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堤良行

堤良行の発言28件(2024-12-18〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 人権 (35) 法務省 (33) 国際 (30) 司法 (24) 支援 (24)

役職: 法務省大臣官房審議官

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2024年12月〜2026年7月

年別の発言数の推移

2024
1件
2025
10件
2026
17件

堤良行 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

11件

堤良行 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

37.4× (11)
19.4× (15)
2.8× (3)
1.3× (3)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堤良行 参議院 2026-07-16 内閣委員会
お答えいたします。  お尋ねは現在審議中の議員立法の内容を前提としたものであるため、法務省として確たることをお答えすることは困難ではございますが、本法律案が成立した場合には、課題の有無等の整理に資するため、法務省といたしましても、附則第二項の趣旨を踏まえ、検察を所管する立場から、施行状況の把握に努めるなど、適切に対応していくことになるものと考えております。
堤良行 衆議院 2026-07-15 経済産業委員会
刑事責任の点についてお答えいたします。  お尋ねにつきましては、検察当局において、個別の事案に応じて、法と証拠に基づいて判断すべき事柄でありまして、法務当局として所見を述べることは差し控えさせていただきます。  その上で、一般論として申し上げますと、御指摘のような刑法上の犯罪行為に該当する事象を引き起こしたAIの開発者の行為や、当該AIを用いて事業を行った当該事業の経営者の行為について、当該事象に関して刑法上の犯罪を犯したと認められる場合には、その者は処罰の対象となり得るものと承知しております。  いずれにしましても、検察当局におきましては、個別の事案ごとに、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対応するものと承知しております。
堤良行 参議院 2026-07-09 内閣委員会
現在国会で御審議中の議員立法につきまして、法務省として意見を申し上げる立場にはございません。
堤良行 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えいたします。  罪刑法定主義とは、一般に、一定の行為を犯罪とし行為者を処罰するためには、あらかじめ成文の刑罰法規によって犯罪と刑罰とが規定されていることを要するとする原則であると理解されているものと承知しております。  また、明確性の原則とは、一般に、刑罰法規は明確でなければならないとするものであり、憲法第三十一条が保障する罪刑法定主義の内容を成すものと理解されているものと承知しております。
堤良行 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えいたします。  刑事訴訟法においては、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」とした上で、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」とされており、その要件を満たす場合には、私人による現行犯人逮捕も可能であると考えられております。
堤良行 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えいたします。  外国国章損壊罪を規定する刑法第九十二条は、刑法第二編第四章の国交に関する罪の中に置かれているとおり、我が国の外交作用の円滑、安全等を考慮して規定されたものと考えられます。  刑法第九十二条第二項は、外国国章損壊等罪は、「外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。」と規定しております。同項につきましては、個々の外国の文化や慣習が必ずしも我が国と同じではなく、我が国において侮辱に相当する行為であっても当該外国においてはそうではないこともあること等から、外国国章損壊等罪に係る起訴、不起訴の判断を検察官に一任することは適当ではないことを踏まえて規定されたものと考えられます。
堤良行 衆議院 2026-06-11 総務委員会
お答えいたします。  最高裁判例におきましては、賭博行為について、「健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風を害するばかりでなく、甚だしきは暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与える恐れすらある」と判示されているものと承知しております。  他方で、賭博罪の法定刑は五十万円以下の罰金又は科料、常習賭博罪の法定刑は三年以下の拘禁刑とされており、組織的犯罪処罰法におきましては、常習賭博罪に当たる行為が、団体の活動として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、法定刑を加重して、五年以下の拘禁刑に処することとされております。  このように、現行法におきましても、賭博に関する罪については、その悪質性に応じて相応に重い処罰が可能となっております上、賭博に関する罪につきましては、裁判所による宣告刑が法定刑の上限に集中している状況は見
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堤良行 衆議院 2026-05-26 法務委員会
お答えいたします。  司法外交とは、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を世界各国に浸透させていくための取組でございます。法の支配は、全ての人がルールの下で安全、安心に暮らせる社会を実現するためにも重要であり、司法外交を推進することには大きな意義があると考えております。  司法外交の主な施策といたしましては、委員が御指摘になりました、令和五年に日・ASEAN特別法務大臣会合、G7司法大臣会合及びASEAN・G7法務大臣特別対話を同時開催した司法外交閣僚フォーラムなどの国際会議の開催、法の支配等の価値を共有するパートナーとの対話を通じた連携強化、積極的な法制度整備支援の推進などがございます。  法務省としましては、これらの施策を通じて、全ての人がルールの下で安全、安心に暮らせる社会の実現に取り組んでまいりたいと考えております。
堤良行 衆議院 2026-05-26 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねの中央アジアプラス日本法務大臣会合は、中央アジア五か国、すなわち、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウズベキスタンの法務大臣と我が国の法務大臣との会合でありまして、先ほど申し上げました司法外交を推進するため、本年東京で開催することを予定しております。本会合の具体的なテーマ等につきましては、現在、中央アジア五か国との間で調整を行っております。  法務省としましては、本会合を機に、法務、司法分野における中央アジア五か国と我が国との協力関係が進展することを期待しております。本会合が、中央アジアにおいて法の支配の促進及び安全、安心な社会の実現に寄与するものとなるよう、本会合の開催に向けて準備を進めてまいりたいと考えております。
堤良行 参議院 2026-05-25 決算委員会
お答えいたします。  犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありまして、お尋ねの生成AIやディープフェイク技術を悪用した性的画像生成や児童誘引等に関して、成立し得る犯罪を網羅的にお答えすることは困難でございます。  その上で、あくまで一般論として申し上げますと、例えば、いわゆる児童ポルノ禁止法二条三項各号に規定される児童ポルノを提供する目的等で児童ポルノを製造したと認められる場合には児童ポルノ製造罪が、SNSで金銭を要求する行為等につきましては人を恐喝して財物を交付させたと認められる場合には恐喝罪が、それぞれ成立し得るものと考えております。  いずれにしましても、検察当局におきましては、個別の事案ごとに関係法令の内容及び趣旨を踏まえ、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対応しているものと承知しております。