堤良行
堤良行の発言11件(2024-12-18〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は法務委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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言動 (13)
役職: 法務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 6 | 6 |
| 総務委員会 | 1 | 2 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 外務委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 堤良行 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-06-10 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
一口にヘイトスピーチといいましても、その概念は多義的でございますが、いわゆるヘイトスピーチ解消法第二条においては、本邦外出身者に対する不当な差別的言動についての定義が定められております。
どのような言動が同条に定める不当な差別的言動に該当するのかにつきましては、発言の背景や前後の文脈などの諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難でございますが、例えば地域社会から排除することを扇動するもの、本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉、財産に危害を加える旨を告知するもの、本邦外出身者を著しく侮辱するものといった類型があるものと考えております。
また、同条に言う不当な差別的言動は、デモや街頭宣伝活動における発言といった一定の手段、方法、媒体に限定されるものではなく、例えばプラカードに書かれた文字、インターネット上の書き込みなども含むと
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| 堤良行 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-06-10 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
いわゆるヘイトスピーチ解消法第二条において、本邦外出身者に対する不当な差別的言動とは、本邦外出身者に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動をいうとされております。
もっとも、特定の言動が同条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当するか否かにつきましては、対象となる言動の文言のみならず、当該言動の背景、前後の文脈、趣旨等の諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものであり、お尋ねの言動が同法の不当な差別的言動に該当するか否かについて一概にお答えすることは困難でございます。
いずれにしましても、ヘイトスピーチ解消法に規定する
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| 堤良行 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
女子差別撤廃条約選択議定書で規定されている個人通報制度の受入れに当たっての検討課題といたしましては、委員会から、例えば、国内の確定判決とは異なる内容の見解、通報者に対する損害賠償や補償を要請する見解、法改正を求める見解等が出された場合に、我が国の司法制度や立法政策との関連でどのように対応するか、実施体制も含めて検討すべき論点があると認識しております。
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| 堤良行 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-21 | 外務委員会 |
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お答えいたします。
委員が御指摘のとおり、政府は、昨年五月、これまでの取組で得られた知見や民間有識者の意見等を踏まえまして、国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議におきまして、国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策、いわゆる令和六年指針を策定いたしました。
この令和六年指針においては、今後行うべき具体的な施策として、特に国内の中小企業をターゲットとする広報活動などの国内外における周知啓発活動、日本商事仲裁協会等の我が国を拠点とする仲裁機関の国際的な認知度及び評価向上のための必要な取組、大学生、法科大学院生、司法修習生等の若年層を対象とした各種教育等の活動などによる人材育成などが掲げられております。
法務省としましては、令和六年指針に基づき、関係府省及び民間団体と協力し、企業向けのセミナーや学生向けの講義を実施し、また、昨年十一月には日本国際仲裁ウィークと題する一週間にわたる広
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| 堤良行 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-20 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
誹謗中傷等の人権侵害は決して許されるものではなく、それがインターネット上の情報により行われた場合には、情報へのアクセスが容易であるほか、情報が容易に拡散して完全に消去することが困難になる傾向があり、深刻な被害を招きかねないものと認識しております。
法務省の人権擁護機関では、インターネット上の誹謗中傷等の情報が人権侵害に当たるとして相談を受けた場合には、相談者の意向に応じ削除依頼の方法を助言するほか、違法性の有無を判断した上でプロバイダー等に対して情報の削除要請をするなどの対応を行っております。
今後も、インターネット上の人権侵害事案に対して適切に対処してまいりたいと考えております。
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| 堤良行 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
法務省の人権擁護機関では、北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めようを啓発活動強調事項の一つとして掲げ、毎年十二月四日から十日までの人権週間や、十二月十日から十六日までの北朝鮮人権侵害問題啓発週間を中心に、各種人権啓発活動を特に強化して行っております。
具体的には、拉致問題に関するシンポジウムや講演会等の開催、インターネット広告の配信、鉄道主要路線における車内広告の実施、全国の地方新聞紙への広告掲載のほか、関係府省庁や地方公共団体に依頼して、全国各地でポスターの掲出を行うなどの活動を実施しております。
法務省としましては、引き続き、関係府省庁等と連携しながら、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に対する国民の認識を深めるため、これらの活動にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
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| 堤良行 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
法務省は、国際刑事裁判所を始めとする国際機関等とも連携しつつ、法の支配の推進に取り組んでおりまして、そのような取組を支える、国際感覚と法的思考能力を併せ持つ人材を広く育成することが重要であると考えております。
そこで、法務省は、法務、司法分野で国際社会をリードできるような国際法務人材の育成を図るため、日々の業務遂行における指導のほか、語学研修、在外公館や国際機関での業務経験等に加えまして、職員を幅広く国際関係業務に携わらせるなどすることにより、国際感覚の涵養と法的思考能力の向上に努めております。
また、法務省は、将来、国際社会において活躍する人材の育成という観点から、若者のエンパワーメントの推進にも努めておりまして、国連薬物犯罪事務所の協力の下、国内外から多数の若者の参加を得て、法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラムを定期的に開催しております。
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| 堤良行 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-10 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
法務省及び出入国在留管理庁におきましては、人権についての理解を深めるため、例えば検察庁に関しましては、新たに任官した検事、任官後三年前後の検事、任官後七年ないし十年の経歴を有する検事に対し、人権諸条約等に関する研修を毎年実施しております。出入国在留管理庁に関しましては、全職員に対し、外国人の人権を含む人権に関する研修を令和三年度以降毎年実施しているほか、業務の中核を担う職員に対し、外国人の人権や人権諸条約に関する研修を毎年実施しております。矯正局に関しましては、採用時及び幹部任用時に該当する全ての矯正職員に対し、国際準則等を含む人権に関する研修を毎年実施しております。人権擁護局に関しましては、法務局、地方法務局の人権擁護課長等に対し、人権諸条約を含む人権に関する研修を毎年実施しております。
これらの研修に加えまして、日常の業務を遂行する中でも、上司から部下職員に
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| 堤良行 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
昨年十月に公表された国連女子差別撤廃委員会の最終見解に女性の司法アクセスという項目が含まれていることは承知しております。
法務省としましては、この最終見解の内容を十分に検討した上で、関係府省庁等とも連携して適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 堤良行 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
法務省では、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を世界に発信し、浸透させていく司法外交を展開しておりますところ、現下の国際情勢に鑑みますと、その重要性は一層増していると認識しております。そして、司法外交を更に推進する上では、EU加盟国を始めとする法の支配等の価値を共有する国や国際機関との連携が効果的であると考えております。
御指摘のウクライナに対する法制度整備支援を含む法務、司法分野における協力は、復興に当たって必要な資金の公正かつ効果的な活用などのために重要な意義を有しております。
そこで、法務省は、令和五年から、EUを含むG7メンバー及び国際機関により構成されるウクライナ汚職対策タスクフォースを事務局として運営して、EUを含む各参加国、機関間の連携の強化とウクライナにおける効果的な汚職対策の実現にリーダーシップを発揮しております。
また、昨年八月に
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