば、電気自動車の構成部品である蓄電池ですとか半導体の製造装置、部素材につきましては、主に初期投資の大きさが課題であるということを踏まえまして、令和六年度予算などにおきまして初期投資支援に必要な予算措置を盛り込んでおります。こうした支援策も、この税制と組み合わせることで政策効果が発揮されるものでありまして、その意
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| 畠山陽二郎 |
役職 :経済産業省産業技術環境局長
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衆議院 | 2024-04-26 | 経済産業委員会 |
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○畠山政府参考人 お答え申し上げます。
この税制は、先ほど申し上げたような戦略分野の中で、特に生産段階のコストが高いことなどから投資判断が容易でない分野を対象に、初期投資の時点ではなく生産段階に入った以降に、生産、販売量に応じた税額控除措置を講じるものでございます。
また、これらの分野は、いずれも広範なサプライチェーンを持ち、物づくりの基盤を支えるものでありまして、我が国の産業競争力の強化に向けて、本税制を通じてこれらの分野の国内投資を促進することが重要だというふうに認識をしております。その意味で、その対象分野は妥当なものだというふうに思っております。
その追加がどうなのかということでございますけれども、投資促進策は様々な手法がありまして、分野ごとの特徴も踏まえて講じることが大事だと思っております。
この税制の対象の追加は現時点では具体的には想定をしておりませんけれども、今
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| 畠山陽二郎 |
役職 :経済産業省産業技術環境局長
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衆議院 | 2024-04-26 | 経済産業委員会 |
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○畠山政府参考人 お答え申し上げます。
少し技術的になって恐縮ですけれども、税制を適用するものにつきましては、既にこれは可決しておりますけれども、租税特別措置法で明示的に法定をされております。その中で、その対象、実際税制を適用する場合にはこの産業競争力強化法の認定を受けなければいけない、こういうことになってございます。
そういう意味では、厳密に言いますと、いわゆるここの対象の品目に上がるということと税制の適用になるということは、これはストレートにつながってはいなくて、租税特別措置の方でしっかりその品目について法定をしなければ税額控除の効果は及ばない、こういうことになるわけでございます。
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