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堤良行

堤良行の発言14件(2024-12-18〜2026-04-20)を収録。主な登壇先は法務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 人権 (33) 国際 (26) 法務省 (19) 支援 (15) 司法 (14)

役職: 法務省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堤良行 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
お答えいたします。  法務省の人権擁護機関では、子供の人権問題について、こどもの人権一一〇番、チャット人権相談、こどもの人権SOSミニレターなどの様々なツールを活用して相談に応じております。  法務省の人権擁護機関が受けた相談の中には、子供の習い事に関するものとして、例えば学習塾やスポーツクラブといった場における不適切な言動についての相談も含まれております。
堤良行 参議院 2026-04-14 内閣委員会
お答えいたします。  御指摘の事件につきまして、検察当局は、令和六年九月十三日、被疑者を不起訴処分としたものと承知しております。  これ以上の詳細につきましては、個別事件における捜査や証拠の具体的内容に関わる事柄であり、お答えを差し控えさせていただきます。
堤良行 衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答えいたします。  法務省におきましては、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を国際社会に浸透させるための司法外交に取り組んでおります。  これまで行ってきた司法外交の主な取組といたしましては、委員御指摘の令和三年に開催された京都コングレスや、令和五年に日・ASEAN特別法務大臣会合、G7司法大臣会合及びASEAN・G7法務大臣特別対話を同時開催した司法外交閣僚フォーラムなどの国際会議の開催、戦略的司法対話の実施等を通じたパートナー国との連携強化、法の支配等の価値の定着に向けた積極的な法制度整備支援の推進などがございます。  これらの取組により、例えば、京都コングレスの成果の一つとして、昨年十二月には、法務省が外務省と連携して策定を主導した再犯防止に関する国連準則が国連総会において採択され、また、東ティモールの要請を受けて開始した法令の起草等に関する法制度整備支援の成果として、近
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堤良行 衆議院 2025-06-10 総務委員会
お答えいたします。  一口にヘイトスピーチといいましても、その概念は多義的でございますが、いわゆるヘイトスピーチ解消法第二条においては、本邦外出身者に対する不当な差別的言動についての定義が定められております。  どのような言動が同条に定める不当な差別的言動に該当するのかにつきましては、発言の背景や前後の文脈などの諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難でございますが、例えば地域社会から排除することを扇動するもの、本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉、財産に危害を加える旨を告知するもの、本邦外出身者を著しく侮辱するものといった類型があるものと考えております。  また、同条に言う不当な差別的言動は、デモや街頭宣伝活動における発言といった一定の手段、方法、媒体に限定されるものではなく、例えばプラカードに書かれた文字、インターネット上の書き込みなども含むと
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堤良行 衆議院 2025-06-10 総務委員会
お答えいたします。  いわゆるヘイトスピーチ解消法第二条において、本邦外出身者に対する不当な差別的言動とは、本邦外出身者に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動をいうとされております。  もっとも、特定の言動が同条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当するか否かにつきましては、対象となる言動の文言のみならず、当該言動の背景、前後の文脈、趣旨等の諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものであり、お尋ねの言動が同法の不当な差別的言動に該当するか否かについて一概にお答えすることは困難でございます。  いずれにしましても、ヘイトスピーチ解消法に規定する
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堤良行 衆議院 2025-05-28 法務委員会
お答えいたします。  女子差別撤廃条約選択議定書で規定されている個人通報制度の受入れに当たっての検討課題といたしましては、委員会から、例えば、国内の確定判決とは異なる内容の見解、通報者に対する損害賠償や補償を要請する見解、法改正を求める見解等が出された場合に、我が国の司法制度や立法政策との関連でどのように対応するか、実施体制も含めて検討すべき論点があると認識しております。
堤良行 衆議院 2025-05-21 外務委員会
お答えいたします。  委員が御指摘のとおり、政府は、昨年五月、これまでの取組で得られた知見や民間有識者の意見等を踏まえまして、国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議におきまして、国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策、いわゆる令和六年指針を策定いたしました。  この令和六年指針においては、今後行うべき具体的な施策として、特に国内の中小企業をターゲットとする広報活動などの国内外における周知啓発活動、日本商事仲裁協会等の我が国を拠点とする仲裁機関の国際的な認知度及び評価向上のための必要な取組、大学生、法科大学院生、司法修習生等の若年層を対象とした各種教育等の活動などによる人材育成などが掲げられております。  法務省としましては、令和六年指針に基づき、関係府省及び民間団体と協力し、企業向けのセミナーや学生向けの講義を実施し、また、昨年十一月には日本国際仲裁ウィークと題する一週間にわたる広
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堤良行 参議院 2025-05-20 内閣委員会
お答えいたします。  誹謗中傷等の人権侵害は決して許されるものではなく、それがインターネット上の情報により行われた場合には、情報へのアクセスが容易であるほか、情報が容易に拡散して完全に消去することが困難になる傾向があり、深刻な被害を招きかねないものと認識しております。  法務省の人権擁護機関では、インターネット上の誹謗中傷等の情報が人権侵害に当たるとして相談を受けた場合には、相談者の意向に応じ削除依頼の方法を助言するほか、違法性の有無を判断した上でプロバイダー等に対して情報の削除要請をするなどの対応を行っております。  今後も、インターネット上の人権侵害事案に対して適切に対処してまいりたいと考えております。
堤良行 衆議院 2025-04-23 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
お答えいたします。  法務省の人権擁護機関では、北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めようを啓発活動強調事項の一つとして掲げ、毎年十二月四日から十日までの人権週間や、十二月十日から十六日までの北朝鮮人権侵害問題啓発週間を中心に、各種人権啓発活動を特に強化して行っております。  具体的には、拉致問題に関するシンポジウムや講演会等の開催、インターネット広告の配信、鉄道主要路線における車内広告の実施、全国の地方新聞紙への広告掲載のほか、関係府省庁や地方公共団体に依頼して、全国各地でポスターの掲出を行うなどの活動を実施しております。  法務省としましては、引き続き、関係府省庁等と連携しながら、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に対する国民の認識を深めるため、これらの活動にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
堤良行 衆議院 2025-04-23 法務委員会
お答えいたします。  法務省は、国際刑事裁判所を始めとする国際機関等とも連携しつつ、法の支配の推進に取り組んでおりまして、そのような取組を支える、国際感覚と法的思考能力を併せ持つ人材を広く育成することが重要であると考えております。  そこで、法務省は、法務、司法分野で国際社会をリードできるような国際法務人材の育成を図るため、日々の業務遂行における指導のほか、語学研修、在外公館や国際機関での業務経験等に加えまして、職員を幅広く国際関係業務に携わらせるなどすることにより、国際感覚の涵養と法的思考能力の向上に努めております。  また、法務省は、将来、国際社会において活躍する人材の育成という観点から、若者のエンパワーメントの推進にも努めておりまして、国連薬物犯罪事務所の協力の下、国内外から多数の若者の参加を得て、法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラムを定期的に開催しております。  
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